われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎

われらの会社法15 株主総会の権限、招集手続


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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」

エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」

作詞作曲 楠元純一郎

編曲 山之内馨


パーソナリティー 楠元純一郎  東洋大学教授       

パーソナリティー レオー        美術家            

ゲスト                   松尾欣治   哲学者・大学外部総合評価者



<われらの会社法15 (株主総会の権限、招集手続)>

ラジオ収録20201003



株主総会

株式会社の最高意思決定機関(すべての株式会社における必要的機関)

審議と決議

  取締役の説明義務

  株主の質問権

  決議→議決権(voting power)→資本多数決の原則←公職選挙法法上の頭数主義ではない

株主総会の権限

 取締役会非設置会社→株主総会万能主義


 取締役会設置会社→経営事項については経営の専門家である取締役会に判断を委ねるべき

          →効率的な会社運営が妨げられる

          →株主総会の決議事項は法令・定款で定められた事項に限る

            →ただし、定款を変更すれば可能→株主総会の特別決議

            ※代表取締役の選定

  取締役会設置会社における株主総会の法定決議事項→取締役会の決議に委ねることは不可

           ①役員等の選任・解任

           ②会社の基礎的変更

             定款変更(定款は会社の根本規則)

             組織再編等(事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転)

             会社解散

           ③株主の重要な利益に関する事項

             株式併合、剰余金の処分、有利発行の承認

           ④取締役全員の利益相反の承認(役員の報酬の決定)


株主総会の招集

 定時株主総会(決算後、3ヶ月以内に開催)→毎年6月は株主総会のピーク、最近では分散化の傾向

 臨時株主総会


  総会招集通知

   公開会社    会日かいじつ(総会の日)の2週間前までに発送←発信主義

(取締役会設置会社)  ※総会の議題・議案について株主に熟慮・検討の機会を与えるため

           取締役会で招集を決定→代表取締役が招集

           →会社にとって都合の悪いことは議題、議案にしない。

         本来、株主は出された議題・議案についてしか、賛成・反対の議決権を行使できない。

           書面または電磁的方法による招集通知


   非公開会社    会日の1週間前までに発送

(取締役会非設置会社) 取締役の過半数で招集を決定→取締役が招集

            電話・口頭による招集で可


  招集手続の省略(会社300条)

      株主全員が同意した場合


  書面投票・電子投票

   株主の数が1000人以上→書面投票(会社298条2項)


 少数株主による株主総会の招集

  株主総会招集請求権(議決権株式を3%、6ヶ月間、保有する株主)


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