われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎

われらの会社法22 股东代表诉讼 多重代表诉讼以及其他的责任追究手段


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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」

エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」

作詞作曲 楠元純一郎

編曲 山之内馨



<われらの会社法22(株主代表訴訟・多重代表訴訟とその他の責任追及手段)>

ラジオ収録20201128


取締役その他の役員等による任務懈怠責任→会社に損害→会社に損害賠償請求権

会社の代表者→代表取締役

会社と取締役間の訴え→監査役が代表

提訴懈怠

株主→提訴請求

→60日以内に会社が訴えを定期しないとき→株主代表訴訟(会社847条3項)

会社→不提訴理由書の通知

訴訟手数料→訴訟手数料は13000円

濫訴の問題→担保提供

馴れ合い訴訟→共同訴訟参加

和解→監査役全員の同意

被告取締役が気の毒な場合→会社による補助参加(監査役全員の同意)


多重代表訴訟(特定責任追及の訴え)

親から子への上から下への監督

完全親会社の議決権・発行済株式のⅰ%以上の株式を6ヶ月前から保有する株主は、重要な子会社の発起人・役員等に対して、特定責任追及の訴え(多重代表訴訟)を提起できる。

重要な子会社→最終完全親会社等とその完全子会社等における当該株式会社の株式の帳簿価額が、当該最終完全親会社等の総資産額の5分の1を超える場合の完全子会社等

最終完全親会社等→その会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないもの


その他の責任追及手段

 株主による差止請求権→1株以上、6ヶ月前から保有→その行為によって「著しい損害」が生ずるおそれがあるとき→監査機構がある場合→「回復することができない損害」→要件の厳格化

 検査役の選任請求権→議決権・発行済株式の3%以上を保有する株主→会社の業務・財産の状況を調査させるため、裁判所に検査役の選任の申立てをすることができる。

 役員解任の訴え→議決権または発行済株式の3%以上を6ヶ月前から保有する株主→役員に法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず、その役員の解任議案が株主総会で否決されたときなど→総会の日から30日以内に解任の訴えを請求できる。


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われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎By Leo_楠元纯一郎