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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの会社法23(取締役の対第三者責任)>
ラジオ収録20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
取締役(役員等)の対第三者責任(会社429条)
取締役の会社に対する責任(会社423条)→会社に対する任務懈怠→会社に損害→会社に対して損害賠償責任→故意・過失
取締役の対第三者責任(会社429条)→会社に対する任務懈怠→第三者(債権者・株主等)に損害→第三者に対して損害賠償責任→職務を行なうにつき悪意・重過失(軽過失の場合の責任免除)
→会社350条→代表取締役が第三者を加害→会社が第三者に不法行為責任を負う。
取締役の対第三者責任の根拠が、取締役(役員等)の会社に対する任務懈怠→会社に対する任務懈怠がどうして第三者に対する責任となるのか?
会社429条の法的性質論
会社と取締役(役員等)の関係(委任または準委任の関係)→取締役等は会社に対して善管注意義務を負っている。→取締役等は第三者に対して善管注意義務を負っているわけではない→取締役等は会社に対しては損害賠償責任を負うし(会社423条)、また、第三者にも対しても損害賠償責任を負う。
→取締役は第三者である債権者とか株主に対して直接、関係がない。
※契約関係あり→契約責任→債務不履行責任(過失責任)←善管注意義務も債務
契約関係なし→不法行為責任(過失責任)
→なのになぜ、会社429条は第三者に対する責任規定(会社に対する任務懈怠責任)を定めているのか?→その法的性質は、民法709条の不法行為ではないのか?
その法的性質について、判例(最大判昭44・11・26民集23・11・2150頁)→「株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合(間接責任)であると、直接第三者が損害を被った場合(直接責任)であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責めに任ずべきことを規定したのである。」
→両損害包含説→最高裁→取締役の対第三者責任の法的性質について、不法行為ではなく、第三者保護のための特別の法定責任
私法上の責任
契約責任(債務不履行責任)
不法行為責任
特別の法定責任
民709条(不法行為)→故意・過失、過失=軽過失・重過失→軽過失でも責任を負う
会社429条→悪意・重過失、重過失=軽過失を含まない過失(軽過失の場合→責任免除)→軽過失があったぐらいでは、第三者に対して責任を負わない
→役員等の責任を軽減した規定
重過失→ほんのちょっとだけ注意すれば結果を予見できたり、回避できたような過失
会社429条でいう第三者とは?
第一者 取締役を含む役員等
第二者 会社
第三者 会社・当該役員等以外の者(債権者・株主)
会社429条の要件
① 役員等が職務を行なうについて悪意・重過失(任務懈怠)
② 第三者の損害の発生
③ 任務懈怠と損害との間の相当因果関係
損害の範囲(会社429条で救済される第三者の損害の範囲は?)
直接損害→取締役等役員が第三者に直接損害を与えた場合→弁済の履行見込みのない金銭の借入れ、手形の発行(代表取締役が会社が倒産することが確実となったことを認識したあとで、融資を受ける等)→この場合、会社に損害は?→融資を受けたら、会社の資産は増えることから損害はない。→倒産状態になった後、会社でお金を借りても、会社の資産は増えることはあっても減ることはないから、会社に損害は発生しないが、倒産後は第三者に直接損害を与える。お金を借りる行為=金銭消費貸借契約=取引→詐欺(欺罔し、錯誤に陥れ、金品を受け取り、相手に損害を与えること)→取引的不法行為→取締役(役員等)は第三者に対しては善管注意義務を負っていないから不法行為責任以外では説明がつきにくい。
間接損害→取締役の放漫経営(いい加減、でたらめ、杜撰、やる気がない、慎重さを欠く経営)によって会社を倒産させ、まず会社に損害を与え、会社の資産が減少した結果、第三者も弁済を受けられなくなり損害を受ける場合(放漫経営で会社を倒産させ、その結果、債権者が会社から弁済を受けられなくなること)。→倒産前に放漫経営により、まず、会社に損害が発生し、次に第三者に損害が及ぶ。→取締役(役員等)が会社に対して善管注意義務を負っていることと親和性があり。
会社429条が適用される損害とは?
<直接損害説(間接損害不要説)> 私見!
直接損害とは、取締役等役員の悪意・重過失による任務懈怠により、会社には損害は発生しないが、第三者に直接、損害が発生する場合。
直接損害の場合、民709条も適用される可能性がある。
直接損害説は、会社429条を民法の不法行為の特則であると捉え、民709条は適用されないとする。会社429条は取締役を保護する趣旨であり、その責任を軽減するための不法行為責任の特則であるとする説であり、ここでは、民法の不法行為の規定は適用されない。→不法行為特則説→民法709条の不法行為責任の要件は故意・過失であるのに対し、会社429条の要件は悪意・重過失であり、軽過失が免除されていることから、取締役等の責任を軽減する趣旨である。※取締役はいろいろなリスクに晒されていることから、責任を厳しくすると経営が萎縮して人材を集めることが困難となることから、その責任を特別に軽減したの。
この説の弱点→会社429条の任務懈怠は会社に対する任務であって、第三者に対する任務ではない。では、なぜ、取締役等の第三者に対する責任が構成されるのか?→これに対して一部の学説は、第三者を害することは会社の信用を傷つけることだから会社に対する任務懈怠といっていいはずと反論。
この説の利点→不法行為の場合は、第三者(自己)に対する直接の加害行為があったことを原告は立証しなければならないのに対し、会社429条を適用すれば、会社に対する任務懈怠があったことを立証すればよい。※第三者を害することが、なぜ会社に対する任務懈怠となるのか?→第三者を害さないように配慮することが、取締役の会社に対する任務の一部となっているのか?会社法の目的→債権者に配慮しつつ株主の利益を保護すること。→そうであるとすれば、取締役の任務も株主の利益保護だけでなく、債権者の利益も配慮することにあるのではないか?
両損害包含説(判例)は、民709条と会社429条のいずれも適用されるとしている。
<間接損害説への鋭い批判>
→間接損害のように、まず会社に損害を与えたのであれば、第三者が債権者であれば、債権者代位権(民423条)により、第三者が株主なら株主代表訴訟により、取締役に会社に対し賠償(会社423条の会社に対する責任)をさせれば第三者の損害も回復するはずであるから、間接損害の場合には会社429条は適用されない。
<間接損害説(直接損害不要説)>→直接損害は第三者に対して直接的な加害行為があった場合を想定しているものであり、まず会社に損害を与え、その結果、第三者に損害が発生したのであれば、直接の加害行為があったとはいえないから、会社429条は間接損害に限定すべきである。直接の加害行為については、民法の709条の不法行為責任規定を適用すべきであるとする説。
<両損害包含説(判例)>→特別の法定責任説→会社429条の趣旨は、第三者を保護する趣旨であり、取締役等の特別の法定責任であり、民法の不法行為責任との競合も認める(請求権競合説)。
<民709条と会社429条の比較>
民709条→故意・過失、第三者(自己)に対する直接の加害行為→軽過失でも責任追及ができる
会社429条→悪意・重過失、会社に対する任務懈怠→自己に対する直接の加害行為があったことの立証は不要、取締役の悪意または重過失の対象は、第三者に対する加害でなく、会社に対する任務懈怠で足りる。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条第1項 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
※取締役等役員の会社に対する責任
会会社423条→①職務を行なうについての任務懈怠、②過失責任(重過失・軽過失)、③損害の発生、④任務懈怠と損害との相当因果関係→役員等は会社に対して損害賠償責任
取締役等役員の第三者に対する責任
会社429条1項→①職務を行なうについての任務懈怠、②悪意・重過失(軽過失免除)、③損害の発生、④任務懈怠と損害との相当因果関係→役員等は第三者に対して損害賠償責任
<任務懈怠でも虚偽記載については責任を加重>
→過失推定責任(役員等に過失がなかったことの立証責任を転換)
2 第2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったこと(過失がなかったこと=無過失)を証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の開示(通知・計算書類・登記・公告)に関する責任
開示を信頼した第三者→損害→取締役(役員等)の第三者責任
会社429条1項→悪意・重過失
会社429条2項→開示責任の厳格化→過失責任→取締役など役員等は、立証責任(反証責任)が転換された過失責任→過失推定責任。
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの会社法23(取締役の対第三者責任)>
ラジオ収録20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
取締役(役員等)の対第三者責任(会社429条)
取締役の会社に対する責任(会社423条)→会社に対する任務懈怠→会社に損害→会社に対して損害賠償責任→故意・過失
取締役の対第三者責任(会社429条)→会社に対する任務懈怠→第三者(債権者・株主等)に損害→第三者に対して損害賠償責任→職務を行なうにつき悪意・重過失(軽過失の場合の責任免除)
→会社350条→代表取締役が第三者を加害→会社が第三者に不法行為責任を負う。
取締役の対第三者責任の根拠が、取締役(役員等)の会社に対する任務懈怠→会社に対する任務懈怠がどうして第三者に対する責任となるのか?
会社429条の法的性質論
会社と取締役(役員等)の関係(委任または準委任の関係)→取締役等は会社に対して善管注意義務を負っている。→取締役等は第三者に対して善管注意義務を負っているわけではない→取締役等は会社に対しては損害賠償責任を負うし(会社423条)、また、第三者にも対しても損害賠償責任を負う。
→取締役は第三者である債権者とか株主に対して直接、関係がない。
※契約関係あり→契約責任→債務不履行責任(過失責任)←善管注意義務も債務
契約関係なし→不法行為責任(過失責任)
→なのになぜ、会社429条は第三者に対する責任規定(会社に対する任務懈怠責任)を定めているのか?→その法的性質は、民法709条の不法行為ではないのか?
その法的性質について、判例(最大判昭44・11・26民集23・11・2150頁)→「株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合(間接責任)であると、直接第三者が損害を被った場合(直接責任)であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責めに任ずべきことを規定したのである。」
→両損害包含説→最高裁→取締役の対第三者責任の法的性質について、不法行為ではなく、第三者保護のための特別の法定責任
私法上の責任
契約責任(債務不履行責任)
不法行為責任
特別の法定責任
民709条(不法行為)→故意・過失、過失=軽過失・重過失→軽過失でも責任を負う
会社429条→悪意・重過失、重過失=軽過失を含まない過失(軽過失の場合→責任免除)→軽過失があったぐらいでは、第三者に対して責任を負わない
→役員等の責任を軽減した規定
重過失→ほんのちょっとだけ注意すれば結果を予見できたり、回避できたような過失
会社429条でいう第三者とは?
第一者 取締役を含む役員等
第二者 会社
第三者 会社・当該役員等以外の者(債権者・株主)
会社429条の要件
① 役員等が職務を行なうについて悪意・重過失(任務懈怠)
② 第三者の損害の発生
③ 任務懈怠と損害との間の相当因果関係
損害の範囲(会社429条で救済される第三者の損害の範囲は?)
直接損害→取締役等役員が第三者に直接損害を与えた場合→弁済の履行見込みのない金銭の借入れ、手形の発行(代表取締役が会社が倒産することが確実となったことを認識したあとで、融資を受ける等)→この場合、会社に損害は?→融資を受けたら、会社の資産は増えることから損害はない。→倒産状態になった後、会社でお金を借りても、会社の資産は増えることはあっても減ることはないから、会社に損害は発生しないが、倒産後は第三者に直接損害を与える。お金を借りる行為=金銭消費貸借契約=取引→詐欺(欺罔し、錯誤に陥れ、金品を受け取り、相手に損害を与えること)→取引的不法行為→取締役(役員等)は第三者に対しては善管注意義務を負っていないから不法行為責任以外では説明がつきにくい。
間接損害→取締役の放漫経営(いい加減、でたらめ、杜撰、やる気がない、慎重さを欠く経営)によって会社を倒産させ、まず会社に損害を与え、会社の資産が減少した結果、第三者も弁済を受けられなくなり損害を受ける場合(放漫経営で会社を倒産させ、その結果、債権者が会社から弁済を受けられなくなること)。→倒産前に放漫経営により、まず、会社に損害が発生し、次に第三者に損害が及ぶ。→取締役(役員等)が会社に対して善管注意義務を負っていることと親和性があり。
会社429条が適用される損害とは?
<直接損害説(間接損害不要説)> 私見!
直接損害とは、取締役等役員の悪意・重過失による任務懈怠により、会社には損害は発生しないが、第三者に直接、損害が発生する場合。
直接損害の場合、民709条も適用される可能性がある。
直接損害説は、会社429条を民法の不法行為の特則であると捉え、民709条は適用されないとする。会社429条は取締役を保護する趣旨であり、その責任を軽減するための不法行為責任の特則であるとする説であり、ここでは、民法の不法行為の規定は適用されない。→不法行為特則説→民法709条の不法行為責任の要件は故意・過失であるのに対し、会社429条の要件は悪意・重過失であり、軽過失が免除されていることから、取締役等の責任を軽減する趣旨である。※取締役はいろいろなリスクに晒されていることから、責任を厳しくすると経営が萎縮して人材を集めることが困難となることから、その責任を特別に軽減したの。
この説の弱点→会社429条の任務懈怠は会社に対する任務であって、第三者に対する任務ではない。では、なぜ、取締役等の第三者に対する責任が構成されるのか?→これに対して一部の学説は、第三者を害することは会社の信用を傷つけることだから会社に対する任務懈怠といっていいはずと反論。
この説の利点→不法行為の場合は、第三者(自己)に対する直接の加害行為があったことを原告は立証しなければならないのに対し、会社429条を適用すれば、会社に対する任務懈怠があったことを立証すればよい。※第三者を害することが、なぜ会社に対する任務懈怠となるのか?→第三者を害さないように配慮することが、取締役の会社に対する任務の一部となっているのか?会社法の目的→債権者に配慮しつつ株主の利益を保護すること。→そうであるとすれば、取締役の任務も株主の利益保護だけでなく、債権者の利益も配慮することにあるのではないか?
両損害包含説(判例)は、民709条と会社429条のいずれも適用されるとしている。
<間接損害説への鋭い批判>
→間接損害のように、まず会社に損害を与えたのであれば、第三者が債権者であれば、債権者代位権(民423条)により、第三者が株主なら株主代表訴訟により、取締役に会社に対し賠償(会社423条の会社に対する責任)をさせれば第三者の損害も回復するはずであるから、間接損害の場合には会社429条は適用されない。
<間接損害説(直接損害不要説)>→直接損害は第三者に対して直接的な加害行為があった場合を想定しているものであり、まず会社に損害を与え、その結果、第三者に損害が発生したのであれば、直接の加害行為があったとはいえないから、会社429条は間接損害に限定すべきである。直接の加害行為については、民法の709条の不法行為責任規定を適用すべきであるとする説。
<両損害包含説(判例)>→特別の法定責任説→会社429条の趣旨は、第三者を保護する趣旨であり、取締役等の特別の法定責任であり、民法の不法行為責任との競合も認める(請求権競合説)。
<民709条と会社429条の比較>
民709条→故意・過失、第三者(自己)に対する直接の加害行為→軽過失でも責任追及ができる
会社429条→悪意・重過失、会社に対する任務懈怠→自己に対する直接の加害行為があったことの立証は不要、取締役の悪意または重過失の対象は、第三者に対する加害でなく、会社に対する任務懈怠で足りる。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条第1項 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
※取締役等役員の会社に対する責任
会会社423条→①職務を行なうについての任務懈怠、②過失責任(重過失・軽過失)、③損害の発生、④任務懈怠と損害との相当因果関係→役員等は会社に対して損害賠償責任
取締役等役員の第三者に対する責任
会社429条1項→①職務を行なうについての任務懈怠、②悪意・重過失(軽過失免除)、③損害の発生、④任務懈怠と損害との相当因果関係→役員等は第三者に対して損害賠償責任
<任務懈怠でも虚偽記載については責任を加重>
→過失推定責任(役員等に過失がなかったことの立証責任を転換)
2 第2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったこと(過失がなかったこと=無過失)を証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の開示(通知・計算書類・登記・公告)に関する責任
開示を信頼した第三者→損害→取締役(役員等)の第三者責任
会社429条1項→悪意・重過失
会社429条2項→開示責任の厳格化→過失責任→取締役など役員等は、立証責任(反証責任)が転換された過失責任→過失推定責任。