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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法03(商事代理、商事委任)>
ラジオ収録20201011
商事代理、商事委任
商行為の代理←民法の代理に関する規定が修正
民法上の代理
(代理行為の要件及び効果)
民法99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示(=顕名)は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
※ 法律行為(契約)をすると、本来は、契約をした当事者間に法律効果(権利・義務)が帰属
代理の場合は、相手方と本人との間に法律効果が生ずる。
権利義務は代理人には発生しない。
本人(Principal)
| ↖︎
| (代理権授与行為) ↖︎ (法律効果)
| (=授権行為)(委任契約) ↖︎
↓ ↖︎
代理人(Agent)←ーーー法律行為(契約)ーーー→相手方(=第三者Third Party)
<<顕名>>→本人に効果帰属
非顕名→代理人に効果帰属 →ただし、相手方が知っていたかまたは知ることができた。→悪意・有過失の場合→本人に効果帰属
商事代理 →なんのために民法を修正したのか?
→商行為の反復継続性・簡易迅速性に鑑みて
(商行為の代理)
商504条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
顕名 →本人に効果帰属
<<非顕名>>→本人に効果帰属 →ただし、相手方が知らなかった。→善意・無過失の場合→代理人に対して履行請求可能
(選択的請求)
理由:反復継続性ある商行為においては、代理人が取引のつど、相手方に対して本人のためにすることを示すことは煩雑だから。また、相手方がそのことについて知っていることが多いから。
→疑問→商法504条は不要ではないか?
商行為の委任
委任を受けていないことができるのか?→論理的に可能
(委任契約)委任(民643条)→法律行為(意思を要素とする行為)の委託、準委任(民656条)→事務(事実行為)の委託 準委任→患者(委任者)と医師(受任者)の診療関係、会社(株主総会決議→就任契約→委任者)と取締役(受任者)の経営委任(法律行為・事実行為関係)
民643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
民644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (機転を利かして、委任者の利益となるならば、委任を受けていない行為もできる。)
善管注意義務(高度な注意義務)→委任の本旨(本当のねらい・目的=委任者の利益に適うこと)に従う→委任の本旨に従ってさえいれば、委任を受けていないこともできるはず(解釈)。
一般的な注意義務→たとえば、無償受寄者の義務→自己の財産に対するのと同一の注意義務(民659)
(商行為の委任)
商505条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 →民644条の規定の解釈を明確化しただけ←この点、特に民法の修正はない。
※商行為法は一般的には民法の修正規定であるとはいえ、中には、民法の規定をより具体的に明確化しただけのものも散見される。
委任者が死亡したらどうなるのか?
民653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商506条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
ここで、本人とは→委任者
なぜか?→営業活動の中断を避け、取引の安全に配慮。
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法03(商事代理、商事委任)>
ラジオ収録20201011
商事代理、商事委任
商行為の代理←民法の代理に関する規定が修正
民法上の代理
(代理行為の要件及び効果)
民法99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示(=顕名)は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
※ 法律行為(契約)をすると、本来は、契約をした当事者間に法律効果(権利・義務)が帰属
代理の場合は、相手方と本人との間に法律効果が生ずる。
権利義務は代理人には発生しない。
本人(Principal)
| ↖︎
| (代理権授与行為) ↖︎ (法律効果)
| (=授権行為)(委任契約) ↖︎
↓ ↖︎
代理人(Agent)←ーーー法律行為(契約)ーーー→相手方(=第三者Third Party)
<<顕名>>→本人に効果帰属
非顕名→代理人に効果帰属 →ただし、相手方が知っていたかまたは知ることができた。→悪意・有過失の場合→本人に効果帰属
商事代理 →なんのために民法を修正したのか?
→商行為の反復継続性・簡易迅速性に鑑みて
(商行為の代理)
商504条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
顕名 →本人に効果帰属
<<非顕名>>→本人に効果帰属 →ただし、相手方が知らなかった。→善意・無過失の場合→代理人に対して履行請求可能
(選択的請求)
理由:反復継続性ある商行為においては、代理人が取引のつど、相手方に対して本人のためにすることを示すことは煩雑だから。また、相手方がそのことについて知っていることが多いから。
→疑問→商法504条は不要ではないか?
商行為の委任
委任を受けていないことができるのか?→論理的に可能
(委任契約)委任(民643条)→法律行為(意思を要素とする行為)の委託、準委任(民656条)→事務(事実行為)の委託 準委任→患者(委任者)と医師(受任者)の診療関係、会社(株主総会決議→就任契約→委任者)と取締役(受任者)の経営委任(法律行為・事実行為関係)
民643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
民644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (機転を利かして、委任者の利益となるならば、委任を受けていない行為もできる。)
善管注意義務(高度な注意義務)→委任の本旨(本当のねらい・目的=委任者の利益に適うこと)に従う→委任の本旨に従ってさえいれば、委任を受けていないこともできるはず(解釈)。
一般的な注意義務→たとえば、無償受寄者の義務→自己の財産に対するのと同一の注意義務(民659)
(商行為の委任)
商505条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 →民644条の規定の解釈を明確化しただけ←この点、特に民法の修正はない。
※商行為法は一般的には民法の修正規定であるとはいえ、中には、民法の規定をより具体的に明確化しただけのものも散見される。
委任者が死亡したらどうなるのか?
民653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商506条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
ここで、本人とは→委任者
なぜか?→営業活動の中断を避け、取引の安全に配慮。