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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法07(売主の供託権・競売権、商人間の確定期売買(定期売買))>
ラジオ収録 20201108
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
商事売買の特則(商人間の売買(B2B))→売主保護
→①売主の供託権・競売権
②確定期売買(定期売買)
③買主の目的物の検査・通知義務
④買主の目的物の保管・供託義務
売主による供託権・競売権
履行遅滞(債務不履行)
民415条→債務の本旨に従った履行をしないとき(履行遅滞・不完全履行)、債務の履行が不能(履行不能)であるとき→損害賠償→ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
「責めに帰する」とは必ずしも債務者の過失を意味するものではない。→債権者は債務者の債務不履行の事実を立証すれば足り、免責事由については債務者側に立証責任。
損害賠償の範囲
民416条→通常損害、予見可能な特別損害
債務不履行の場合の催告による解除
民541条→債務不履行→相当の期間を定めて催告→相手方は解除
民542条→催告によらない解除
受領遅滞
そもそも買主(目的物の引渡請求権者)には受領義務がある?→NO
売買契約の法律効果→売主の代金請求権・目的物引渡義務
買主の目的物引渡請求権・代金支払義務
民494条→売買契約の目的物を買主が受領を拒絶した場合か、受領不能の場合→弁済者は弁済の目的物の供託が可→供託後は、債権が消滅→弁済者にとっては債務が消滅。。
弁済→債務の履行→売買契約における債務とは
売主の債務→目的物の引渡債務
買主の債務→代金の支払債務
受領遅滞→債務者にとって弁済しようにもできない。→供託すれば弁済したことになる。
供託に適しない場合
民497条→①供託に適しない場合、②滅失、損傷、価格低落のおそれのある場合、③物の保存について過分の費用のかかる場合、④その他、供託が困難な場合→裁判所の許可を得て、競売し、競売代金を供託。
民法上は、供託に適しない場合でも、裁判所の許可を得なければ競売できない。→民法は供託が原則で、競売は例外。
商事売買(商人間の売買)の売主の供託権・競売権(商行為の迅速性に配慮)
商524条1項→買主の受領遅滞→売主は供託が可、または、相当の期間を定めて催告した後に競売可。供託または競売後は、売主は買主に対して、遅滞なく通知する義務。
商法上は、供託の適不適にかかわらず、相当の期間を定めて催告すれば競売できる。
商524条2項→損傷その他の事由による価格低落のおそれがある物→催告をしないで競売に付することが可。
商法上は、価格低落のおそれがある場合、催告なしに競売できる。
商524条3項→売主の競売代価の供託義務→ただし、代価の全部または一部を代金に充当してもよい。
商法上の売主の自助売却権→競売代価からの代金への充当可→売主にとって、売買代金の回収可→ 売主保護
確定期売買(定期売買)
履行遅滞の解除
民541条→催告による解除(相当の期間を定めて催告→解除)
民542条→催告によらない解除→1項4号→特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(定期売買=そのときしか売れないような商品の仕入れ)→たとえば、Xmasケーキは12月24日がよく売れるがそれを過ぎたら売れない。→債務者に履行遅滞→債権者(相手方)は催告をすることなく、直ちに契約の解除可。
民法上は、催告なしに解除できる。解除=解除の意思表示(解除権の行使)
商人間の定期売買
商525条→特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合→債務者に履行遅滞→相手方は直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商法上は、解除の意思表示(解除権の行使)をしなくても解除される。解除の擬制
これは商人間の商行為の迅速性に配慮し、売主保護。
なぜ、売主保護なのか?→買主は、民法上は解除権の行使・不行使の選択肢により投機ができるが、商法上は解除が擬制されるので買主は投機ができず、それによって売主が保護される。
ここで、投機とは?
→売主が決められた日に商品を届けない(債務不履行)
→契約時よりもその商品の値段が値上がりしていた→買主はしない
→契約時よりもその商品の値段が値下がりしていた→買主は解除する
By Leo_楠元纯一郎オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法07(売主の供託権・競売権、商人間の確定期売買(定期売買))>
ラジオ収録 20201108
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
商事売買の特則(商人間の売買(B2B))→売主保護
→①売主の供託権・競売権
②確定期売買(定期売買)
③買主の目的物の検査・通知義務
④買主の目的物の保管・供託義務
売主による供託権・競売権
履行遅滞(債務不履行)
民415条→債務の本旨に従った履行をしないとき(履行遅滞・不完全履行)、債務の履行が不能(履行不能)であるとき→損害賠償→ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
「責めに帰する」とは必ずしも債務者の過失を意味するものではない。→債権者は債務者の債務不履行の事実を立証すれば足り、免責事由については債務者側に立証責任。
損害賠償の範囲
民416条→通常損害、予見可能な特別損害
債務不履行の場合の催告による解除
民541条→債務不履行→相当の期間を定めて催告→相手方は解除
民542条→催告によらない解除
受領遅滞
そもそも買主(目的物の引渡請求権者)には受領義務がある?→NO
売買契約の法律効果→売主の代金請求権・目的物引渡義務
買主の目的物引渡請求権・代金支払義務
民494条→売買契約の目的物を買主が受領を拒絶した場合か、受領不能の場合→弁済者は弁済の目的物の供託が可→供託後は、債権が消滅→弁済者にとっては債務が消滅。。
弁済→債務の履行→売買契約における債務とは
売主の債務→目的物の引渡債務
買主の債務→代金の支払債務
受領遅滞→債務者にとって弁済しようにもできない。→供託すれば弁済したことになる。
供託に適しない場合
民497条→①供託に適しない場合、②滅失、損傷、価格低落のおそれのある場合、③物の保存について過分の費用のかかる場合、④その他、供託が困難な場合→裁判所の許可を得て、競売し、競売代金を供託。
民法上は、供託に適しない場合でも、裁判所の許可を得なければ競売できない。→民法は供託が原則で、競売は例外。
商事売買(商人間の売買)の売主の供託権・競売権(商行為の迅速性に配慮)
商524条1項→買主の受領遅滞→売主は供託が可、または、相当の期間を定めて催告した後に競売可。供託または競売後は、売主は買主に対して、遅滞なく通知する義務。
商法上は、供託の適不適にかかわらず、相当の期間を定めて催告すれば競売できる。
商524条2項→損傷その他の事由による価格低落のおそれがある物→催告をしないで競売に付することが可。
商法上は、価格低落のおそれがある場合、催告なしに競売できる。
商524条3項→売主の競売代価の供託義務→ただし、代価の全部または一部を代金に充当してもよい。
商法上の売主の自助売却権→競売代価からの代金への充当可→売主にとって、売買代金の回収可→ 売主保護
確定期売買(定期売買)
履行遅滞の解除
民541条→催告による解除(相当の期間を定めて催告→解除)
民542条→催告によらない解除→1項4号→特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(定期売買=そのときしか売れないような商品の仕入れ)→たとえば、Xmasケーキは12月24日がよく売れるがそれを過ぎたら売れない。→債務者に履行遅滞→債権者(相手方)は催告をすることなく、直ちに契約の解除可。
民法上は、催告なしに解除できる。解除=解除の意思表示(解除権の行使)
商人間の定期売買
商525条→特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合→債務者に履行遅滞→相手方は直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商法上は、解除の意思表示(解除権の行使)をしなくても解除される。解除の擬制
これは商人間の商行為の迅速性に配慮し、売主保護。
なぜ、売主保護なのか?→買主は、民法上は解除権の行使・不行使の選択肢により投機ができるが、商法上は解除が擬制されるので買主は投機ができず、それによって売主が保護される。
ここで、投機とは?
→売主が決められた日に商品を届けない(債務不履行)
→契約時よりもその商品の値段が値上がりしていた→買主はしない
→契約時よりもその商品の値段が値下がりしていた→買主は解除する