やわらかいほうのごたく

憲法の効力は外国人にも及ぶのか!?まさかの入国拒否?マクリーン事件のごたくをやわらかくお届け!


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有名判例マクリーン事件について。イチかゼロかではなく、外国人が在留を「要求しうる権利」は保障されていないという言い方なんですよね。

この判決要旨を見て「じゃあ、外国人は出国したら、二度と日本に在留できないのか!」などと反応する人はあんまり行政書士に向いてないかもです(笑)

日本語的なニュアンス、憲法の条文の行間を埋める判例の表現方法に慣れましょう。

試験においては「絶対に」とか「すべて」とか「例外なく」という文言が出てくる選択肢は怪しいと思った方がいいです。たまに”絶対にすべてのケースに適用される”みたいなことは出てきますけど、数は多くないのでしっかり覚えましょう。

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n2f62c80d6b32

憲法第3章,憲法19条,憲法21条,憲法22条1項,出入国管理令21条3項,行政事件訴訟法30条

一 外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。
二 出入国管理令二一条三項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。

長いので割愛。この訴えによって歴史に名を残すことになったマクリーンさんも凄いよね。

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #マクリーン事件

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