貸金庫の開扉、内容物の取り出しには、相続人全員の立ち合いか、相続人全員の同意書を求める金融機関が多いです。 遺言書を作っておいて、遺言執行者を指定し、貸金庫の開扉、内容物の取り出しの権限を与えておくという対策が考えられます。 注意点としては、貸金庫に遺言書はしまわないということです。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/