司法書士柴崎の「相続の話」

遺産分割前に生活費を預金口座から下ろす方法【上限150万円】|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)


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Youtube https://youtu.be/zC3axewTPAY相続が発生すると亡くなった人の預金は、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないと下ろせません。そうすると、亡くなった人の葬儀費用、債務の返済や相続人の当面の生活費が払えなくて困るかもしれません。そこで、2019年7月1日から、遺産分割前に相続人の一人から最大150万円の払戻しができる制度がスタートしました。本動画は、遺産分割前の払戻し手続について解説しております。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 ★相続手続の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/◆相続専門サイト   https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku◆後見専門サイト   https://souzoku-shiba.com/kouken/ツイッター   https://twitter.com/alfa_8000
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司法書士柴崎の「相続の話」By 司法書士柴崎智哉