Youtube https://youtu.be/64I5ArM0LsI遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続をしなくてはなりません(公正証書遺言、法務局保管の遺言書を除く)。封印のある遺言を開封してしまったり、検認手続をしないで遺言書を使って相続手続をすると5万円以下の過料というお金の請求をされるかもしれません。遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所の検認手続をしましょう。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 ★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/【司法書士柴崎事務所サイト】◆相続専門サイト https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku◆後見専門サイト https://souzoku-shiba.com/kouken/●ツイッター https://twitter.com/alfa_8000