Youtube https://youtu.be/YBGQKLtDB2I自筆証書遺言は自分で書く遺言書ですので、手軽に安く作成できるというメリットがあります。その反面、書き方を間違えて無効になるケースがあり、そうなってしまうと結局、相続人全員のハンコがないと相続手続ができないかもしれません。公正証書遺言は、公証人が作るので形式を間違えて無効になることはまずないでしょう。ただし、公証人手数料がかかるので、自筆証書遺言に比べると費用が高くなってしまいます。この動画では、それぞれの手続について解説しておりますので、どの遺言の方式にするか決める際に参考になれば幸いです。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 ★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/【司法書士柴崎事務所サイト】◆相続専門サイト https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku◆後見専門サイト https://souzoku-shiba.com/kouken/●ツイッター https://twitter.com/alfa_8000