Youtubehttps://youtu.be/7MvwjoRARWg遺言信託と家族信託の違いについてわかりやすく解説します。 遺言信託は信託銀行などが遺言書を作るサポートをするサービスですので、生前の財産管理には使えません。 これに対して、家族信託は生前の財産管理にも使え、その結果、認知症対策として活用できることが大きな特徴です。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可家族信託 https://souzoku-shiba.com/sintaku/