Youtubehttps://youtu.be/YfSJ_NRzWww遺言者が亡くなる前に、遺言書で財産を相続させるとした相続人が亡くなっていたら、その相続人の子に代襲される訳ではありません。 この問題の対策として、「遺言者の死亡以前に○○が死亡していた場合は、~を○○に相続させる」などと予備的条項を記載しておくことが考えられます。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/