youtubehttps://youtu.be/xGBBVC8Hri8住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記をします。抵当権がついたままだと、将来、不動産の売却ができないので、最終的には抵当権抹消登記を申請することになります。登記を申請しないと、所有者が亡くなったときに、相続人が抵当権抹消をしていないことを気づくことがあります。しかし、相続人は住宅ローンの当事者ではないので、抵当権抹消に必要な書類が見つからないことがあります。金融機関に書類を再発行してもらったりしなければならないので、抵当権抹消登記を放置すると、手間と費用が増える可能性があります。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/【主なサービス】◆不動産の相続登記 https://souzoku-shiba.com/%ef%bc%96%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%99%bb%e8%a8%98/◆預貯金の相続手続 https://souzoku-shiba....