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大規模修繕工事にサイスル職務執行に「善管注意義務違反」があったとし、工事を推進した、当時の管理組合理事長に損害賠償責務があると認める判決が昨年11月、東京高裁であった。裁判長は、元理事長が工事を推進したのは「組合員の利益を目的とすることを装いつつ、そのじつは私的利益を図ったもので善管注意義務違反に当たる」と認定。おおむね工事費の4割以上に当たる約715万円にに加え、工事実施のために借り入れたリフォーム融資の利息・保証料、元理事長が相談したマンション管理士への支払い報酬も「善管注意義務違反と因果関係がある」とし、計約910万円を「管理組合の損害」と認め、損害の賠償責任は元理事長が負うと結論付けた。元理事長側は上告している。
マンション管理・管理組合・分譲マンション管理会社・区分所有法・不動産業界・デベロッパーに関するニュース、プレスリリース、判例、うんちくをピックアップするチャンネル。
マンション管理業会に従事する方、マンションにお住まいで理事役員として活躍する方、区分所有者の方、不動産に興味がある方などなど、様々な方にとっての一日のトピックになれれば幸いです。
大体、1日に1本の音声をアップしていきたいと思います。国内だけでなく、米国、韓国のマンションニュースも配信していきます。
下記でも先行配信しています
https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig
By mankan News大規模修繕工事にサイスル職務執行に「善管注意義務違反」があったとし、工事を推進した、当時の管理組合理事長に損害賠償責務があると認める判決が昨年11月、東京高裁であった。裁判長は、元理事長が工事を推進したのは「組合員の利益を目的とすることを装いつつ、そのじつは私的利益を図ったもので善管注意義務違反に当たる」と認定。おおむね工事費の4割以上に当たる約715万円にに加え、工事実施のために借り入れたリフォーム融資の利息・保証料、元理事長が相談したマンション管理士への支払い報酬も「善管注意義務違反と因果関係がある」とし、計約910万円を「管理組合の損害」と認め、損害の賠償責任は元理事長が負うと結論付けた。元理事長側は上告している。
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