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・特許判例百選(第5版)掲載判例(事件:058)
・発明の要旨認定
★コエチザラジオについて★
知財業界で働く元エンジニアが、AIを活用して、知財判例や知財ニュース解説等を行っています。毎朝7分の知財トークで、あなたの「知財脳」をアップデートさせる番組です。知財に関心のある方、ぜひフォローお願いします!
https://open.spotify.com/show/6azymFNEobFp629OHYxhKQ?si=d8124d18e6b14565
【概要】
最高裁判所平成3年3月8日第二小法廷判決、通称「リパーゼ事件」(事件番号:昭和62(行ツ)3号)は、日本の特許法におけるクレーム解釈の原則を確立した画期的な判例として位置づけられています。この判決は、特許出願された発明の新規性及び進歩性を判断する際の「発明の要旨認定」において、特許請求の範囲の記載が持つ意味合いを明確にしました。その結果、その後の特許実務、学説、さらには立法にまで多大な影響を及ぼし、日本の知的財産法におけるクレーム解釈のあり方を根本的に変える契機となりました。
・特許判例百選(第5版)掲載判例(事件:058)
・発明の要旨認定
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最高裁判所平成3年3月8日第二小法廷判決、通称「リパーゼ事件」(事件番号:昭和62(行ツ)3号)は、日本の特許法におけるクレーム解釈の原則を確立した画期的な判例として位置づけられています。この判決は、特許出願された発明の新規性及び進歩性を判断する際の「発明の要旨認定」において、特許請求の範囲の記載が持つ意味合いを明確にしました。その結果、その後の特許実務、学説、さらには立法にまで多大な影響を及ぼし、日本の知的財産法におけるクレーム解釈のあり方を根本的に変える契機となりました。