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本判決は、リツイートという一見無害な情報拡散行為が、プラットフォームの技術的仕様と相まって、意図せず著作者の権利を侵害しうる可能性を示しました。本判決は「リツイート」という簡易な行為が、著作権法上の著作者人格権、特に氏名表示権にどのように影響するかを巡る、極めて重要な判例として位置づけられます。
これは、インターネット利用者、コンテンツクリエイター、そしてプラットフォーム事業者に対し、デジタル時代における新たな法的責任と注意義務のあり方を問いかけるものです。特に、表現の自由という憲法上の価値と、著作権保護という知的財産権の根幹をなす価値のバランスをどのように取るべきかという、現代のデジタル社会における根本的な問題を提起しており、その解釈と影響は広範にわたると考えられます。
本判決は、リツイートという一見無害な情報拡散行為が、プラットフォームの技術的仕様と相まって、意図せず著作者の権利を侵害しうる可能性を示しました。本判決は「リツイート」という簡易な行為が、著作権法上の著作者人格権、特に氏名表示権にどのように影響するかを巡る、極めて重要な判例として位置づけられます。
これは、インターネット利用者、コンテンツクリエイター、そしてプラットフォーム事業者に対し、デジタル時代における新たな法的責任と注意義務のあり方を問いかけるものです。特に、表現の自由という憲法上の価値と、著作権保護という知的財産権の根幹をなす価値のバランスをどのように取るべきかという、現代のデジタル社会における根本的な問題を提起しており、その解釈と影響は広範にわたると考えられます。