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・特許判例百選(第5版)掲載判例(事件:061)
・新規性(選択発明)
★コエチザラジオについて★
知財業界で働く元エンジニアが、AIを活用して、知財判例や知財ニュース解説等を行っています。毎朝7分の知財トークで、あなたの「知財脳」をアップデートさせる番組です。知財に関心のある方、ぜひフォローお願いします!
https://open.spotify.com/show/6azymFNEobFp629OHYxhKQ?si=d8124d18e6b14565
【概要】
本レポートでは、知的財産高等裁判所が平成29年6月14日に下した「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」事件(平成28年(行ケ)第10037号)の判決について、その概要と法的意義を詳細に解説する。本判決は、特許無効審決取消請求事件において、特許庁が新規性欠如を理由に無効とした審決に対し、知財高裁が審理不尽を理由にこれを取り消したものである 。
特に、複数の成分からなる組成物に関する「選択発明」の特許性判断において、引用発明と比較した相違点に係る複数の「選択」が組み合わされた際に奏される「組み合わせ効果」(synergistic effect)を総合的に評価することの重要性を明確に示した点で、実務上極めて重要な判決と位置づけられる 。この判決は、単に審決が取り消されたという結果に留まらず、特許庁の審査・審判実務における「選択発明」の評価方法に具体的な指針を与えるものである。
・特許判例百選(第5版)掲載判例(事件:061)
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特に、複数の成分からなる組成物に関する「選択発明」の特許性判断において、引用発明と比較した相違点に係る複数の「選択」が組み合わされた際に奏される「組み合わせ効果」(synergistic effect)を総合的に評価することの重要性を明確に示した点で、実務上極めて重要な判決と位置づけられる 。この判決は、単に審決が取り消されたという結果に留まらず、特許庁の審査・審判実務における「選択発明」の評価方法に具体的な指針を与えるものである。