FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む

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FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む episodes

  • 耳で読み解く日本国憲法「70条・71条」
    耳で読み解く日本国憲法第52回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

    今回は第69条の補足と、第70条の内閣総理大臣が欠けたとき又は衆議院総選挙施行による総辞職と、第71条の総辞職後の職務続行についてです。

    内閣総理大臣かが欠けた場合の典型的なケースは内閣総理大臣が死亡したときです。この場合、70条に規定されているように内閣は総辞職しなければなりません。これに対して、病気や怪我で職務を続けられなくなった場合は「内閣総理大臣に自己のあるとき」にあたり、「予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」ことになります。

    第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職しなければならない。
    第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣に任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


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    9 min
  • 耳で読み解く日本国憲法「第69条」
    耳で読み解く日本国憲法第51回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

    今回は第69条の不信任決議と解散又は総辞職についてです。

    行政機関と立法機関とがどのようになっているかについての政治制度には、現在大きく分けて「大統領制」と「議院内閣制」の二つがあります。

    「大統領制」は大統領という役職がいるかいないかではなく、行政権の担い手と立法権の担い手が厳格に分離していることを言います。
    その典型例はアメリカですが、行政機関である大統領府の国防長官や国務長官などは議会に議席を持っていません。また、予算案や法律案を審議する際も大統領や長官が議会に出席することはありません。

    日本は「議院内閣制」とっており、行政権の担い手と立法権の担い手が厳格に分離されてはいません。
    戦前は、天皇の信任のみにその基礎をおく「超然議院内閣制」でしたが、民主主義の欲求が高まると共に、天皇・議会の両信任に基礎を置く「二元主義議院内閣制」、そして議会からの信任に基礎をおく「一元主義議院内閣制」へと変わってきました。


    第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


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  • 耳で読み解く日本国憲法「第67・68条」
    耳で読み解く日本国憲法第50回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

    今回は第67条の内閣総理大臣の指名と、68条の国務大臣の任免についてです。

    内閣総理大臣は、主権者国民が直接選んだ国会議員の中から、国会の議決によって選ばれることで、主権者の意思を反映しています。67条2項ではその指名に関しての衆参の優越が規定されています。指名が両院で異なった例は今まで5回あります。福田内閣、麻生内閣もこの事例のひとつです。




    第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
    2 衆議院と参議院とが異なった指名を議決した場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

    第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員から選ばなければならない。
    2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

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    11 min
  • 耳で読み解く日本国憲法「第66条」
    耳で読み解く日本国憲法第49回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

    今回は第66条の内閣の組織と責任についてです。

    戦前では内閣総理大臣は内閣を代表する者ではありましたが、他の国務大臣と同等の地位しか持ちませんでした。また、陸海軍大臣はその大将中将しかなれないという現役武官制があったため、軍部によって内閣の成立・存続が大きく左右されていました。
    そこで現行憲法では内閣総理大臣は内閣の首長であるとされ、国務大臣は文民でなければならないという条文が加えられたのです。


    第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
    2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
    3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

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    10 min
  • 耳で読み解く日本国憲法「第65条」
    耳で読み解く日本国憲法第48回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

    今回は第65条の行政権についてです。

    「絶対的権力は絶対的に腐敗する」という過去から学ぶ教訓をもとに作られ、立法権・司法権・行政権をそれぞれ別機関に分担させることを三権分立論といいます。立法権は国会、司法権は最高裁判所、行政権は内閣に属しています。権力を分担することでお互いをチェックしバランスをとることで権力構造を作り上げています。

    行政権は内閣に属するとあっても実際に具体的な行政事務を行うのは各省庁になります。よって、内閣が行政権の最高機関として行政の各部を指揮監督し、行政部を統括することを意味しています。

    ちなみに人事院、公正取引委員会、国家公安委員会などの行政委員会は内閣から独立してその職権を行使する地位を持つ合議制の(二人以上が集まって相談し物事を決定する)行政機関のことをいいます。内閣による一定の監督権が及んでいるのでこれらの行政委員会は違法ではないといえます。

    第65条 行政権は、内閣に属する。

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