「高年齢雇用継続給付で定年後の収入ダウンを補う! ただし2030年までの期間限定」 「60歳以降の収入ダウンをカバーする高年齢雇用継続給付」。高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働く人の賃金が60歳を迎えた時と比べて75%未満になってしまったとき受け取れる給付金です。例えば、60歳になったとき30万円だった賃金が、その後再雇用などで18万円(60%)になってしまった場合などに受け取ることができます。高年齢雇用継続給付を受け取るには、賃金が75%未満になることに加え、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることなどの条件があります。基本的には会社で手続きをしてもらいます(「高年齢雇用継続基本給付金」は自分でも手続き可能です)。。。高年齢雇用継続給付には、60歳以降も同じ会社で再雇用され働く場合の「高年齢継続基本給付金」と、一度退職し再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類があります。どちらも受給できる金額は60歳以降支払われた賃金の最大15%までと変わりはありません。。。●高年齢雇用継続基本給付金。高年齢雇用継続基本給付金は、5年以上の雇用保険の被保険者期間があり、60歳以降も継続雇用されるものの、賃金が60歳到達時点の75%未満になってしまった人への給付です。雇用保険の基本給付金を受け取っていない人が対象になります。。。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上60歳未満の賃金が60歳時点の賃金の61%以下になった場合は各月の賃金の15%相当額が受け取れます。61%超75%未満の場合は、その低下率に応じて、もらえる割合が変わります。。。・高年齢雇用継続給付の給付金早見表。。。厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」より。たとえば、60歳の時の賃金が30万円、再雇用後の賃金21万円の方の場合、低下率は70%ですので、支給率は4.67%、給付額は9807円となります。。。高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。なお、各月の月初から末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。。。。。●高年齢再就職給付金。