「減額幅が減っても選択しづらい?「年金の繰上げ受給」5つのデメリット」 「年金改正で見直された繰上げ受給の仕組みとは?」。老後の最大の支えである公的年金は65歳からの受給が原則ですが、希望すれば60~70歳の好きな時期から受給を開始することができます。このうち、受給の開始を60~64歳へ前倒しするのが繰上げ受給です。繰上げ受給は、国民全員が対象の基礎年金もしくは会社員などへの上積みである厚生年金、どちらにもある仕組みになります。。。ただし1か月繰り上げるごとにペナルティとして0.5%減額されるので、60歳まで最大5年間繰り上げた場合は、30%減となります。いつまで生きるかは誰にも分からないため、一概に損得を考えることは難しいのですが、一つの目安として本来の65歳受給と累計受給額が並ぶ年齢まで生きるなら繰上げ受給をしないほうがおトクな計算になります。。。例えば、60歳まで最大5年間繰り上げた場合、本来の受給額から30%少なくなり、それが一生涯続きます。計算上、76歳8カ月時点で本来の65歳受給と累計受給額が並び、それ以降は、本来の65歳受給の方が累計受給額は多く受け取れる計算になります。。。ところが、2020年5月に年金改革法が成立し、2022年4月から繰上げの減額率は0.5%→0.4%に改善されることになりました。その結果、改正後は最大24%と減額率が少なくなるので、累計受給額が65歳開始に追いつかれる年齢は延びることになります。法改正の前後で繰上げの減額率と累計受給額が65歳開始に追いつかれる年齢がどう変わるのかを以下の表にまとめました。。。●繰上げ受給の損得の分かれ目はいつ?。。。なお、新しい繰上げのしくみを使えるのは、1962年4月2日以降生まれの人です。1962年4月1日以前生まれの人が2022年4月以降に繰上げ請求しても現在の繰上げ減額率(1か月あたり0.5%)のままです。。。