旧法24条
・第二号車庫50㎡を超えるもの
・第三号倉庫で階数がで200㎡超
現法24条(条ずれ)
・法22条区域の内外にわたる場合はその全部について法22条区域の規定を適用
【防火区画】
旧令112条12項
・建物の一部が法24条の各号のいずれかに該当する場合には準耐火構造の壁と開口部を防火設備で区画(いわゆる防火区画)
現令112条12項
・竪穴区画(項ずれ)
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・note(「建築確認申請書」を作成する際に気を付けること)
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#今日のぼやき ちょこちょこ改正があるけどしっかりついていかないと損するよー
#条ずれは困ります
#永久欠番にしてほしい
#建築確認
#不定期更新
#当たり前の日常が一番幸せ
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法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
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