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目次
00:00 【法28条1項ただし書き】の解釈「採光のための開口部を設けることを要しない居室」
05:19 【法35条】に適用する建物の採光についての解釈
・特殊建築物(別表1い欄1項~4項)
・階数が3以上
・開口部を有しない居室
・延べ面積が1000㎡以上
08:30 で、結局どっちなんだ?
(回答出ず、所管する行政によって答えが違うのです)
12:20 小学校1年生、うずら卵がのどにつまってしまった事件
【法28条】 #居室の採光及び換気
【法35条】 #特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
【令116条の2】 #窓その他の開口部を有しない居室等
参照
採光のための開口部を設けることを要しない居室(建設省住指発第153号)
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/104/81000253/81000253.html
※
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
都:都市計画法
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