相続ぶった斬り

連れ子は相続人になりますか?


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No.037🎧連れ子は相続人になりますか?

今回、再婚相手の連れ子に全財産を遺したいが、前妻の子には渡したくないという相談。連れ子を法定相続人にする「養子縁組」は、苗字変更や扶養義務などの問題が。遺言(遺贈)が現実的だが、前妻の子には「遺留分」があるため、完全に排除はできません。自筆証書遺言のリスクと、確実に想いを伝える「公正証書遺言」の重要性を解説します!

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今週のハイライト
  • 連れ子には相続権がない(原則)
  • 養子縁組で相続人になれる。
  • 養子縁組は苗字変更を伴う。
  • 養子縁組には扶養義務も発生。
  • 全財産を遺すなら「遺言書」
  • 遺言書の種類と注意点。
  • 自筆証書遺言は無効リスクあり。
  • 公正証書遺言が最も確実◎
  • 前妻の子にも「遺留分」がある。
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    Chapters
    1. 00:30 - 再婚後の相続問題:連れ子に全財産を渡したい相談
    2. 01:10 - 前妻の子には財産を渡したくない心情
    3. 01:50 - 法律上の連れ子の相続権
    4. 02:40 - 養子縁組で相続人にする方法
    5. 04:00 - 成人した連れ子の養子縁組と苗字の問題
    6. 05:30 - 養子縁組で発生する親としての義務とは
    7. 06:30 - 遺言書(遺贈)による解決策の提示
    8. 07:50 - 前妻の子が持つ「遺留分」の権利
    9. 09:00 - 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと注意点
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      相続ぶった斬りBy 司法書士法人いなほ