「「年金の繰下げ」は国民年金・厚生年金別々に可能も、年の差夫婦にはデメリット」 「年金を早めてもらうのが繰上げ、遅らせるのが繰下げ」。老齢年金の受け取り始めは、性別や生年月日、加入期間によって65歳より前や後から受給権が発生する方もありますが、基本的には65歳からです。その基本である65歳から受け取り始めることを「本来請求」といいます。けれども希望すれば、65歳より前に受け取り始めることも、66歳より後からとすることもできます。早めることを「繰上げ請求」、遅らせることを「繰下げ請求」といいます。。。繰上げした場合は本来請求より年金額が減り、繰下げした場合は増えます。その減額率や増額率は生涯変わらず、一度繰上げや繰下げ請求すると取り消すことはできません。繰上げ(早める)すると、本来の65歳より1カ月早めるごとに0.5%の減額率、繰下げ(遅らせる)すると1カ月0.7%の増額率となります。例えば、70歳から受け取ることにすれば、0.7%×60カ月で、42%増えた年金を一生涯受け取り続けることができます。。。要するに、年金額は65歳より早めたら減る、遅らせたら増える、ということです。