「確定申告の「青色申告」と「白色申告」は何が違う? 実はぜんぜん違う税金の扱い」 「青色申告と白色申告では手続きが違う」。青色申告と白色申告にはどのような違いがあるのでしょうか?ここでは、個人事業主の人が確定申告をすることを想定し、その手続き方法の違いを解説します。。。●対象者が違う。確定申告では、誰もが利用できる方法が「白色申告」です。この場合、特別な手続きは必要ありません。しかし、「青色申告」は誰もが利用できるわけではありません。納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認された人だけが利用できるのです。。。●帳簿の付け方が違う。今は、白色申告でも青色申告でも帳簿の作成が必須です。ただ、帳簿の付け方に違いがあります。「白色申告」では、単式簿記という簡易的な帳簿が認められています。フォーマットは特に決まっているわけではないため、市販されている金銭出納帳でもよいでしょう。「青色申告」の場合は、複式簿記での帳簿作成が必要になります。これは、すべての取引を借方、貸方に分けて記帳するものです。そのため、多少は簿記の知識があったほうがいいかもしれません。ただ、最近では会計ソフトがとても使いやすくなっているため、初心者でも比較的記帳しやすくなっています。。。●提出書類が違う。白色申告では、「1.確定申告書B」「2.収支内訳書」を作成し、「3.各種控除の証明となる書類」を準備します。青色申告の場合は、「1.確定申告書B」「2.収支内訳書」「3.各種控除の証明となる書類」のほかに、青色申告決算書として「貸借対照表」「損益計算書」が必要になります。自分で作成するには簿記の知識が必要ですが、いずれも会計ソフトを利用すれば自動的に作成してくれます。。。