まもまもの雑談ラジオ

それ、公選法違反です… from Radiotalk


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ドタバタだったといえど、事前に選管に届出出して、配布物やポスターに“選挙印紙”を貼って準備しとくのが、公選法でのルールです。しかし、毎回選挙の度に、コレを守れてない候補者や政党(特に左派系)が多いこと…悪いが、公選法違反は上層部の下部組織への“指導不足”が問われる上に、言い訳無用の処罰対象行為です。

また、私有地内に掲出されたポスターも、正義感で勝手に剥がすのは器物破損罪と不法侵入で処罰対象になるんで、どっちが重罪かを考慮した上で行動すべきであり、違法行為だと感じたなら、最寄りの選管にチクる(証拠付き)のが安牌です。また、街頭演説において、通行の妨げになる様な行為(特に点字ブロック上にモノを置く)は、たとえ所轄警察署から道路占有許可があっても、道交法に抵触します。当然、歩行者通路にスピーカー置いたり、運動員による通行阻害は、ダブル役満です。

この他、街頭演説会場で使用される幟旗やパネルのデザインも、候補者自身の名前や等身大画像の使用は禁止です。ここんトコの規定を破ってる以上、有権者からしたら“不審者”扱いされるのは、当然の報いです。
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まもまもの雑談ラジオBy 栗東少年まもまも