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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの商法総則17(営業能力)>
ラジオ収録20210629
テキスト 楠元純一郎著『サマリー商法総則・商行為法(第2版)』(中央経済社・2021年)
東洋大学教授 楠元純一郎(商法)
東洋大学講師 根岸謙(民法)
哲学者 松尾欣治
編集 レオー
営業→法律行為(契約)→行為能力が必要→単独で法律行為をして、完全な法律効果を発生させること。
①行為能力とは何か?
→自然人の行為能力とは単独で法律行為をして完全な法律効果(権利義務の発生・変更・消滅)をもたらすことのできる能力といってよいか?法人の行為能力とは機関がその権限の範囲内で行った行為の効果を法人に帰属させる能力といってよいか?
法律行為→意思表示で権利義務の発生・変更・消滅をもたらす行為
→契約(双方行為)、単独行為(遺言・取消し、代理の追認)、合同行為(社団の設立、会社設立?)
→営業能力
営業能力→営業権利能力、営業行為能力
意思能力→自然人特有のもの
意思無能力→無効
第二節 意思能力
民第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。→立証が困難
②意思能力がないということで無効となったケースはあるのか?
その場合、困難な立証をどのようにしているのか?
立証の容易化→制限行為能力制度
取消しは、取り消さなければ有効、つまり、表意者等に無効にするか選択させる制度。
制限行為能力者による営業
<1> 未成年者→20歳未満→未熟なため判断能力が必ずしも十分ではないことから保護する必要あり
(例えば、未成年者が騙されて高額な買い物をさせられる!)
→法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意が必要
→法定代理人は読んで字のごとく代理人であることから、代理人であるが、同意権もある!
→同意なし→取消し 取消し→取り消されて初めて無効となる→取り消されなければ有効→いつ取り消されるかわからない→取引の安全上、支障あり。
同意は不要、同意がなくても取り消されない場合
→未成年者が単に権利を得(お年玉をもらう=贈与契約=法律行為→贈与を受ける)
義務を免れるような法律行為
→未成年者を害さないから
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産=お小遣いのこと?
(未成年者の法律行為)
民法第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
③ここで法定代理人とはなんなのか?→ここで法定代理人が親権者・未成年後見人であるという根拠条文はどこにあるか?
④法定代理人の同意のない未成年者の法律行為を取り消すことができるのは誰なのか?
取消権者→未成年者、法定代理人(親権者・未成年後見人)
(取消権者)
民法第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
未成年後見人とは
民法第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
⑤未成年後見人(後見人)はなぜ代理人なのか?財産に関する法律行為について被後見人を代表するからなのか?
(財産の管理及び代表)
民法第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
<未成年者が営業をする場合>
未成年者の営業許可制度
(未成年者の営業の許可)
民法第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。→法定代理人の同意は不要、同意がなくても取り消されない。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(未成年者登記)
商法第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
→未成年者登記簿(どのような営業について許可をしたか)
(未成年者登記の登記事項等)
商業登記法第三十五条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
以上が、未成年者自身が営業をする場合
営業(法律行為)のたびに、法定代理人の同意を得る方法→煩雑
営業許可を得て、登記をした上で、営業をする方法
では、未成年者が誰かに代わって営業をしてもらうことはできるか?
<未成年者に代わって代理人が営業をする場合>
法定代理人は未成年者を代理して営業ができるか?
法定代理人(親権者・未成年後見人)には代理権があるため、代理営業ができる。
→親権者が未成年者に代理して営業をする場合、登記は不要。
未成年後見人が代理営業をする場合、登記が必要→商登40条
(後見人登記の登記事項等)→親権者については登記は関係なし。
第四十条 商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
二 被後見人の氏名及び住所
三 営業の種類
四 営業所
五 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
七 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
2 第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
未成年者の法定代理人(親権者・未成年後見人)には同意権も代理権もある!
<2> 成年被後見人→精神障害によって事理弁識能力を欠く常況(判断能力が常にない)にあって、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者 →詐欺被害等からの保護の必要
(後見開始の審判)
民法第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
民法第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。→成年被後見人の保護
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
→人権問題
日用品の購入その他の日常生活に関する行為以外はすべて取消し
営業行為は日常生活に関する行為ではない!
成年被後見人の営業行為→すべて取消し→成年被後見人は営業がまったくできない!
→成年後見人に代理営業をやらせるほかない。
成年被後見人が勝手に行った営業→取り消される
By 楠元純一郎&レオーオープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの商法総則17(営業能力)>
ラジオ収録20210629
テキスト 楠元純一郎著『サマリー商法総則・商行為法(第2版)』(中央経済社・2021年)
東洋大学教授 楠元純一郎(商法)
東洋大学講師 根岸謙(民法)
哲学者 松尾欣治
編集 レオー
営業→法律行為(契約)→行為能力が必要→単独で法律行為をして、完全な法律効果を発生させること。
①行為能力とは何か?
→自然人の行為能力とは単独で法律行為をして完全な法律効果(権利義務の発生・変更・消滅)をもたらすことのできる能力といってよいか?法人の行為能力とは機関がその権限の範囲内で行った行為の効果を法人に帰属させる能力といってよいか?
法律行為→意思表示で権利義務の発生・変更・消滅をもたらす行為
→契約(双方行為)、単独行為(遺言・取消し、代理の追認)、合同行為(社団の設立、会社設立?)
→営業能力
営業能力→営業権利能力、営業行為能力
意思能力→自然人特有のもの
意思無能力→無効
第二節 意思能力
民第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。→立証が困難
②意思能力がないということで無効となったケースはあるのか?
その場合、困難な立証をどのようにしているのか?
立証の容易化→制限行為能力制度
取消しは、取り消さなければ有効、つまり、表意者等に無効にするか選択させる制度。
制限行為能力者による営業
<1> 未成年者→20歳未満→未熟なため判断能力が必ずしも十分ではないことから保護する必要あり
(例えば、未成年者が騙されて高額な買い物をさせられる!)
→法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意が必要
→法定代理人は読んで字のごとく代理人であることから、代理人であるが、同意権もある!
→同意なし→取消し 取消し→取り消されて初めて無効となる→取り消されなければ有効→いつ取り消されるかわからない→取引の安全上、支障あり。
同意は不要、同意がなくても取り消されない場合
→未成年者が単に権利を得(お年玉をもらう=贈与契約=法律行為→贈与を受ける)
義務を免れるような法律行為
→未成年者を害さないから
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産=お小遣いのこと?
(未成年者の法律行為)
民法第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
③ここで法定代理人とはなんなのか?→ここで法定代理人が親権者・未成年後見人であるという根拠条文はどこにあるか?
④法定代理人の同意のない未成年者の法律行為を取り消すことができるのは誰なのか?
取消権者→未成年者、法定代理人(親権者・未成年後見人)
(取消権者)
民法第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
未成年後見人とは
民法第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
⑤未成年後見人(後見人)はなぜ代理人なのか?財産に関する法律行為について被後見人を代表するからなのか?
(財産の管理及び代表)
民法第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
<未成年者が営業をする場合>
未成年者の営業許可制度
(未成年者の営業の許可)
民法第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。→法定代理人の同意は不要、同意がなくても取り消されない。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(未成年者登記)
商法第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
→未成年者登記簿(どのような営業について許可をしたか)
(未成年者登記の登記事項等)
商業登記法第三十五条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
以上が、未成年者自身が営業をする場合
営業(法律行為)のたびに、法定代理人の同意を得る方法→煩雑
営業許可を得て、登記をした上で、営業をする方法
では、未成年者が誰かに代わって営業をしてもらうことはできるか?
<未成年者に代わって代理人が営業をする場合>
法定代理人は未成年者を代理して営業ができるか?
法定代理人(親権者・未成年後見人)には代理権があるため、代理営業ができる。
→親権者が未成年者に代理して営業をする場合、登記は不要。
未成年後見人が代理営業をする場合、登記が必要→商登40条
(後見人登記の登記事項等)→親権者については登記は関係なし。
第四十条 商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
二 被後見人の氏名及び住所
三 営業の種類
四 営業所
五 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
七 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
2 第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
未成年者の法定代理人(親権者・未成年後見人)には同意権も代理権もある!
<2> 成年被後見人→精神障害によって事理弁識能力を欠く常況(判断能力が常にない)にあって、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者 →詐欺被害等からの保護の必要
(後見開始の審判)
民法第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
民法第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。→成年被後見人の保護
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
→人権問題
日用品の購入その他の日常生活に関する行為以外はすべて取消し
営業行為は日常生活に関する行為ではない!
成年被後見人の営業行為→すべて取消し→成年被後見人は営業がまったくできない!
→成年後見人に代理営業をやらせるほかない。
成年被後見人が勝手に行った営業→取り消される

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