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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法10(匿名組合・仲立人・問屋)>
ラジオ収録 20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
<匿名組合(とくめいくみあい)>
実務ではTK(ティーケイ)と呼ばれることが多い。
SPCで用いられることも多い
出資を受けてビルを一棟買う→営業者が入居者を募集→賃貸料の一部を出資者に分配する仕組み(スキーム)
商535条→当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって効力を生ずる契約。
匿名組合契約→諾成・有償・双務契約
組合→複数人が組合を構成
民法上の組合→各組合員に業務執行権、法人格なし
商法上の組合→匿名組合→営業者に業務執行権、法人格なし
営業に関する権利義務→すべて営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しない。
(出資財産は営業者に帰属)
匿名組合員 →出資→ 営業者 ←商行為(営業)→ 取引の相手方
←配当←
(有限責任) (無限責任)
出資額以上、責任なし 営業上負った債務につき
※ 匿名組合には法人格がなく、それがあれば、合資会社に類似。
会社法上の会社→合名会社、合資会社、合同会社、株式会社
合資会社(会社)は法人であるが、匿名組合は非法人
合資会社の社員の責任→有限責任社員、無限責任社員
匿名組合の匿名組合員は有限責任で、営業に関する権利・義務は無限責任を負う営業者にある。
民法上の組合は、組合員全員が無限責任で、かつ営業に関する権利義務も組合員全員にある。
匿名組合員の権利義務
出資義務
出資→金銭その他の財産→金銭、現物(動産・不動産・有価証券・無体財産権) 信用・労務出資
営業請求権
匿名組合契約に従って、営業者に営業を営むことを請求→営業がなされなければ→匿名組合員は利益の分配を受けることができない。営業者が営業をしてくれなければ、匿名組合員は出資をした意味がない。
損失填補義務(配当金を受け取る場合)
出資が損失によって減少したとき→その損失を填補した後でなければ、利益の配当を請求することができない(商538条)。→匿名組合員は損失を分担する→出資がプラスになるまでは、配当を受けることができない。
「損失」→営業年度における営業による財産の減少額
「填補」→出資額から分担損失額を減じること
利益分配請求権
匿名組合員が営業者に対して、その営業から生じる利益を分配するよう請求できる。
匿名組合員が複数いる場合→分配についての別段の定めがなければ→各匿名組合員の出資割合に応じて
損失填補義務
損失を補填しなければ配当を分配できない→配当を受けるには損失を填補しなければならない。
貸借対照表の閲覧等ならびに業務および財産状況に関する調査権(営業検査権)
重要な事由がある場合→匿名組合員は裁判所の許可を得て→営業者の検査
出資価額返還請求権
匿名組合契約を終了→匿名組合員は営業者から出資を返還してもらう。
営業者の権利義務
出資請求権
業務執行義務
善管注意義務
営業者は匿名組合員から委任または準委任を受けたい受任者
匿名組合契約の終了
存続期間を定めた場合の期間満了
契約の一般的な終了原因
存続期間を定めなかった場合
→契約解除→6ヶ月前の予告→営業年度の終了時に契約の解除(商540条1項)
ただし、やむを得ない事由があるときは当事者はいつでも契約の解除ができる(商540条2項)。
その他の終了原因
→匿名組合の目的である事業の成功または成功の不能
営業者の死亡、
後見開始の審判を受けたこと、
営業者または匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと
営業者→出資の価値の返還→匿名組合員
もし、出資が損失によって減少していたら?→残額を返還すれば足りる(商542 条)
仲立人
<仲立人>=商事仲立人(商行為法上の仲立人)
仲立人とは
→他人間の商行為(他人間で商行為がなされる→他人のうちのいずれか一方にとって商行為であること=B2C,B2B)の媒介(他人間の法律行為の成立に向けて尽力する事実行為=仲立に関する行為→営業的商行為)をすることを業とする者(商543条)
仲立に関する行為→営業的商行為(商502条11号)
自己の名で商行為を業としてなす者→固有の商人(商4条2項)
商事仲立人は商人である(◯)
民事仲立人は商人である(◯)なぜ?→仲立に関する行為は営業的商行為であるし、それを自己の名で反復継続すれば商人であるから。
民事仲立人には商行為法543条以下の規定が適用される(×)
媒介(ばいかい)→他人間の法律行為の成立に向けて尽力(斡旋・仲介・勧誘)する事実行為
法律行為(AかBのいずれかにとって商行為)
他人A←ーーーーーーーーーーー→他人B
↑
|(媒介)=事実行為=商行為
| →他人間を引き合わせる、見本の提示→契約
仲立人C
媒介をする者
媒介代理商→特定の商人のために媒介をする独立の商人
※代理商(締約代理商・媒介代理商)→特定商人のために不特定多数の相手方(顧客)を紹介
仲立人 →不特定多数の他人のために媒介する独立の商人
仲立人の例
旅行業者
宅地建物取引業者(宅建業者)→宅地・建物の売買や賃貸等の取引を媒介する者(商事仲立人・民事仲立人)
海運仲立業者→海上物品運送契約等の締結を媒介する者
金融商品仲介業者
外国為替ブローカー
結婚紹介業者(民事仲立人)
「他人間の商行為」→他人のうち、いずれか一方にとって商行為
B2B B2C
他人(商人)←ーーーー法律行為ーーー→他人(商人または非商人)
↑
|(媒介)
|
仲立人(商事仲立人)(商人)
C2C
他人(非商人)←ーー不動産の売買・賃貸契約ーー→他人(非商人)
↑
|(媒介)
|
宅建業者(民事仲立人)(商人)
C2C
非商人←ーーー結婚ーーー→非商人
↑
|(媒介)
|
結婚紹介業者(民事仲立人)(商人)
「媒介をする」→仲介、斡旋、勧誘等の事実行為
「業とする」→他人間の仲立を引き受けること(営業的商行為)を反復継続して行う。
仲立契約の法的性質→事実行為の委託→準委任契約(民656条)←委任契約の規定が準用
<仲立人の義務>
善管注意義務
他人←ーーー準委任契約ーーー→仲立人
(仲立契約)
(委任(委託)者) (受任(受託)者)
←ーーーーーーー善管注意義務(民644条)(一般的な義務)
当事者のために給付を受けることの制限
第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
見本保管義務(商545条)
(見本保管義務)
第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
媒介の際に示された見本とは異なる商品が引き渡されたなど、後々、当事者間で紛争が生じた場合に備え、仲立人に証拠を保全させる趣旨。
結約書の交付義務(商546条1項)
(結約書の交付義務等)
第五百四十六条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。一 各当事者の氏名又は名称
By 楠元純一郎&レオーオープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの商行為法10(匿名組合・仲立人・問屋)>
ラジオ収録 20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
<匿名組合(とくめいくみあい)>
実務ではTK(ティーケイ)と呼ばれることが多い。
SPCで用いられることも多い
出資を受けてビルを一棟買う→営業者が入居者を募集→賃貸料の一部を出資者に分配する仕組み(スキーム)
商535条→当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって効力を生ずる契約。
匿名組合契約→諾成・有償・双務契約
組合→複数人が組合を構成
民法上の組合→各組合員に業務執行権、法人格なし
商法上の組合→匿名組合→営業者に業務執行権、法人格なし
営業に関する権利義務→すべて営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しない。
(出資財産は営業者に帰属)
匿名組合員 →出資→ 営業者 ←商行為(営業)→ 取引の相手方
←配当←
(有限責任) (無限責任)
出資額以上、責任なし 営業上負った債務につき
※ 匿名組合には法人格がなく、それがあれば、合資会社に類似。
会社法上の会社→合名会社、合資会社、合同会社、株式会社
合資会社(会社)は法人であるが、匿名組合は非法人
合資会社の社員の責任→有限責任社員、無限責任社員
匿名組合の匿名組合員は有限責任で、営業に関する権利・義務は無限責任を負う営業者にある。
民法上の組合は、組合員全員が無限責任で、かつ営業に関する権利義務も組合員全員にある。
匿名組合員の権利義務
出資義務
出資→金銭その他の財産→金銭、現物(動産・不動産・有価証券・無体財産権) 信用・労務出資
営業請求権
匿名組合契約に従って、営業者に営業を営むことを請求→営業がなされなければ→匿名組合員は利益の分配を受けることができない。営業者が営業をしてくれなければ、匿名組合員は出資をした意味がない。
損失填補義務(配当金を受け取る場合)
出資が損失によって減少したとき→その損失を填補した後でなければ、利益の配当を請求することができない(商538条)。→匿名組合員は損失を分担する→出資がプラスになるまでは、配当を受けることができない。
「損失」→営業年度における営業による財産の減少額
「填補」→出資額から分担損失額を減じること
利益分配請求権
匿名組合員が営業者に対して、その営業から生じる利益を分配するよう請求できる。
匿名組合員が複数いる場合→分配についての別段の定めがなければ→各匿名組合員の出資割合に応じて
損失填補義務
損失を補填しなければ配当を分配できない→配当を受けるには損失を填補しなければならない。
貸借対照表の閲覧等ならびに業務および財産状況に関する調査権(営業検査権)
重要な事由がある場合→匿名組合員は裁判所の許可を得て→営業者の検査
出資価額返還請求権
匿名組合契約を終了→匿名組合員は営業者から出資を返還してもらう。
営業者の権利義務
出資請求権
業務執行義務
善管注意義務
営業者は匿名組合員から委任または準委任を受けたい受任者
匿名組合契約の終了
存続期間を定めた場合の期間満了
契約の一般的な終了原因
存続期間を定めなかった場合
→契約解除→6ヶ月前の予告→営業年度の終了時に契約の解除(商540条1項)
ただし、やむを得ない事由があるときは当事者はいつでも契約の解除ができる(商540条2項)。
その他の終了原因
→匿名組合の目的である事業の成功または成功の不能
営業者の死亡、
後見開始の審判を受けたこと、
営業者または匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと
営業者→出資の価値の返還→匿名組合員
もし、出資が損失によって減少していたら?→残額を返還すれば足りる(商542 条)
仲立人
<仲立人>=商事仲立人(商行為法上の仲立人)
仲立人とは
→他人間の商行為(他人間で商行為がなされる→他人のうちのいずれか一方にとって商行為であること=B2C,B2B)の媒介(他人間の法律行為の成立に向けて尽力する事実行為=仲立に関する行為→営業的商行為)をすることを業とする者(商543条)
仲立に関する行為→営業的商行為(商502条11号)
自己の名で商行為を業としてなす者→固有の商人(商4条2項)
商事仲立人は商人である(◯)
民事仲立人は商人である(◯)なぜ?→仲立に関する行為は営業的商行為であるし、それを自己の名で反復継続すれば商人であるから。
民事仲立人には商行為法543条以下の規定が適用される(×)
媒介(ばいかい)→他人間の法律行為の成立に向けて尽力(斡旋・仲介・勧誘)する事実行為
法律行為(AかBのいずれかにとって商行為)
他人A←ーーーーーーーーーーー→他人B
↑
|(媒介)=事実行為=商行為
| →他人間を引き合わせる、見本の提示→契約
仲立人C
媒介をする者
媒介代理商→特定の商人のために媒介をする独立の商人
※代理商(締約代理商・媒介代理商)→特定商人のために不特定多数の相手方(顧客)を紹介
仲立人 →不特定多数の他人のために媒介する独立の商人
仲立人の例
旅行業者
宅地建物取引業者(宅建業者)→宅地・建物の売買や賃貸等の取引を媒介する者(商事仲立人・民事仲立人)
海運仲立業者→海上物品運送契約等の締結を媒介する者
金融商品仲介業者
外国為替ブローカー
結婚紹介業者(民事仲立人)
「他人間の商行為」→他人のうち、いずれか一方にとって商行為
B2B B2C
他人(商人)←ーーーー法律行為ーーー→他人(商人または非商人)
↑
|(媒介)
|
仲立人(商事仲立人)(商人)
C2C
他人(非商人)←ーー不動産の売買・賃貸契約ーー→他人(非商人)
↑
|(媒介)
|
宅建業者(民事仲立人)(商人)
C2C
非商人←ーーー結婚ーーー→非商人
↑
|(媒介)
|
結婚紹介業者(民事仲立人)(商人)
「媒介をする」→仲介、斡旋、勧誘等の事実行為
「業とする」→他人間の仲立を引き受けること(営業的商行為)を反復継続して行う。
仲立契約の法的性質→事実行為の委託→準委任契約(民656条)←委任契約の規定が準用
<仲立人の義務>
善管注意義務
他人←ーーー準委任契約ーーー→仲立人
(仲立契約)
(委任(委託)者) (受任(受託)者)
←ーーーーーーー善管注意義務(民644条)(一般的な義務)
当事者のために給付を受けることの制限
第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
見本保管義務(商545条)
(見本保管義務)
第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
媒介の際に示された見本とは異なる商品が引き渡されたなど、後々、当事者間で紛争が生じた場合に備え、仲立人に証拠を保全させる趣旨。
結約書の交付義務(商546条1項)
(結約書の交付義務等)
第五百四十六条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。一 各当事者の氏名又は名称

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