発達障害は1970年代に米国で公的に認知され、日本では2005年の発達障害者支援法で正式に定義された比較的新しい概念です。本稿ではまず、発達障害が環境依存的な性質を持つことを指摘し、同じ特性でも環境により「障害」となるか否かが変化する点に注目します。特に問題として取り上げるのは、医療機関選択における安易さと、治療の目的が診断書取得に偏向している現状です。治療アプローチの多様性の重要性を論じ、西洋医学に限らない総合的な視点の必要性を提案します。最後に、社会保障制度の本質が個人の生存権保障だけでなく、社会全体の維持にあることを指摘し、より適切な制度理解と利用の重要性を主張します。本考察は、障害者への批判ではなく、より効果的な支援体制の構築を目指すものです。
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