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今の行政書士試験の勝負となる科目は民法です。できるだけ早いうちに民法をマスターしなければ合格する実力は身につきません。改正民法の解説は、こちらのメルマガで分かりやすく解説しています。
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今回は、民法94条2項の善意の第三者の解説Part2です。
1.自ら虚偽の外観を作出した者は保護に値しない
94条2項の第三者とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽の外観を基礎として新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう
1.1番抵当権が仮装で放棄され、順位が上昇した2番抵当権者
2.代理人や法人の理事が虚偽表示をした場合の本人や法人
3.債権の仮装譲受人から取立てのために債権を譲り受けた者4.仮装譲受人の単なる債権者
5.仮装譲渡された債権の債務者
6.土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人