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2024.年12月5日付でこども家庭庁より「保育所等における障害のあるこどもの受入について」という表題で文書が出された。「誰一人取り残さない」社会を考えると当然な事で、障害児保育時間の調査が年明けの1月よりおこなわれる。その一方で、自治体や現場の状況からは、なかなか簡単なことではない、ということも理解できる。本当に子どもたちの為になんとかならないものか、と頭を悩ませるのである
2024.年12月5日付でこども家庭庁より「保育所等における障害のあるこどもの受入について」という表題で文書が出された。「誰一人取り残さない」社会を考えると当然な事で、障害児保育時間の調査が年明けの1月よりおこなわれる。その一方で、自治体や現場の状況からは、なかなか簡単なことではない、ということも理解できる。本当に子どもたちの為になんとかならないものか、と頭を悩ませるのである
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