あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

By 宮城県司法書士会Business
Download on the App Store

あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 - episodes

  • 【2026.7月】相続手続きと戸籍について~負担が軽減されています~(島貫壮司会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月7月23日(木)は、宮城県司法書士会の 島貫壮司(しまぬき たけし)さん に「相続手続きと戸籍について」というテーマでお話を伺いました。

     前半  戸籍は身分関係を明らかにするための公的な記録

    ー 今日のテーマは相続手続きと戸籍についてですね

    島貫 そうですね、相続手続きを進める上で、戸籍を取得するというのが必要なことになってくるので、そういった点を触れていこうと思いました。

    ー そういえば戸籍のお話はここでもあまり伺ったことがない気がします

    島貫 令和6年に相続登記が義務化になったので、相続に対する社会的な関心も増えてきているなと思います。

    今日調べてきたんですが、厚生労働省の統計を見ると、平成に入ってから死亡者の数というのが、右肩上がりに毎年増えていて、例えば2010年の段階ですと、1年間で亡くなった方というのが120万人だったんですけれども、令和6年では1年間に160万人です。それに伴って、相続が発生している人数も増えています。

    相続の手続きを進める上で戸籍が必要になってきます。我々司法書士は不動産の登記の名義を持っている方が亡くなった場合に、相続登記を法務局に申請するところで関わることが多いんですが、それだけではなくて、銀行の預貯金の相続の手続きであったり、有価証券等を持っていると、証券会社に対して相続の手続きをしたりとかですね。

    あとは、これは正確には相続ではないんですけれども、年金の手続き。遺族年金であったり未支給年金であったり、そういったところでも「戸籍をそろえてください」というお話になります。

    そもそもなんで戸籍が必要かというと、戸籍にはその方の父母が誰か、あとはお子さんがいるかどうか、あとは婚姻したり離婚したり養子縁組をしたりなどの身分関係が記載されています。そして相続については民法で法定相続人というものが決まっているので誰に対して誰が相続人であるかなどを明らかにするために必要になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:10前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/10/0723siho.mp3

     

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  申請者本人なら近くの役場の窓口で他市町村の直系親族の戸籍が取れます

    司法書士の島貫壮司さんと番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 後半もよろしくお願いいたします

    島貫 これはちょっと新しい話になるんですけど、令和6年の3月1日から始まった取り扱いで、戸籍の広域交付というものが始まっております。

    前半でお話しさせていただきましたが、戸籍は本籍地の市区町村に対して請求するのが今まで原則でした。それが近くの役場で本籍地が全国のものを取得することができるようになりました。

    ー 例えば太白区区役所に行って仙台市以外の戸籍も取れるということですか?

    島貫 そうですね。ただ、この広域交付には条件がありまして、本人、配偶者のもの、あとは直系尊属直系卑属ということで、父母、祖父母、子や孫のものは本人が窓口に行けば請求できますが、もし自分の兄弟の戸籍が欲しくてもその兄弟がご結婚されていて別な戸籍になっていた場合は広域公布では対応できないということになります。(※兄弟が同じ戸籍にある場合は自分の謄本に兄弟の名前も記載されている)

    また、通常、別の市区町村の戸籍というと、わざわざ窓口に行かなくても郵送で請求することができるんですけれども、広域交付に関しては窓口のみの対応になりますので、「郵送で広域交付をお願いします」といっても、それは対応できないものになります。

    ー 窓口のみの対応とは?

    島貫 仙台市の太白区役所で名取市の戸籍が欲しいということをおっしゃっていただくと広域公布で対応できるということですね。

    ただ代理人では交付を請求することができません。ご家族やご親戚の方に委任状を持って太白区役所に名取市の戸籍を請求しても代理人でも対応は不可となっていますので、本人(請求者)が窓口に行く必要があるということです。

    それと発行できるのは戸籍の謄本だけなので、戸籍の抄本、一部事項であったり個人を特定した戸籍の一部の情報だけ記載した戸籍は発行できないので、戸籍謄本で必要なときは、広域公布では対応できないということになります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:23から。このお話の続きは16:45前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の島貫さんのリクエスト曲は『劇的夏革命』

    本日の島貫壮司さんのリクエスト曲は 空想委員会 の『劇的夏革命』でした。

    島貫さんのコメント 「本日は、7月の初めに収録をしていて、こちらの放送も7月の後半に放送されるということで夏が始まるといったタイミングでもありますし、最近の夏は10月に入っても暑かったりするので、この曲を聴いて、楽しく夏を乗り切れればいいな、といったことで、夏の曲をリクエストさせていただきました。 」

    パーソナリティから 〜変わる戸籍の取得制度で楽になる相続手続き~

    相続に関する今までのお話でもたびたび登場してきた「戸籍」ですが、法律の改正による戸籍の改製や婚姻、転籍などによって新しい戸籍が作られるため、出生から死亡までをたどると何通にもなることがあるというお話には少し驚きました。私は数年前に年金の手続きで夫の戸籍が必要になりましたが、そのときは夫とコンビニに行ってマイナンバーで簡単に取得できたので、あまり意識したことはありませんでしたが、生まれてから亡くなるまでのすべての身分関係明らかにするとなると、話はまったく変わってくるんだな、と思いました。

    そこで複数の戸籍を集める場合の負担が軽減されたのが024年3月から始まった戸籍の「広域交付」です。本籍地が遠方でも、近くの市区町村の窓口で戸籍を取得でき、出生から死亡までの一連の戸籍も以前より集めやすくなりました。

    今までは、本籍を何度か移している人の「出生から死亡までの戸籍」を集めようとすると「A市に請求 → 戸籍を読んで前の本籍地を確認 → B市に請求 → さらにC市へ……」という作業が必要でした。それが原則として最寄りの市区町村の窓口で、本籍地が別の市区町村にある戸籍もまとめて請求できるようになったのは大きな進歩ですね。結果的に、相続手続きに必要な戸籍をそろえる時間もかなり短縮されそうです。

    個人的には「こんなに便利なら、なぜ今までもっと早くできなかったの?」とも思いましたが、少し調べてみると、戸籍は各市区町村が管理してきた極めて重要な個人情報であり、全国で安全に情報を連携するためには戸籍の電子化だけでなく、制度やシステムの整備にも時間がかかったようです。

    さらに番組後半では、戸籍一式の代わりに利用できる「法定相続情報証明制度」についてもご紹介いただきました。相続手続きの負担を軽くする仕組みが少しずつ整ってきていることを感じた島貫さんのお話でした。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源からAIが自動的に作成した内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    相続手続きにおける戸籍の取得・活用

    戸籍が必要となる理由

    ◦相続手続きでは、被相続人(亡くなった本人)の死亡事実、父母・子・婚姻・離婚・養子縁組などの身分関係を戸籍で確認し、法定相続人を確定する。
    ◦戸籍は、不動産の相続登記のほか、銀行預貯金、有価証券、遺族年金・未支給年金などの手続きで求められる場合がある。
    ◦相続人は財産を引き継ぐ権利を持ち、相続を望まない場合には相続放棄をすることも可能と説明された。
    ◦戸籍謄本は戸籍に記載された全情報を示すもの、戸籍抄本・個人事項証明・一部事項証明は必要な情報に限定した証明として説明された。
    ◦手続先によっては、関係のない親族の氏名や生年月日などを含む謄本ではなく、抄本等を求める場合があるため、提出先の指示に従う必要がある。

    戸籍の収集と広域交付

    ◦戸籍は本籍地の市区町村が管理しており、従来は本籍地の市区町村に対して、本籍や筆頭者、必要な対象者を指定して請求するのが原則だった。

    ◦戸籍は法改正による記載方式の変更や、過去の制度上の事情などで複数に分かれることがあり、相続では被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍をそろえる必要がある。
    ◦手書きの古い戸籍は、画像を出力する形で交付される場合があり、文字の判読が難しいことがある。
    ◦令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、近くの役場で全国の本籍地の戸籍を請求できるようになった。
    ◦広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍。兄弟姉妹が別戸籍となっている場合などは、広域交付では対応できないと説明された。
    ◦広域交付は本人が窓口で請求する必要があり、郵送請求および代理人による請求には対応しない。
    ◦個人・一部事項に限定した戸籍証明は広域交付の対象外と説明された。
    ◦広域交付では、「出生から死亡までの戸籍」を求めることで、窓口担当者が戸籍のつながりを確認しながら発行するため、請求者自身が転籍先などを読み取れなくても一連の戸籍をそろえられる場合がある。

    法定相続情報証明の活用

    ◦出生から死亡までの戸籍は通常4~5通程度必要になる場合があり、複数の金融機関で手続きする際には、戸籍を複数セットそろえる負担が生じ得る。

    ◦法定相続情報証明では、戸籍1セットと法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、法務局が相続人を確認した一覧図の証明を受けられる。
    ◦証明済みの法定相続情報一覧図を各銀行へ提出することで、複数セットの戸籍提出を抑えられる場合がある。
    ◦先に法務局で戸籍内容を確認してもらうことで、金融機関ごとに不足戸籍を指摘され、追加取得を繰り返すことを避ける方法として紹介された。
    ◦法定相続情報一覧図の作成例は法務局ホームページに掲載されている。法務局での手続き自体に発行手数料はかからないが、戸籍取得の実費は必要。
    ◦相続登記を司法書士へ依頼する場合、司法書士が一覧図を作成することも可能だが、報酬が発生する。

    収集時の留意点

    ◦相続人の見落としを避けることが重要。特に養子縁組がある場合、養子が婚姻等により別戸籍になっていると、養親の戸籍だけでは把握しにくいことがある。

    ◦戸籍に記載された文章を確認し、身分関係を丁寧に追う必要がある。

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.7月】相続手続きと戸籍について~負担が軽減されています~(島貫壮司会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    26 min
  • 【2026.6月】我が人生そして司法書士(目黒信宏会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月6月25日(木)は、宮城県司法書士会の 目黒信宏さん に「我が人生そして司法書士」というテーマでお話を伺いました。

    ※目黒信宏さんの過去のお話はこちらです。
    2022年9月22日 【2022.9月】配偶者居住権について
     前半  目黒さんと私(笹崎)は幼稚園が同じでした

    ー 4年ぶりのご出演ですね。よろしくお願いします。本日のテーマは「我が人生そして司法書士」ということですが

    目黒 実はですね、私ども司法書士はお客様に対して常日頃から終活をお勧めいたしておりますが、自分を振り返ってみるとなかなかやっていないなというふうに本当に反省をしまして、医者の不養生とか紺屋の白袴とかいろいろ言いますよね。

    そんな感じで全然やっていないという自分に気が付いてですね、やはり自分の人生を一回振り返ってみたほうがいいんじゃないかということで、最終的に司法書士になった経緯とかその辺も含めてお話しできればということでこのテーマを選ばせていただきました。

    ー はい、楽しみにしております。スタートはどこから?

    目黒 はい、私は生まれは仙台市内で商家に生まれまして、商家では子供というか赤ん坊は邪魔な存在というかそういうこともございまして、幼稚園は3年保育でした。

    また小さいころから「食べるのが遅い人間はなんでも遅いんだ」としつこいくらいにいわれましたですね。そういったことが私の基本的な人格形成につながっていったのかなとも思います。

    ー 先ほど私の幼稚園の先輩であることがわかったんですよね!

    目黒 おっしゃるとおりでございます。

    ー びっくりして先ほどは打ち合わせで盛り上がって先輩とおよびしようか?などと話していたのですが、そこから次のステップということになるわけですね。

    目黒 まあ、経緯からお話申し上げますと、実はですね、大学受験のときにある小説を読みました。第一回芥川賞の受賞作家で石川達三さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の『青春の蹉跌(さてつ)』という本です。

    蹉跌(さてつというのはつまずきという意味なんですけれど、その本を受験時代の夏休みにたまたま見ることがありまして、この時に、法律っていうのは使いこなせば非常に人間の役に立つ、自分の人生にとって役に立つんだなということに気が付きました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:00前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  中国渡航がきっかけで二度目の”死にそうになったこと”が…(続きは音声で)

    司法書士の目黒信宏さん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右)

    ー 前半のお話を整理いたしますと、造船工学科を卒業されて貿易商社にお入りになったんですね。船はつくらなかったんですか?

    目黒 まあ、不況業種を渡り歩いたという感じがありまして、私がちょうど在学中に造船自体がだいぶ不況になりまして、(海外に興味があったので)海外に行くとしたら手っ取り早いのが貿易商社だな、ということでそちらのほうに入りました。

    ー 海外つながりだったんですね

    目黒 おっしゃるとおりです。ブラジルに親戚もいますし、海外に行くのが非常に好きだったので海外に関係があるというくくりですね。

    ー その貿易商社の次が司法書士ですか? 

    目黒 本いえそうじゃなくて、先ほど申し上げましたけどタクシーですね。そのあとちょっと地元に戻りまして絵関係の会社に携わった時期があったんですね。それと同時に私はやっぱり外国というのが好きだったので会社を立ち上げました。中国茶とかあとはロシアの絵画の輸入なんかもやりました。

    ー 会社を設立されたのであれば一回は司法書士のお世話になっているということですよね

    目黒 考えてみればそうかもしれません。実際は会社法人自体はまだあるんですけれども実業としてはもうほとんどやっていないということです。

    一回目の死にそうになった話を先に申し上げましたが、実はその中国に関して2回目の死にそうになったことがございまして・・・。

    実はですね、ご縁があってある大手の食品会社さんの販促ノベルティを探しに中国に一番最初に行ったんですね。そちらのほうはうまく行きまして、花の咲くお茶というのを輸入したのはたぶん私が日本で初めてだと思います。

    中国には合わせて20回ぐらい行ったかもしれませんが、そのうちに一回にデンジャラスなことがあったんです。それは大連に行ったときです。中国というのは料理が大皿で出てくるのがメインで、日本のようにたとえば回転寿司とか個別に一人で食べられるような料理があまりなくてですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は15:51から。このお話の続きは19:35前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の目黒さんのリクエスト曲は『上を向いて歩こう』

    本日の目黒信宏さんのリクエスト曲は 坂本九 の『上を向いて歩こう』でした。

    目黒さんのコメント 「私は卒業してから貿易会社に入りまして、それから何年か経って、ある事情で1年余り東京のタクシー会社でタクシーの運転手をしておりました。

    その時期にちょうど日航機の墜落事故がありまして、私は次の日が出番だったんですけれど、ラジオを聞きながらその後の状況をずっと追っていました。あの事故では4人の女性が助かりましたよね。そのニュースはよかったという思いで聞いていた記憶があります。

    あの事故では坂本九さんが亡くなりましたので、それでこの曲にしました。 」

    パーソナリティから 〜現在のお仕事からは想像できないご経歴でした~

    目黒さんは終始穏やかな口調で淡々とお話しをされる方ですが、今回の内容は意外なことの連続でつい聞き入ってしまいました。

    大学卒業後に貿易商社に勤め、その後タクシー運転手も経験されたという経歴だけでも面白いのですが、貿易商社での経験を生かして、ご自身でも輸入の会社を経営されていたことは意外でした。

    なかでも印象に残ったのは、二度も「死にそうになった」というお話です。特に海外で生ものを食べたことがきっかけで肝機能が悪化して緊急入院したという二度目のお話は、最初は旅先でのちょっとした出来事のように聞いていましたが、帰国後に体調が悪化して命にかかわるほどの事態になったという展開は、危険なものを食べてもすぐには症状が出ないこともあるんだと思いましたし、そこまで深刻なことになるとは思いませんでした。

    さまざまな経験をされているのに、目黒さんが静かにお話しになるせいか、不思議と重たくならず、もっと続きを聞いてみたくなりました。人生には本当に思いがけないことが起こるものだと感じた放送でした。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。(今回は全編がエピソードトークのためAIもまとめきれなかったのか、ほぼ全文の要約のような形になっています)

    生い立ちと幼少期の影響

    ◦仙台市内の商家に生まれ、幼稚園は3年から通った。

    ◦幼少期から「食べるのが遅い人間は何でも遅い」としつこく言われ、それが人格形成につながったと振り返る。

    大学受験期:法律との最初の出会い

    ◦大学受験の夏休みに、第一回芥川賞受賞作家・石川達三の小説『青春の蹉跌』(「蹉跌」はつまずきの意)を読み、「法律は使いこなせば人間の役に立つ」と気づいた。

    ◦法学部進学を希望したが、それまで工学部向けに準備してきたため受験科目が大きく異なり、志望校合格が危険と判断して断念。予定通り造船工学科に進学した。

    大学時代:上高地での危機

    ◦大学では英語系サークルに所属し、英語ディベートの合宿で上高地を訪れた。

    ◦急流の冷たい川(約4度)で石を投げようとした際に川に落ち、岩にしがみついて助かった。約10〜15秒の出来事だったが、1時間ほどに感じられ、走馬灯が浮かんだという。周囲は笑っていた。この話は今でも同窓会で語られるとのこと。

    卒業後のキャリア:不況業種を渡り歩く

    ◦在学中に造船業が不況となり、海外志向から貿易商社に就職。

    ◦その後、事情により東京のタクシー会社で約1年余り運転手を務めた。1985年の日航機墜落事故(犠牲者約520人)はタクシー運転手時代の出来事で、4人の生存者(全員女性)のニュースをラジオで聞いた記憶がある。坂本九がこの事故で亡くなったことから、リクエスト曲として「上を向いて歩こう」(坂本九)を選んだ。
    ◦地元に戻り、友人関係の会社に携わる傍ら、中国茶やロシア絵画の輸入を手がける会社を自ら立ち上げた。会社の法人格は現在も存続しているが、実業としてはほぼ活動していない。

    中国での危機(2回目の死にかけ体験)

    ◦中国には合計約20回渡航。2000〜2001年頃、大連での仕事終了後、大連駅地下2階の回転寿司店(現地人経営)で1人食事をした際に赤貝を食べた。

    ◦帰国後約2週間で体調が急激に悪化し、運転中に隣の車に接触しそうになるほどの状態に。知人の病院でビリルビン値が「見た中で新記録」と言われるほど悪化しており、その日のうちに労災病院へ入院。医師から「今日が山場」と告げられるのを意識のある状態で聞いたが、「このまま死んでも仕方ない」という気持ちになったという。幸い回復した。

    司法書士への転身

    ◦2011年の東日本大震災の翌年に父親が亡くなり、人生を振り返った際に「やり残したことがある」と感じ、大学受験時に読んだ『青春の蹉跌』を思い出した。

    ◦2012年頃から司法書士の勉強を開始し、令和元年に司法書士資格を取得した。受験勉強の時期が同じだった仲間として、複数の名前が挙げられた(発話が不明瞭なため個人名の特定は困難)。

    司法書士業務への多様な経験の活用

    ◦貿易・海外渡航・起業など多岐にわたる経験が、顧客との会話や話題提供において役立っていると述べた。

    幼少期の読書体験と人生観

    ◦小学校5〜6年生の頃に読んだ五木寛之の『青年は荒野をめざす』(直木賞作家)が印象に残っており、「青年は荒野を目指す志なんだ」という趣旨の言葉が、節目ごとに何かに挑む姿勢につながったと振り返った。

    ◦司法書士は日頃から顧客に「終活」を勧めているが、自分自身は実践できていなかったと反省し、今回の自己の人生振り返りにつながったと述べた。

     

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.6月】我が人生そして司法書士(目黒信宏会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    27 min
  • 【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月5月23日(木)は、宮城県司法書士会の 松井しおりさん に「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマでお話を伺いました。

    ※遺言についての過去の記事はこちらをご覧ください。

    ※相続と登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。

     前半  お子さんがいないご夫婦の場合は亡くなった方の兄弟姉妹も相続人

    ー 今日は「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマですね。司法書士がお手伝いできることからご紹介ください

    松井 わかりました。今回はお子さんがいない場合を想定しています。お子さんがいれば(亡くなった場合も)お子さんが相続人になりますし、手続き関係をしたり財産を受け継いだりできますが、お子さんがいない場合は相続関係が複雑になってしまうこともあり「備えが必要と聞いたのですが・・・」というご相談をいただくことも多いので、そのあたりをお話させていただこうと思います。

    例えば、お子さんがいらっしゃらなくても、結婚されているので妻が相続人として全財産を受け継ぐと思われがちですが、夫に兄弟がいてその兄弟はもうすでに亡くなっているときは、甥っ子や姪っ子も相続人になります。

    そんなことが亡くなってしまってからわかったりすると、甥御さんや姪御さんと協力して手続きを進めていかなくてはなりません。疎遠であったりあまり交流がない場合でもその方達と遺産分割協議をしていかなければいけないという事態になってしまったり。そんなとき「妻にすべてを相続させる」という遺言を残しておけばそういうことは防げます。

    あるいはおひとりさまの場合は相続人がいなかったり、いらっしゃっても先ほどのように疎遠なご兄弟だったり交流のない甥御さん姪御さんしかいないようなときに、専門家に死後事務委任みたいな形でお願いするなど、そういう部分でお手伝いできることがあります。

    ー 実際にご相談は多いのですか?

    松井 私たちは無料相談会や女性のための相談会などをやっているんですけれども、そのときに「何か備えたほうがいいと思うんだけれども、どうしたらいいかわからなくて・・・」みたいな形でご相談をいただくことがあります。

    ただ、そこで、こういう手段があります、こういう手段があります、というふうにお話をして「じゃ、こうします」という方もいれば、ちょっとなにかいろいろあるのか余計悩んでしまう方もいらしゃって、悩ませちゃったかな、と思うこともあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:30前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  20年後は誰にもわからない。業者選びは慎重に

    司法書士の松井しおりさん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右)

    ー 前半のお話をまとめますと、将来の備えとして遺言が大事ということですが、お若い方だと亡くなるというのも先の話ですよね。

    松井 そうなんですよね。なかなかちょっと具体的に想像が難しいですよね。

    ー そして周りに迷惑をかけないと思い過ぎないことも1つのポイントと伺いました

    松井 そうですね。自分の希望を一番に考えてほしいです。夜な夜なエンディングノートを書きながら、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、と思っているとだんだん暗くなってきちゃうと思うので。

    ー あと、やっぱり情報が最近多くないですか? 

    松井 本当にそうなんですよ。今は高齢者の方が多いですし、パートナーと死別されていたり、元々シングルだったりしてすごく不安に感じている方も多いんじゃないかと思うので、それをビジネスチャンスととらえる傾向もあって、かなり様々な終活情報があふれています。

    ー 無料セミナーとかもたくさんありますよね

    松井 たくさんありますよね。保険会社であったり民間会社とか、信託銀行なんかでもいろいろやっているようです。まあ、何のためにセミナーをやっているかと言えば、やっぱりお客さんを獲得するためなので。

    ですがサービスの対価としてお金を払うとか契約をすることは、自分でちゃんと考えて選ぶことができるのであれば、それは悪いことでは全くないと思います。

    ただ亡くなったあとの死後事務委任契約であるとか遺産の整理であるとか、そういうことをお願いするのって結局その・・・いつ自分が死ぬのかということは誰にもわからない。

    だからそればもう本当に数年先かもしれないし、もしかしたら20年先かもしれなくて、では20年後にその会社が本当にちゃんとあって、自分が契約した内容をちゃんとやってくれるのかというと、それを確かめる人がいないわけなので、そこのところは慎重に考えたほうがいいのかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:40から。このお話の続きは15:50前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の松井さんのリクエスト曲は『さよーならまたいつか』

    本日の松井しおりさんのリクエスト曲は 米津玄師 の『さよーならまたいつか』でした。コメントを伺って動画は『虎と翼』のメンバーが出演しているこちらを選びました。

    松井さんのコメント 「ちょっと前のNHKの朝ドラ(『虎に翼』)の主題歌だったので皆さんも耳にされたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、(弁護士を目指した主人公と司法書士は)修行仲間ということもあって選曲しました。 」

    パーソナリティから 〜迷惑をかけてもかけられてもお互い様と思えたらいいですよね~

    今回、司法書士の松井さんのお話を伺って驚いたのは、子どものいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると、親がすでに他界していれば、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になるということでした。夫婦で築いた財産は当然残された配偶者が相続するものだと思い込んでいたので、これは知っておいたほうがいいと思いました

    そして、それ以上に心に残ったのが、「人に迷惑をかけないことを考え過ぎなくてもいい」というお話です。もちろん、できるだけ人に迷惑をかけないようにすることは大切ですが、誰にも迷惑をかけずに生きていくことはできません。自分が誰かの手を煩わせるときもあれば、反対に自分が誰かのお世話をすることもあります。

    そんなときに「お互いさま」と自然に思えるような、もう少し寛容な社会であっったらいいですよね。「迷惑をかけてはいけない」とお互いが窮屈になるよりも、迷惑をかけたり、かけられたりしながら支え合って生きていく。本当はそれが理想なのかな、と思いました。

    もちろん、できる準備はしておく。でも、残された人に多少の手間をかけることまで申し訳なく思い過ぎない。「お互いさま」と思えるくらいのほうが、人生の終わりを必要以上に不安にせずに済む気がします。「迷惑をかけないための終活」ではなく、「周りが困り過ぎない程度に準備しておく」。そんな考え方があってもいいのではないでしょうか。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    相続・遺言に関する主な論点

    子どものいないケースで相続が複雑になる理由

    ◦子どもがいない場合、配偶者だけでなく兄弟姉妹(すでに死亡していれば甥・姪)も相続人になり得る。
    ◦疎遠な甥・姪と遺産分割協議が必要になる事態が生じることがある。
    ◦遺言(例:「妻にすべて」)を作成しておくことでこうした事態を防げると説明された。

    おひとり様のケース

    ◦相続人がいない、または疎遠な兄弟・甥姪しかいない場合、専門家への死後事務委任という選択肢がある。
    ◦若い世代は現在の資産状況や相続人の変化(親が健在かどうかなど)が不確定なため、「まだ先でいい」と判断しがちであると指摘された。

    事実婚・同性パートナーのリスク

    ◦戸籍上の婚姻がない場合、パートナーは法定相続人にならない。
    ◦同性パートナーや異性の事実婚でも、遺言等の対策がなければパートナーが住居を失う可能性があるとして、具体的な対策の重要性が強調された。

    相談・情報収集における注意点

    情報過多と焦りへの警戒

    ◦終活関連の無料セミナーや民間業者(保険会社・信託銀行等)が増加しており、セミナーの後半で自社サービスのPRが行われるケースが多いと指摘された。
    ◦民間業者が一概に悪いわけではないが、死後事務委任等を契約する場合、数年後・20年後にその業者が存続し契約内容を履行できるか確認する手段がないことがリスクとして挙げられた。
    ◦市町村など公的機関に近い取り組みや、監督体制のある業者を選ぶことが望ましいとされた。
    ◦法規制は今後整備される見込みであり、焦って契約しないことが重要と述べられた。

    司法書士側のルールと課題

    ◦司法書士が死後事務委任を受ける際、残余財産を受け取ることは原則禁止とされている。
    ◦個人の司法書士が同い年程度の依頼者から長期の委任を受けることへの現実的な困難(履行できなくなるリスク)も率直に言及された。
    ◦個人の司法書士同士が連携する体制があれば、より安心して委任・受任できるとの考えが示された(現時点では提案・課題として言及)。

    相談の進め方

    ◦「迷惑をかけないように」と考えすぎると自分の希望を後回しにしがちになり、かえって周囲への不満も生じやすいと指摘された。自分の希望を優先して考えることが勧められた。
    ◦パートナーや家族と一緒に、または第三者(司法書士等)の言葉をきっかけにして話し合いを始めることが有効とされた。
    ◦「今亡くなったら相続人は誰か」「遺言を作ったら銀行口座はどう解約するか」など、具体的な1つひとつの事柄に落とし込んで考えると整理しやすいと説明された。
    ◦独身・子どもなしであることを恥じる必要はなく、価値観の押し付けはしないと松井氏が明言した。

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    27 min
  • 【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。

     前半  法改正で財産分与の期間が延長されました

    ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね

    黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・

    ー お手伝いできるのはどんな分野ですか?

    黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。

    そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。

    ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました

    黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。

    財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。

    ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります

    黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  離婚時にローンが残っている不動産があると?

    司法書士の黒川尚美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは?

    黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。

    ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね

    黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。

    そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点でも私どもの専門分野になってきます。不動産が絡む場合ですと、名義変更はダイレクトに司法書士の業務になりますので、銀行さんとの打ち合わせも含めてトータルでご提案できると思います。

    ー ではそこは腕の発揮のしどころですね。司法書士の皆さんは他の専門家ともよく連携されているそうですが

    黒川 大きな法人さんはそれぞれの専門家が所属しているところもありますが、個人の事務所でも税理士さんと弁護士さんとか、信頼できる方達と連携を取ることができますので、どこに相談したらよいかわからないようなご相談でも、おつなぎすることができます。

    やはり離婚のようななかなか難しい問題だと、信頼関係ってすごく大事になるんですよね。そうするとお話をしている中で「この方だったらこういう弁護士さんがいいのかな」などという点も考えて橋渡しすることができると思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:55から。このお話の続きは20:00前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の黒川さんのリクエスト曲は『道』

    本日の黒川尚美さんのリクエスト曲は GRe4N BOYZ(旧:GReeeeN)ラ の『道』でした。

    黒川さんのコメント 「司法書士試験に何回も失敗していたときに、もう本当に私、もうやめようかなって、本当に向かないんじゃないかなと思ったり、諦めかけたことがあったんですけど、ちょうどその時にたまたま映画(『キセキ -あの日のソビト-』)を見て、映画の中で歌われるこの歌がその時の自分に刺さったんですよね。 」

    パーソナリティから 〜離婚は思っていた以上に複雑な手続き~

    今回、司法書士の黒川さんのお話を伺って、家やマンションを購入した後に離婚する場合は、想像以上に多くの問題が関わってくることが改めてわかりました。

    私はこれまで、離婚に伴う手続きといえば、親権や養育費などが中心というイメージを持っていましたが、実際には、住宅ローンが残っている不動産の名義変更は、夫婦だけで決められるものではなく、金融機関との調整が必要になる場合もあるなど、非常に複雑な手続きが伴うことを知りました。住宅という人生で最も大きな財産をどう扱うかは、離婚後の生活にも大きく影響するため、簡単には結論を出せないことが多いですよね。

    そういった状況を背景に、財産分与の請求期間が2年から5年へ延長されたことは、離婚直後の精神的・時間的な負担を考えると当事者の方にとってはとても意義のある改正だったのではないでしょうか?ただ、終了後に検索してみるとこの期間延長は、2026年4月1日以降に離婚が成立した方に適用されるそうなので注意が必要のようです。

    司法書士は登記だけを行う専門家ではなく、相談内容に応じて弁護士など他の専門家へつなぐ「橋渡し役」としての役割も担ってます。どこへ相談すればよいか分からないとき、まず司法書士に相談するという選択肢があることは、多くの方に知っていただきたいと思いました。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    法改正の主な更新内容

    法改正の要点(今年4月1日施行)

    ◦財産分与の請求・協議期間が「離婚後2年」から「5年」に延長
    ◦直後の各種手続・環境変化で協議が遅れがちな実情に対応
    ◦心理的・事務的負担に配慮し、納得いく話し合いの時間確保に資する
    ◦共同親権の選択肢が追加
    ◦従来は一方のみだった親権者指定に「双方での親権行使」を選べる道が加わった
    ◦子の利益を最優先する観点から、家庭状況に応じた柔軟な選択が可能に

    司法書士の支援メニュー(離婚関連)

    合意形成・文書化支援
    ◦離婚協議書の作成サポート
    ◦養育費取り決めを法的に有効な形に整える文書作成支援(公正証書化の助言含む)
    ◦裁判所提出書類の作成支援
    登記・名義変更
    ◦財産分与に伴う不動産の名義変更登記
    ◦氏名変更等の関連手続
    紛争段階の切り分け
    ◦争訟に発展する場合は弁護士へ適切に連携・橋渡し
    ◦紛争化前の合意形成・文書化を中心に支援

    実務対応の現状

    ◦弁護士からの研修受講など、離婚分野の知見強化を継続
    ◦仙台は女性司法書士が比較的多く、相談しやすい環境
    ◦弁護士・税理士等と信頼関係に基づく連携を確立
    ◦相談内容や希望(例:女性弁護士希望、特定分野の強み)に応じた適切な紹介が可能

    実務上の考慮点

    住宅ローンが残る不動産の財産分与

    よくある論点
    ◦債務者が主たる収入者(例:夫)で、名義を配偶者へ移したいケース
    ◦抵当権や残債の存在により、単純な名義移転ができない場合が多い
    必要な調整
    ◦債務者変更は金融機関の与信判断が前提で、勝手な名義変更は不可
    ◦銀行との事前調整・合意形成が必要(返済能力の確認等)
    司法書士の支援
    ◦金融機関との打ち合わせを含む全体設計の提案
    ◦事情に応じた登記手法の選定・実行(通常と異なるイレギュラー対応の設計)

    共同親権の留意点

    利点
    ◦子の利益の観点から、双方で見守る体制を選べる柔軟性
    課題
    ◦離婚後も子に関する重要事項の協議が継続的に必要
    ◦関係性によっては負担感が残る可能性があり、家庭事情に応じた選択が肝要

    手続全般の負荷

    ◦離婚直後は各種届出・税務等の手続が多く、精神的負担も大きい
    ◦期間延長(2年→5年)は現実的な協議スケジュール設計に寄与

    協力と依存関係

    連携先

    ◦弁護士:争訟化・代理が必要な段階で迅速に橋渡し
    ◦税理士等:税務面の論点が絡む場合に連携
    ◦金融機関:住宅ローン・抵当権対応で不可欠な協議先

    役割分担

    ◦司法書士は「ハブ」として、相談内容に最適な専門家を選定・接続
    ◦紛争化前の合意形成・文書化・登記実務を中心にハンズオン支援

    連絡先と資料

    相談窓口

    ◦宮城県司法書士会(まずはこちらへ): 022-263-6755
    ◦公式サイト: インターネット検索で「宮城県司法書士会」で確認可能
    ◦女性のための法律相談等、特設相談会の実施時期あり(適宜案内を確認)

    参考情報

    ◦番組アーカイブ: 番組ブログ、Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify
    ◦検索キーワード: 「あ、司法書士に聞いてみよう」

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    26 min
  • 【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について(大山貴史会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月3月26日㈭は、宮城県司法書士会の 大山貴史(おおやま たかし)さんに相続と住所変更登記の義務化についてお話をしていただきました。

    ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。

     前半  相続の義務化は2年前に。住所変更登記の義務化は来月から!

    ー 今日は相続と住所変更登記に関する義務化のお話ですね

    大山 はい、相続登記の義務化については、固定資産税のお知らせと一緒に届いて、ご存じの方も多いと思いますが、制度が始まったのが令和6年4月1日です。

    それ以前に相続が発生している方については、その日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そして来年(令和9年/2027年)の3月には(その猶予期間が)終わりますので来年の4月になると義務を果たせなかったということになってしまいます。

    ー この1年で頑張らないといけませんね

    大山 そうですね、お困りの場合は司法書士にご相談いただければと思います。

    ー 相続登記の義務化で司法書士の皆さんは忙しくなったと聞きますが

    大山 ご相談はやはり多いです。相続が発生してすぐにご相談いただく方も多いんですけれど、固定資産税の通知に同封されているお知らせを見て、昔に発生した相続に関するお問い合わせも多いです。

    相続と言いましても、相続人の方が少ない場合とか、ものすごく多い場合とか色々ケースがございまして、登記申請についてもやはり(相続人の)数が多くなると手続きが複雑化しやすいところがあるので、そういった場合は司法書士にご依頼いただければいいのかな、と思います。

    ー ありがとうございます。今日は住所変更登記のお話もあるとか

    大山 はい、住所変更登記の義務化も4月1日から(まさに来月ですね)始まることになります。こちらは不動産登記簿に記載されている所有者の住所が変わった場合は住所の変更も必須になります。(婚姻改姓等で氏名が変わった場合も同様)

    今までは義務ではなかったんですけれども、不動産の所有者が不明となってしまう事例が大変多く、特に相続が絡んだりするとどんどんわからなくなってしまうということで、住所変更(氏名変更も)発生したら、変更の登記申請をしましょうということで義務化になりました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:05前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  昭和40年代から所有者の住所が変更されていなかった事例

    ー 相続登記の義務化でなにか思い出に残るエピソードはありますか?

    大山 はい、直接、相続登記に関わるお話ではないんですけれども、相続対策のようなことでご依頼いただいた案件がありまして、少し遠方の新潟の方なんで。それは不動産について生前贈与のご依頼でした。

    その方は今は仙台にお住まいなのですが、それまで結構いろんなところを転々とされている方で、ご相談いただいた新潟の不動産は昭和40年代から所有者の住所が変更されていませんでした。(正直、それを拝見したときには(あぁ・・・)と・・・)

    一応手順といたしましては、過去にさかのぼれる住民票などをたどっていって、登記簿上の住所と源剤の住所を繋いでいくのがセオリーなんです。

    それに従いまして1個ずつさかのぼって取っていきます。司法書士の場合は(個人でもできますが)各地の自治体に住民票とか、戸籍の謄本だとか、あとは戸籍の附表と言いまして、これに住所の履歴が載っていたりするんですけれども、そちらの請求が郵送でできるので、それで1件ずつ確認しながら請求していくという作業です。

    住所変更の登記自体は昔の住所から現在のものに一気に変更できるので、基本的に申請は1件でよいのですが、その間のものを証明しないといけません。その作業の過程でやはりたどれなくなってしまったんです。

    ー 公的な記録でもそういうことがあるのですか?

    大山 データがデジタル化されたときかとは思うんですが、保存期間がとても短く設定された期間があり、廃棄されてしまったものに関してはもう追えなくなってしまったという事例が結構あるので、現在は保存期間がだいぶ伸びたようです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:45から。このお話の続きは18:30前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の大山さんのリクエスト曲は『めくれたオレンジ』

    本日の大山貴史さんのリクエスト曲は 東京スカパラダイスオーケストラ の『めくれたオレンジ』でした。


    大山さんのコメント 「私は(この曲で)東京スカパラダイスオーケストラとコラボで歌っていらっしゃるオリジナルラブの田島貴男さんが好きで、そういったところからリクエストをさせていただきました。」

    パーソナリティから 〜登記簿の住所が古いと連続性を証明できないことも~

    その後、自分でも調べてみると、今回のお話の後半にあった「住所がたどれなくなる」という問題は、不動産登記の現場では決して珍しいことではないようです。

    不動産の住所変更登記では、登記簿に記載された過去の住所から現在の住所までのつながりを、公的な書類で連続的に証明する必要があるそうですが、住民票の除票(住民票から削除された後も残されている記録)や戸籍の附票(戸籍に紐づいて記録されている住所の履歴)には保存期間があり、特に昭和から平成初期にかけての記録は、すでに廃棄されているケースも少なくないようです。

    そうなると、引っ越しの履歴の一部が証明できず「同一人物であること」が書面上つながらなくなってしまうとのこと。

    ですが、大山さんのお話によれば、本来の証明書類がそろわない場合でも、事情を記した上申書を作成し、現在の住所を示す資料や関連する書類を組み合わせて提出することで、登記官に合理的に同一人物であると認めてもらい、手続きを進められる可能性があるようです。

    また、昔の権利証などが残っていれば、本人性を裏付ける有力な資料として役立つこともあるとのことでした。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、大山さんの場合は新潟の法務局と電話で何度かやり取りを行い、そのうえで受理してもらったそうです。

    現在は制度の見直しにより保存期間も大きく延びていますが(5年→150年)、過去に失われた記録は取り戻せないので、こうした負担やリスクを避けるためにも、住所変更や相続が発生したタイミングで適切に登記を行っておくことの重要性を、改めて感じさせられました。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    相続登記の義務化について

    制度・適用範囲

    ◦2024年4月1日開始。
    ◦制度開始日前に発生した相続は、開始日から3年以内に申請。
    ◦開始日以降に発生した相続は、被相続人の死亡から3年以内に申請。

    現状・反響

    ◦固定資産税通知の同封案内を契機とした相談が増加。
    ◦相続直後の早期相談に加え、過去相続案件の問合せも多数。
    ◦インターネットやAIを用いて自力申請が可能であるも、複雑案件は専門家対応が推奨。

    罰則

    ◦不履行は10万円以下の過料(猶予期間中につき過料適用事例は未確認)。

    実務上の留意点

    ◦相続人が多い場合は書類・利害調整が複雑化しやすく、専門的支援の有用性が高い。

    住所変更登記の義務化について

    制度・開始時期

    ◦4月1日から義務化(放送時点で「来月開始」)。

    義務内容・期限

    ◦登記簿上の所有者住所に変更が生じたら、変更日から2年以内に住所変更登記を申請。

    罰則

    ◦不履行は5万円以下の過料。

    社会的背景・目的

    ◦所有者不明土地が公共事業の用地取得や民間取引の障害に。
    ◦空き家の管理不全や治安悪化リスクへの対処として、所有者情報の最新化を促進。

    実務上の現状

    ◦義務化前から、売買手続の前提として住所変更登記は必須(登記簿住所と現住所の不一致は取引に支障)。
    ◦司法書士実務では住所一致確認を厳密に実施。

    所有者検索用情報の登録制度

    概要

    ◦昨年度開始。新たに不動産を取得する所有者に対し、氏名・生年月日・メールアドレス(任意)の登録を求める。

    期待される機能

    ◦メールアドレス登録により、法務局が把握した住所変更の通知や自動反映の運用を予定(詳細運用は未確定、今後開始)。
    ◦メール未登録の場合は郵送通知等の可能性(推測段階)。

    注意点

    ◦重要通知が迷惑メールに振り分けられないよう受信設定を確認。
    ◦法務局のパンフレットやウェブ情報で最新の運用を確認。

    事例共有と実務上の課題

    事例概要(新潟の不動産に関する生前贈与)

    ◦依頼者は仙台在住。登記簿上住所が昭和40年代のままで、転居歴多数により履歴の連続性証明が困難。

    標準対応

    ◦戸籍謄本・戸籍の附票・住民票等を各自治体に郵送請求し、旧住所から現住所までの連続性を立証。

    発生した課題

    ◦データ化過渡期の保存期間設定により一部記録が廃棄され、履歴追跡が途絶するケースが発生。
    ◦現在は保存期間が大幅延長(100年以上の保存見込み)も、過去の欠落は残存。

    解決策

    ◦権利証等の強力な本人確認書類があれば立証に有効。
    ◦記録欠落時は上申書と補強資料を整え、法務局と協議の上で受理へ。

    教訓

    ◦相続や住所変更の放置は証拠収集・調整コストの増大を招く。発生の都度、速やかな登記が最適。

    相談窓口と周知

    相談体制

    ◦宮城県司法書士会で近隣司法書士の紹介制度あり。面談相談はオンライン予約に対応。

    相談推奨の基準

    ◦単純案件は自力申請も選択肢だが、相続人多数・記録欠落・遠隔地資産などは専門家相談を推奨。

    情報源

    ◦法務局のパンフレット、公式ウェブサイト等で制度・運用の最新情報を確認可能。

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について(大山貴史会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    25 min
  • 【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月2月26日㈭は、宮城県司法書士会の 山口元気(やまぐち げんき)さんに相続についてお話をしていただきました。

    ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。

    ※これまでの「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。

     前半  ①土日祝でも会社設立が可能に ②相続の争いは15,379件!

    ー 今回は相続がテーマですが、その前に新しいニュースがあるそうですね

    山口 はい、会社設立のお話になりますが、今までは会社法の規定により設立の登記をした日が会社設立の日でした。

    裏を返すと法務局が閉庁している土曜や日曜・祝日に設立日を設定することができませんでした。つまりこの日にしたいと思ってもその日が法務局の閉まっている日であればできないということになります。

    それが今月(2026年2月)改正されまして、事前に申請すれば土日祝日でも会社設立日にすることができるようになったんです。

    ー まさに今月のお話なんですね!会社の誕生日ですからこだわりってありますものね

    山口 ありますね。皆さん末広がりなので「8」がいいとか、何かの記念日と同じ日にしたいとか、色々ご希望があっても、今まではできないケースもありました。

    事前申請にはルールもあるのですが、これによってかなり自由度が大きく向上したと思います

    ー ありがとうございます。それではここから本題の相続についてお願いいたします。今日はセミナーの資料もお持ちいただきました

    山口 はい、ラジオではお見せできないのですが、ここに「争族」と書いてありますように、親族が争う相続が年々増えていることを知っていただいて、どうしたら争いが起こらない形で終えられるのか?というところをお話させていただきたいと思います。

    ー かしこまりました。今この資料を拝見すると「15,379」と書いてありますがこれは?

    山口 これは家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の申立件数です。つまり、もう当事者同士で話し合いがまとまらなくて、裁判所に解決を求めることになったケースの数を示しています。

    ー すごく多いんですね

    山口 そうですね。平成12年ですと半分の8000~9000件だったものが、約20年で2倍近く増えています。

    これはあくまでも裁判所に持ち込まれたものなので、裁判所には至らなくても(その手前で)揉めているケースもあることを考えれば、実際は数倍から数十倍ぐらいは争いが起こっているのでは?と推測できます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  おひとり様からご相談があると「よく来てくださいました」と思います

    ー 前半で遺言を作成したほうがいい方のお話を伺いましたが、「おひとり様」の方もそうなんですね

    山口 はい、本当につくっていただきたいな、と思います。

    ご結婚歴がなく奥様もいらっしゃらずお子様もいない方は、相続人が誰もいないということになります。ご自身が亡くなるご年齢になると(通常は)お父様もお母さまもお亡くなりになっているので、ご兄弟もいないということになりますと、財産は誰のものにもならないという状態になります。

    そうなるとその財産の管理をしていただく専門家を専任したりですとか、そういった過程をすべて経て最終的には国庫に帰属してしまうんです。

    以前、子猫ちゃんのお世話をよくお隣さんがやってくれたので、その方に譲りたいという遺言を書いた方もいらっしゃいましたけれども、(遺言がなければ)自分の財産をどこかに寄付するとかそういうこともできなくなってしまいます。

    ー 今、ふと思ったのですが、おひとり様の場合はその方が亡くなった場合、どなたがご相談に来られるのですか?

    山口 そうですね、たとえば亡くなられた方の不動産を買いたい業者さんが「ここを買いたいのですが相続人がいないらしくて・・・」ということで見えたり。

    あとはご自身でわかっていらっしゃる方も多くて「私、一人っ子で独り身なので(遺言を)つくらないとなんかダメらしいですよ」って。

    そういう方だと「よく来てくださいました」と心から思います。これでもう本当に、将来安心して暮らせると思いますよ、と。

    ー 非常に実感がこもっていらっしゃいますね

    山口 もう今までの皆様の思いですとか(遺言があれば解決できたのに)「どうしてつくっていなかったの?」と大変残念に思う気持ちが多くてですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は15:34から。このお話の続きは18:30前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の山口さんのリクエスト曲は『上を向いて歩こう』

    本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は 坂本九の『上を向いて歩こう』でした。


    ※リクエスト曲をご紹介するための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。
    ※この曲のYouTube Music の公式音源リンクはこちらです。

    山口さんのコメント 「司法書士の勉強は地道につらいものがあったんですけれど、この曲を聞いて帰り道に空を見上げながら帰っていた思い出の曲です。」

    パーソナリティから 〜残念で悔しい思いをしないために~

    山口さんのお話では、遺言の作成を特に推奨したいのが、相続人の中に認知症の方がいる方や、再婚歴があって前夫・前妻さんとの間にお子さんがいる方だそうです。

    たとえば配偶者が認知症の場合は、遺産分割に成年後見人の選任が必要となり、時間とコストが大幅に増えますし、異母・異父きょうだいも法定相続人のため戸籍調査で想定外の争族関係が分かった場合は、遺産分割協議が混乱・長期化しやすいとのこと。

    前にも書きましたが、私の知人で高齢のお兄様と二人暮らしだった80代の女性がいて、兄妹の間では、お兄様が亡くなったときには妹さんの今後の生活費として、お兄様の財産を妹さんが譲り受けることで合意していたのですが、実際には1円も受け取ることができなかったという事例をよく知っています。

    実はそのお兄様には再婚歴があり若いころに奥様だった方との間にお子さんがいたのです。かなり早い段階で離婚されたそうなので、元妻やそのときのお子様とはすっかり縁が切れていて、それ以来の数十年は一度も会ったことがないのですが、遺言書がなく口約束だったため、お兄様の財産は法定相続人である実子に渡ってしまい知人の女性は呆然としたそうです。

    きっと司法書士の皆さんはこれに似たケースを山のようにご存じで、そのたびに悔しい(?)思いを強く感じて来られたのかもしれません。それが山口さんのお話によくにじんでいることを感じました。

    自分の知っているケースを思い出し、大変共感できた本日のお話でした。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    会社設立手続の最新情報

    制度改正の要点

    ◦2026年2月2日に改正。法務局閉庁前に設立登記を申請すれば、土日・祝日を会社の「設立日」として指定可能に。
    ◦完全自由指定ではなく、閉庁前(例:週末の前営業日)までの申請など運用ルールあり。

    期待効果

    ◦記念日や縁起の良い日(例:日曜・祝日)を設立日に設定しやすくなり、設立日の自由度が向上。

    留意点

    ◦詳細運用は法務局の案内・ウェブサイトを参照し、個別案件で適合性を確認。

    相続の現状と課題

    ”争族”の増加傾向

    ◦家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は15,379件。
    ◦平成12年頃は約8,000〜9,000件で、約20年でほぼ倍増。
    ◦裁判所に至らない紛争も多数存在し、実数はこの数倍規模と推測。

    ”争族”に至る主な原因

    ◦生前の家族間の情報共有・話し合い不足により、死後の突然の協議で感情的対立が先鋭化。
    ◦相続関係・財産内容の把握不足(前婚の子の存在など)により、協議・手続が複雑化。

    紛争予防のためには

    生前対話の推進

    ◦財産の全体像と分配意向(自宅の承継、預金の配分等)を事前共有。
    ◦死を前提とする話題のため切り出しにくさがある点を踏まえ、タイミング・表現に配慮。

    遺言の活用

    ◦自筆証書遺言/公正証書遺言のいずれかを選択し、専門家とともに適式・実現可能性を担保。
    ◦死後の遺産分割協議への全面依存を避け、被相続人の意思で配分方針を先行決定。

    遺言作成を特に推奨するケース(優先度)

    相続人がいない「おひとりさま」

    ◦相続人不存在の場合、財産は管理・手続を経て最終的に国庫帰属の可能性。
    ◦寄付やお世話になった人(例:ペットの世話をしてくれた近隣者)への承継指定で意思を反映可能。

    相続人に認知機能低下(認知症等)がいる

    ◦遺産分割には成年後見人の選任が必要となり、時間・コスト負担が増大。遺言で分配方針を事前確定。

    再婚歴・前婚の子がいる

    ◦異母・異父きょうだいも法定相続人。戸籍調査で想定外の相続関係が判明し、協議が混乱・長期化しやすい。

    特定相続人へ渡したくない意向がある

    ◦生前の貢献度に応じた厚配分などのニーズに対応。遺言で方針明確化を図る。

    法的・実務上のポイント(補足)

    遺留分の制約

    ◦遺言により大幅偏在を定めても、直系卑属・配偶者等の遺留分は原則保障され、侵害額請求は通るのが基本。
    ◦改正民法により、遺留分は金銭請求中心へ移行。金額の算定等で争いが生じれば弁護士関与が想定される。

    生命保険の活用

    ◦指定受取人がいる死亡保険金は、原則受取人の固有財産として扱われ相続財産に直ちに算入されない。
    ◦著しく過大でない限り、遺留分への影響を抑えられる可能性があり、偏在配分の補完策となる。
    ◦遺言だけでは実現しにくい配分意向を、保険設計と組み合わせて実現する余地。

    実務対応

    ◦個別事情(家族構成、資産構成、健康状態等)に応じて設計が異なるため、専門家とケースバイケースで最適化。

    相続/争族の課題

    ◦家族間で死を前提とする話題のため、準備着手が遅延しやすい。

    ◦前婚の子など相続関係の不把握により、協議が長期化・紛争化するリスク。
    ◦相続人に認知症等がある場合、後見選任等で時間・費用の負担が増大。

    • Facebook
    • X
    • Bluesky
    • threads
    • Hatena
    • Copy
    The post 【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    27 min
  • 【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2026年月1月22日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員の 志賀昌浩(しが まさひろ)さんに司法書士の業務全般についてお話をしていただきました。

    ※これまでの「司法書士の仕事」についての過去記事はこちらをご覧ください。

     前半  農地転用許可申請は行政書士、地目変更や所有権移転登記は司法書士

    ー 今日は司法書士の業務全般についてお話をいただけるということですね

    志賀 そもそも司法書士はどういうことをやるんだ?というところをお話できればと思います。

    最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記業務ですね。不動産に関する登記、あとは商業法人(会社)の登記、そのほかにもたくさんありますが、大きな業務としては登記業務になると思います。

    ー AIに聞いてきたら「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」と

    志賀 そうですね、ものすごく実感をしています(笑)なので今日は具体的な例でお話をしてイメージを掴んでいただければと思います。

    考えてきた例ですが、お父さんが畑を持っていて、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てたいというケースを考えてみたいと思います。

    農地に関しては勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可を取らなくてはいけません。

    そこで農業委員会(または県)に、今回父からこの土地を譲り受けて、ここにこういう家を建てたいんです、という図面などを付けて宮城県の許可をもらう・・・その許可をもらって手続きを進めるというのが原則になります。

    仙台の市街地にある畑なら(許可制ではなく)届けを出すだけで済むケースもあるなど、市町村によってバラつきはありますが、原則はそのようになります。

    ー 許可が下りない場合もあるのですか?

    志賀 農地以外にはしてはいけない土地もありますし、あまりにも計画がずさんだとかいうことがあれば駄目でしょうけれども基本的にはきちんと手続きをすれば許可がもらえると思います。

    その許可を得るためにお願いするのは司法書士ではなく行政書士なんです。

    で、許可が下りて、登記名義を変えて所有者をお父さんから息子さんに変えます。そのときに不動産登記申請が必要になってくるので、それをするのが司法書士の仕事になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:55前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  会社設立登記のご依頼は税理士さんからのご紹介が多いです

    司法書士の志賀昌浩さん(宮城県司法書士会:左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 前司法書士は会社設立にも関わりますよね

    志賀 そうですね、社長さんになりたいという方はいらっしゃると思うんですが、お店を構えて、商売を始めて、それがうまくいったからといって、それが会社になるわけではありません。

    それも不動産登記と同じ管轄の役所である法務局に、こういう会社を作りますっという会社設立の登記申請をして、登記が完成することによって初めて会社が成立した、会社が生まれたということになります。

    そこで会社を作る登記の手続きをするのも司法書士の仕事になります。

    ー 真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか。

    志賀 「会社作りたいんですけど」と言っていらっしゃる方はそんなに多くないですが、例えば、お世話になっている税理士さんから「今まで個人で仕事をしていたけれど会社にしたいお客様がいる」ということで、税理士さんからご紹介を受けることはよくあります。

    登記が終われば司法書士の仕事は終わってしまいますが、税理士さんの方は逆にそこから色々な税務上の届け出があったりします。

    ー その後に「更新をしていないという通知が来た」というご相談もあるそうですが?

    志賀 そうですね、 まず一番大きなものが役員ですね。 今の株式会社には取締役として役員が最低1名います。

    色々な種類があって、そこに監査役がいたり取締役だけの会社もありますが、どんなに長くても10年に一度は登記を更新しなければいけないんです。人が変わっていなくても、10年で1回任期が終わりました、改めて同じ人が取締役に就任しますという登記書き換えをしなければいけません。 それを怠っているとはいえお叱りを受けるようになるんですね。

    (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の志賀さんのリクエスト曲は『ジェレミー』

    本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は クレモンティーヌの『ジェレミー』でした。


    ※当時の空気感を伝えるための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。
    ※YouTube Music の公式音源リンクはこちらです。

    志賀さんのコメント 「昔コーヒー飲料のコマーシャルで使われてた曲なんですね。そのコマーシャルを聞いて、(ひと目ぼれならぬ)ひと聞きぼれみたいな形で好きになって、その頃は今と違ってまだCDショップがたくさんあったので、行ったら売っていたので早速買いました。」

    パーソナリティから 〜知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない~

    前回の記事に書いて今回の番組でも少し触れましたが、義父母が私たち夫婦の住む仙台に転居して近隣の施設に入居したため、それまで住んでいた大分の家を売りに出しました。売り出し価格の半値ではありましたが、1年後にようやく家が売れて、その過程で初めて司法書士さんと現実的に関わることになりました。

    といっても不動産会社を通してのやりとりなので、直接会ったことも電話で話したこともなく、書面が行き交うだけのやりとりでしたが、そういった経験がなければ確かにAIが答えてくれたように「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」お仕事ということになるのかもしれません。(ゲストの志賀さんも「実感がある」とおっしゃっていました)

    志賀さんが例え話で解説してくださったように不動産の登記や会社設立には複数の専門家が関与するケースが多く、連携して作業を進めることもよくあることから、この番組でお話をいただく多くの司法書士の皆さんが「私たちができなくてもできる人を紹介できる」「司法書士はハブのような存在」とおっしゃいます。

    確かに義父母の家が売れたときの不動産会社からの請求書にも、不動産会社の手数料だけでなく、司法書士が行った登記変更手数料、土地家屋調査士が担当した地目変更手数料、そして残置物撤去費用として建築事務所からの請求もまとめて計上されていました。

    司法書士のお仕事は、不動産取引や会社設立等に関わったことがなければ、なかなか知る機会がないのかもしれませんが、この番組をが少しでも認知度アップにつながればいいな、と思いました。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

    不動産の一例:農地から住宅建築までの登記の流れ

    事前許可(農地法)

    ◦農地の名義変更・転用(宅地化)は許可または届出が必要(市町村により届出で足りる場合あり)。
    ◦申請先は農業委員会経由で県。計画が不十分、または農業振興地域などは不許可の場合あり。
    ◦手続の代行は行政書士(本人申請も可)。

    権利変動の登記(父→子)

    ◦許可取得後、所有権移転の不動産登記を司法書士が申請。

    資金調達と担保設定

    ◦住宅ローン利用時は抵当権設定登記を司法書士が実施(金融機関の担保設定)。

    建物新築後の初期登記

    ◦建物表題登記により新規建物の登記記録を作成。
    ◦併せて地目変更(畑→宅地)を実施。
    ◦これらは土地家屋調査士の担当(測量・境界確認、建物図面作成含む)。

    所有権登記と担保追加

    ◦建物の所有者(子)の保存登記・必要に応じ建物への抵当権設定を司法書士が申請。

    税務対応

    ◦親からの無償移転は贈与税の対象となり得る。親子間の納税猶予制度あり(いずれも税理士が申告対応)。

    企業の例:会社設立および継続的な法務・登記業務

    会社成立要件

    ◦会社は法務局で設立登記が完了して初めて成立。司法書士が設立登記手続を担う。

    税理士との連携

    ◦設立後の税務届出等は税理士が対応。司法書士の主要業務は登記完了で一区切り。

    役員任期と更新登記(株式会社)

    ◦最低取締役1名が必要。任期は最長10年(定款で短縮可)。
    ◦役員が変わらなくても任期満了ごとに再任の登記が必要。怠ると法務局から指導通知。
    ◦税理士が月次関与の中で更新時期を助言するケースあり。

    相談経路

    ◦司法書士へ直接相談は多くないが、税理士経由の紹介が一定数。

    専門的な協力と役割の境界

    資格ごとの担当領域

    ◦行政書士:農地法許可・届出の申請。
    ◦司法書士:不動産や商業法人の権利登記、抵当権の設定、会社設立登記など。
    ◦土地家屋調査士:測量・境界、建物図面、表題登記、地目変更。
    ◦税理士:贈与税等の申告、会社設立後の税務手続。
    ◦関係機関:農業委員会・県、金融機関、不動産業者。

    協業の実務

    ◦依頼者の希望に沿って柔軟に専門家を選定・協働。面識のない専門家との連携も一般的。
    ◦他資格領域は適切に振り分け・紹介対応。

    地域ごとの実務や業務内容

    地域性による案件傾向

    ◦都市部(仙台等):成年後見、簡易裁判所事件等の比重が相対的に高い。
    ◦県南・白石周辺等:相続関連相談が多い傾向。

    ゲスト(大河原拠点)の業務比率

    ◦登記業務が9割超(不動産・商業登記中心)。農地関連は注意点が多く取扱頻度も高い実務領域。

    ケースバイケース性

    ◦共通の手続ルールはあるが、個別事情や地域指定(農業振興地域等)により対応は大きく変動。

    登記の注意点

    不動産の登記について

    ◦転用不可区域
    ◦農業振興地域等は原則転用不可。生活維持に不可欠な事情等で例外許可の可能性はあるがハードルは高い。
    ◦現況と登記の乖離:荒廃農地など、現況と登記上地目が一致しないケースに注意(前提確認が重要)。

    会社の登記(更新)について

    ◦役員任期更新の失念
    ◦司法書士は継続関与が少ないため、更新忘れが生じやすい。早期の時期管理と定期確認が有効。

    司法書士から皆さんへ
    • 相続登記の義務化が進行中。
    • 今年4月から住所変更時の登記も義務化予定。
    • 相談先の目安

      ◦登記・抵当権など権利関係:司法書士。
      ◦農地法手続:行政書士。
      ◦測量・表題登記・地目変更:土地家屋調査士。
      ◦税務申告:税理士。
      ◦司法書士は他資格領域であれば適切に振り分け・紹介可能。相談窓口として気軽に活用を推奨。

      • Facebook
      • X
      • Bluesky
      • threads
      • Hatena
      • Copy
      The post 【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
      25 min
    • 【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員)

      エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

      このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

      2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。

      ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。

       前半  不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です

      ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか?

      小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。

      ー さのものになってしまうということなんですか

      小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。

      ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。

      ー 家が建っていたらダメなんですか?

      小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。

      ー 他にもあるのですか?

      小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。

      それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。

      つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。

      ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は?

      令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。)

      https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3

      ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

      ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

      リクエストコーナー

       後半  「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば

      司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子

      ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか?

      小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。

      宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。

      その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。

      その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。

      ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか?

      小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。

      相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置してしまうということですよね。

      ー 売りたくても売れない土地というのは多いのでしょうか?

      小栁 多いと思います。有名な話ですけれど、日本全国にある所有者不明の土地を全部合わせると九州全土に匹敵するというお話がありますよね。そういう状況を打破したい(のが制度の主旨だと思います)。

      ご相談に来られた方曰く、その使い道のない売る当てもない土地(再建築付加物件)をそのまま持ってご自身がお亡くなりになったら、またその子の世代に使えない土地を相続してしまうことになるので、後世に厄介を残したくないそうです。

      そういう考えの方にご利用いただける制度なのではないかと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ):

       

      https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3

      ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

      ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

      本日の小栁さんのリクエスト曲は『雪が降る町』

      本日の小栁有爾さんのリクエスト曲は ユニコーンの『雪が降る町』でした。

      小栁さんのコメント 「20年ぐらい前の曲ですよね。おそらくたぶん、自分が高校生ぐらいのときよく聞いていたので季節柄、これから冬なので、冬と言えばこれからなのかな、と思いました。」

      パーソナリティから 〜売りたくても売れない再建築付加物件だった土地~

      「不要な土地」「売却処分できない土地」と聞いて私は、売り出し価格の半額まで値下げして1年後にようやく売れた義父母の九州の家(築50年)のことを思い出したのですが、「売却処分できない」というのは「売っても売れない」という意味ではないそうです。

      小柳さんが紹介してくれた事例で、ご相談くださった方が相続したのは賃貸で貸し出している土地でした。別な方がその土地に家を建てて土地の賃料を払って住んでいたそうです。

      やがてその借主が別の場所に住むことになりましたが、その土地は接道義務を満たしていないので更地にしても新しい家を建てることができません。そこで、家を建てられない土地であれば売却も非常に困難になるので、ご相談者は手放したいと思ったとのこと。

      接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という建築基準法の規定で、接していない土地には家を建てることができないと定められているものです。

      私の親戚もかつては八軒小路(若林区)の密集地に住んでおり、車が入れる道に面していないので、自家用車で訪問しても玄関先までは狭い路地を何メートルも歩いていく必要がありました。

      そんな土地はまだまだたくさんあるのではないかと思いますが、「売りたくても売れない」というのは厄介な問題だと思いました。

      個人的に本題からは外れてしまいますが、その後YouTubeの「積読チャンネル」で接道義務がネックになって苦労した話を偶然視聴しました。このケースでは誰もが道路だと思い、住民も普通に通行している「道」が、実際は個人の土地だったたため「道路」とは認められず、接道義務を満たしていないとされたエピソードです。よろしければご覧ください。

      <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

      *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

      お問い合わせ先

      ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

      022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

      AIがまとめた本日の主な放送内容

      ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。

      基本の解説

      制度の目的

      ◦相続(または相続人への遺贈)で取得した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる道を開くことで、管理不全や次世代への負担を軽減。
      ◦背景として土地利用ニーズの低下、相続を契機とした不要地の増加、放置地・所有者不明土地(全国合算で九州相当の規模とされる)の社会課題化がある。

      運用状況

      ◦令和5年4月開始。令和7年時点で約2年経過。
      ◦具体的な件数は未把握ながら、申請は実際に行われているとの情報。

      管理の位置づけ

      ◦負担金は国の管理コスト(安全・環境上のリスク低減、維持管理)に充当される性格。

      受け入れ条件について

      受入れが難しい代表例

      ◦土地上に建物が存する場合(管理困難)。
      ◦抵当権・借地権などの利用権・担保権等が設定されている場合(権利関係が複雑)。
      ◦境界が不明確な場合(範囲特定が困難)。

      受入れの基本イメージ

      ◦更地であり、権利関係がクリア、かつ筆界・境界が明確な「まっさら」な状態が望ましい。

      ◦土地種別

      宅地に限定されず、農用地・森林等も対象になり得る(ただし費用・条件は種別や区域で変動)。

      費用について
      • 負担金(国庫帰属時に納付が必要)
      • 宅地

        ◦原則:一筆20万円。
        ◦例外:都市計画法の市街化区域等に該当すると面積比例の高額算定になる場合あり。

        農用地

        ◦原則:一筆20万円。
        ◦例外:一定の要件で面積比例算定に切替。

        森林

        ◦原則からの例外扱いではなく、面積比例算定が基本。
        ◦単価は宅地より低めでも、面積が広ければ総額は大きくなり得る。

        補足

        ◦無料制度ではないため、経済合理性(他処分との比較)を事前に試算・評価することが重要。

        事例について

        背景

        ◦相談者は親から土地を相続。相続時点では第三者に賃貸され、その上に建物が存在し地代収入あり。

        状況変化

        ◦借主が転居し建物を解体、賃貸借も解約。更地化したが、当該地は周囲に囲まれ道路に接していない(建築基準法上の接道要件を満たさない)土地に。

        制度検討と結果

        ◦売却を第一選択として検討したが、接道要件未充足で新築・建替え不可のため市場性が低い。
        ◦相続土地国庫帰属制度の利用を検討し、専門家に負担金の概算を依頼。

        費用試算

        ◦当該地は宅地だが例外規定に該当し、面積比例算定で約200万円弱との概算。

        判断

        ◦高額負担であったため、依頼者は手続を一旦停止。

        学び・示唆・振り返り

        ◦建物解体前であれば「建物付土地」として売却余地が残った可能性がある(結果論)。
        ◦接道要件を満たさない土地は売買自体は可能でも、再建築不可により需要が極端に限定される。
        ◦制度認知は週刊誌等の一般メディア経由でも進みつつある。

        リスクとハードル

        経済面

        ◦面積比例の負担金が高額化し、制度利用の抑制要因になり得る。

        適格性

        ◦建物・担保権・利用権・境界不明等で不適格となるケースが一定数見込まれる。

        市場性

        ◦接道未充足地の売却代替が難しく、制度・売却いずれにもハードルが生じる。

        不確実性

        ◦制度開始から約2年で運用実務がなお発展途上。国の管理内容の具体と運用の細部に不明瞭さが残る。

        推奨されること

        適用可否の事前整理

        ◦権利関係(抵当・賃借権等)の抹消可否を確認。
        ◦筆界・境界の明確化(必要に応じ測量・境界確認)。

        費用見積と意思決定

        ◦土地種別・都市計画区分(例:市街化区域)を確認し、負担金を早期に概算。
        ◦制度利用と売却・賃貸・隣接地との調整(通路確保・地役権設定)等の代替案を比較検討。

        接道要件への対応

        ◦公道・私道いずれも対象となり得るが、幅員4m以上・間口2m以上等の基準の充足可否を調査。

        専門家の活用

        ◦申請書作成の代理は司法書士・弁護士・行政書士に限定。申請自体は本人手続が必要のため、役割分担を明確化。

        情報収集

        ◦制度運用・負担金算定ルール・処理期間等の最新情報を定期的に確認。

        今後への課題
        • 国庫帰属後の具体的管理内容(除草・危険木対応・野生動物対策等)の標準運用はどの程度まで想定されているか。
        • 採否基準・審査期間の目安、申請から帰属決定までの実務的なリードタイムの最新統計。
        • 土地種別・区域ごとの負担金の具体的な単価テーブルの最新更新状況。
          • Facebook
          • X
          • Bluesky
          • threads
          • Hatena
          • Copy
          The post 【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
          24 min
        • 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員)

          エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

          このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

          2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。

          ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。

           前半  1万4400人が受験して合格者が751人

          ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね

          本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。

          ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします

          本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。

          ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。

          ー 倍率がすごく高いんですよね

          本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。

          なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。

          それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。

          例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。)

          https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3

          ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

          ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

          リクエストコーナー

           後半  勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした

          司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

          ー 本合さんは何年に合格されたのですか?

          本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑)

          ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか?

          本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。

          ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは?

          本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。

          最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッとやることがよかったですね。睡眠時間は減りますが、もう慣れですかね。

          ー 睡魔との戦いが一番のテーマでしたか?

          本合 はい。あとはやっぱりお酒との付き合い方です。お酒が好きなほうなので勉強をしていると飲みたくなるんですよ。

          でも晩酌とかをしていていいのかな?って思うじゃないですか。罪悪感もありますし、勉強したことを忘れてしまうんじゃないかと思って、最初の頃は本当に我慢していたんです。

          けれどネットで2017年か18年ぐらいのイギリスの論文をネットで読んで。それは2つのグループに何かを暗記させて片方にはそのあとお酒を飲んでもらい、次の日にどれぐらい暗記しているかをテストするというものでしたが、お酒を飲んだグループのほうが成績がよかったんです。

          それを見てからは「いいんだ」って。そういう論文もあるし、もう「飲んでいいんだな」って(笑)※本合さんが読んだ論文に関する記事はこちらだと思われます→飲酒すると記憶力が向上する? 英研究チームの実験から明らかに(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは17:00前後からです。 )

          https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3

          ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

          ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

          本日の本合さんのリクエスト曲は『CROSS ROAD』

          本日の本合大地さんのリクエスト曲は Mr.Children(ミスターチルドレン)の『CROSS ROAD(クロスロード)』でした。

          本合さんのコメント 「ミスチルを初めて知った曲です。それで好きになったんですが、すごいいい曲がいっぱいあるじゃないですか。最近このクロスロードを久しぶりに聞いたら「いい歌だな」とあらためて思いました。」

          パーソナリティから 〜資格セミナー「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」

          番組の最後に本合さんから宮城県司法書士会と宮城県土地家屋調査士会が主催する「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」というタイトルの資格セミナーのご紹介がありました。

          このセミナーは業務の内容を具体的に聞くことができる内容で、セミナー終了後には資格取得個別相談会もあるそうです。※開催要項に関しましては以下のチラシをご覧ください。

          行政書士の本合さんが司法書士の資格も取得したことで、より多くの困った人の手助けになれることが増えたそうです。

          今回の放送は本合さんの軽妙で洒脱なトークが大変面白く、前半の司法書士試験に関しての説明では(二次の口述試験では落ちる人がいないという事柄について)「だから10月の(筆記試験の)合格発表で合格した方は、もう喜んだり、寝転んだりしてるんじゃないですか?」という愉快な表現も飛び出し、何度も笑ってしまいました。

          *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

          お問い合わせ先

          ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

          022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

          AIがまとめた本日の主な放送内容
          司法書士試験の基本情報

          試験サイクル・プロセス:

          ◦7月: 筆記(午前: 択一、午後: 択一、午後: 記述)。
          ◦10月: 筆記合格発表。
          ◦11月: 口述(面接形式)。受験すればほぼ不合格者が出ないとされ、実質の勝負は筆記。

          基準点と評価:

          ◦各パートに基準点(足切り)が設定され、いずれかで未達だと不合格。
          ◦令和7年度 午前: 35問×各3点=105点満点、基準点78点(26/35)。
          ◦基準点は毎年変動し、試験後約1カ月で公表。
          ◦午前・午後の基準点通過者のみ、記述の採点対象。

          受験状況(令和7年度):

          ◦受験者: 約14,400人(全国)。
          ◦最終合格: 751人(合格率約5%)。
          ◦仙台会場の合格者: 30人(東北広域の受験者を含むため宮城県の人数とは一致しない)。

          合格に向けたポイント:

          ◦出題範囲が広大のため、苦手領域を作らず底上げする戦略が重要。
          ◦マークシートは安全圏として8〜9割確保を目標。
          ◦過去問は極めて重要。原型/表現違いでの再出題が多く、やり込みが基本。
          ◦試験直後は資格予備校の速報で自己採点し、基準点公表までの見通しに活用。

          仕事と勉強の戦術

          ・本郷氏は業務と両立し、3回目の挑戦で令和6年度に合格。

          主な課題と対策:

          ◦時間・疲労管理
          ◦学習中の強い眠気には15〜20分の短時間仮眠(椅子で前屈、タイマー使用)で対処。
          ◦睡眠時間短縮は段階的に慣らす。

          メンタル:

          ◦「今日は休む」という逃避に流れすぎないよう、短時間でも継続。

          アルコールとの付き合い方:

          ◦適量の晩酌は可と判断(記憶定着に関する研究に言及)。
          ◦過度な飲酒は回避し、リラックスと継続性を優先。

          ゲストと資格について

          ・本合大地(宮城県司法書士会 広報委員会)。

          ・令和6年度合格の新任司法書士。行政書士。

          シナジーと提供価値の拡大:

          ◦行政書士: 戸籍収集、遺産分割協議書作成など。
          ◦司法書士: 不動産名義変更等の登記実務。
          ◦相続・遺言分野でワンストップ対応が可能になり、支援範囲が拡大。

          イベント告知について

          概要:

          ◦タイトル: 司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル(副題: 新たなキャリアの扉を開く)。
          ◦日時: 2025年11月30日(日)。
          ◦午前の部 10:00–12:00 午後の部 14:00–16:00
          ◦午前と午後は同じ内容の見込みですが、最終確定はまだ完了していません。
          ◦会場: エルパーク仙台 5階。
          ◦定員: 各回50名。
          ◦参加費: 無料。
          ◦主催/問い合わせ: 宮城県司法書士会。

          予定コンテンツ:

          ◦資格者による登壇(複数名予定、詳細未定)。
          ◦パネルディスカッション。
          ◦資格取得の個別相談会。
          ◦業務内容・実務の「リアル」を聞けるセッション。

          想定対象:

          ◦社会人、中高年、学生(中学生を含む)など幅広い層。

          参加方法:

          ◦司法書士会のウェブ掲載・チラシの案内を参照(掲載状況は未確認のため各自検索推奨)。

          • Facebook
          • X
          • Bluesky
          • threads
          • Hatena
          • Copy
          The post 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
          26 min
        • 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員)

          エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)

          このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

          2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。

          ※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。

           前半  司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー

          ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?

           渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。

          ー 講師がお二人いらっしゃるんですね

           渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。

          ー どういったお話になりますか?

           渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。

          第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。

          このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください)

          ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?

           渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。

          ー どんな方がいらっしゃるのですか?

           渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。)

          https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3

          ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

          ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

          リクエストコーナー

           後半  長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます

          司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

          ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?

           渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。

          もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。

          ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?

           渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記をしないで何年も経つと法務局から「相続登記がされていませんよ」というお手紙が届くんです。

          法務局から「登記をしないと過料(罰金のようなものですね)が課されますよ」という手紙が届きます。それを見てびっくりしてご相談にいらっしゃったということがありました。

          確認してみたらお父様の土地だけではなくおばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、よくよく見て見たら法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が登記されていませんよ、というお手紙だったんですね。

          おじい様のときに全部登記したつもりだったとおば様達はおっしゃっていたようなのですが、漏れていたということだったんです。いろいろ原因はあるかもしれませんが、登記をたまに自分でなさるかたもいらっしゃるんですけど、そうするとミスが出たり、今回の様に登記が漏れていたということがあるので、やはり司法書士にすぐに相談していただくのが大事、と思ったところでした。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:32から。このお話の続きは16:05前後からです。 )

          https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3

          ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

          ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

          本日の渡邉さんのリクエスト曲は『WAになって踊ろう』

          本日の渡邉成美さんのリクエスト曲は V6の『WAになって踊ろう』でした。

          渡邉さんのコメント 「私事なんですけれども私が趣味でアカペラをやっておりまして、社会人のアカペラサークルに入って定期演奏会なども予定しています。そこでサークル員全員で歌う全体曲を何個か用意して、そのうちのひとつがこの『WAになって踊ろう』なんです。改めて聞くと非常に良い歌詞で感動したので、皆さんにもぜひ聞いていただきたいな、と思いました。」

          パーソナリティから 〜オリジナルのエンディングノートについて~

          今回ご紹介したセミナーでは、当日ご参加いただいた方に宮城県司法書士会と仙台法務局で共同で作成したオリジナルのエンディングノートのプレゼントがあるそうです。

          私も以前の放送で何度か見せていただいたことがありますが、文字が大きく書き込み欄も大き目になっているA4のノートで、ご高齢の方でも扱いやすい工夫がされている可愛い(?)ノートです。(PDFはこちらです)

          ノートの中には所有している土地・建物や現在貸し借りしている不動産について記入する欄もあり、巻末には相続に関する知識や法律についての解説なども掲載されているとても便利なツールだと思います。

          番組で渡邊さんが話してくれた事例は登記されていなかったのがおじい様の土地でしたので、子や孫など相続人が多数になり手続きが大変だったそうですが、不動産を所有する方が亡くなった場合は、お葬式が済んで一段落したらすぐに進めるべきと、渡邉さんもおっしゃっていました。

          その当時は誰もが知っている事柄であっても、代が変わるとわかる人が誰もいなくなってしまうというのはよくあることなので、スムーズな登記を進めるためにも、土地や建物についてはしっかりと記録しておいたほうがいいのだと思いました。

          *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

          お問い合わせ先

          ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

          022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

          AIがまとめた本日の主な放送内容
          セミナーの概要

          ・タイトル: 相続登記義務化セミナー(宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共催)

          目的:

          ◦相続登記の義務化(令和6年施行)の周知と実務的理解の促進
          ◦住所変更登記の義務化(来年施行予定)の周知
          ◦相続登記の未了による実務上の問題・リスクの啓発

          開催情報:

          ◦日時: 令和7年11月9日(日)
          ◦受付開始 9:30
          ◦開演 10:00〜12:00
          ◦会場: 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)601大会議室
          ◦参加費: 無料
          ◦定員: 200名(昨年度は定員210名で早期に満席)

          プログラム(2部構成):

          第1部(仙台法務局 職員)

          ◦相続登記義務化の法改正ポイント
          ◦住所変更登記の義務化(翌年から)の説明

          第2部(宮城県司法書士会 司法書士)

          ◦相続登記を放置した場合に生じる問題の具体事例解説
          ◦家族構成(誰が先に亡くなったか、子や孫の有無等)を踏まえたケーススタディ

          対象者と告知活動

          想定参加者像:

          ◦既に相続が発生しており、名義変更(相続登記)を未了のままにしている方
          ◦今後の終活として相続手続を学びたい方

          年齢層:

          ◦ご高齢の方が多い一方、50〜60代(親世代の相続に備える子世代)も多数

          告知・申込チャネル:

          ◦公式サイト: 宮城県司法書士会のホームページ(10月中旬に案内ページ公開予定)
          ◦SNS: 同時期に情報配信予定
          ◦紙媒体: チラシ配布

          備考:

          ◦高齢層でもスマートフォン・YouTube利用者が多く、デジタル経由の到達も期待

          申込に関して

          申込方法:

          ◦電話: 022-263-6755(「市民セミナー申込み」と伝達)
          ◦Web: 「宮城県司法書士会」で検索→相続登記義務化セミナーの案内ページから申込

          集客見込み:

          ◦昨年度は定員超過の予約が早期に発生
          ◦本年も早期満席が予想されるため、早めの予約を推奨

          テーマの背景と参加者の反応

          開催継続の背景:

          ◦令和6年の相続登記義務化から1年余り経過も、引き続き周知の必要性が高い
          ◦実務現場でも相続・遺言・生前対策の相談が約9割を占め、関心の高い分野

          昨年度の参加者の声:

          ◦具体事例が多く、自身の家族構成に当てはめて理解しやすかったとの評価
          ◦ベテラン講師(開発先生)のわかりやすい解説が好評

          相続登記の義務化について

          義務化と通知:

          ◦相続登記未了が長期化している不動産には、法務局から相続登記未了の通知(封書)が送付される場合あり
          ◦義務違反には過料の可能性

          放置のリスク(世代超えの未登記):

          ◦登記名義が祖父・曾祖父名義のまま残存するケースが地方で散見
          ◦手続が大幅に複雑・長期化(関係者・相続人の増加、資料の散逸、記憶の風化)

          実務上の注意点:

          自力手続の漏れ・誤りリスクがあり、司法書士への依頼で網羅性・正確性を担保
          相続人の体調不良・認知症等で遺産分割協議が困難化する前に早期対応

          遺産分割協議の進め方:

          ◦一堂に会する必要はなく、同内容の書面を各相続人に送付し個別に署名押印して取りまとめ可
          ◦実印・印鑑証明が必要(内容により要件が異なる)
          ◦メモ等の合意書面も要件を満たせば有効活用可(不足時は作り直し)

          住所変更登記義務化(翌年開始):

          ◦名義人住所変更時の登記義務化が予定されており、早めの整備が望ましい

          参加者へのプレゼント

          ・参加者特典: 宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共同制作「オリジナル・エンディングノート」

          ・仕様: A4判・大きな文字・カラフルデザイン、仙台こけしのキャラクター入り
          ・価値: 高齢者にも読みやすく記入しやすいレイアウト

          • Facebook
          • X
          • Bluesky
          • threads
          • Hatena
          • Copy
          The post 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
          26 min

        About あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

        From the publisher's feed

        放送音源と内容をご紹介

        More shows like あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

        真誠presents 大久保佳代子・森本しんたろうのどうぞご自由に by CBCラジオ

        真誠presents 大久保佳代子・森本しんたろうのどうぞご自由に

        26 Listeners