あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

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あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 - episodes

  • 【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~(斎藤武志会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。

    ※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。

    ※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。
    2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について
     前半  公正証書遺言が一番安全でおすすめです

    ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?

     斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。

    それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。

    あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。

    そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。

    ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?

     斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。

    自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。

    それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが)

    それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました

    司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね

     斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。

    先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。

    これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。

    ー チェックが重要なんですね?

     斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。

    ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね

     斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。

    それから法務局では遺言書を保管するだけで内容は見てくれないんですよ。公正証書遺言ですと公証人さんが中身もチェックしてくれるんですけれども、法務局で保管する場合はあくまでも形式に不備がないかだけのチェックなので、実際、本当に遺言者の方が思っている通りの内容かどうか?というのは全く担保されないんです。

    ー なるほど、日付はあるか?判子はあるか?住所はあるか?という感じなんですね

     斎藤 そうなんですよ。例えば「補完制度と公正証書遺言と、どちがらいいですか?」みたいな感じの相談にもタッチしないです。

    それから一番問題なのは、書いた遺言書を持っていくんですが、果たしてそれがご本人の意思で書かれたものかどうかというのも全く担保されないということなんですよね。だから推定相続人さんが認知症の方をだまして書かせるとか、他の人が代筆して書いていったとしても、筆跡を見るわけでもないので、その辺はちょっと危険性があるかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:56から。このお話の続きは17:45前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3

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    本日の斎藤さんのリクエスト曲は『WE ARE YOU』

    本日の斎藤武志さんのリクエスト曲は 緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』でした。

    斎藤さんのコメント 「仙台在住なのでベガルタ仙台の応援ソングで緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』をお願いします。緑仙は人ではなくキャラクターが出て来て歌ったり踊ったりするバーチャルライバーなんですが、この前初めてライブにも行きました。」

    パーソナリティから 〜遺言を身近にとらえてほしいと思いました~

    私の知人で実際にあった話ですが、高齢の独身女性が会社を経営する高齢のお兄さんと二人で暮らしていて、お兄さんは自分が亡くなったあとの遺産は一人残される妹の生活費に充ててほしいと思っており、常日頃から妹にもそのように話をしていました。

    二人の間では遺言を作るお話も出ていたそうですが、その前にお兄さんが突然亡くなってしまい、そのお兄さんには若いころに離婚した元妻との間にお子さんがいたため、財産はすべてそのお子さん(今はまったく交流がない)に渡ってしまい、妹さんは一銭も受け取ることができませんでした。

    法的に有効な遺言がないと故人の意思が反映されないと斎藤さんが番組でおっしゃっていたのはまさにその通りで、斎藤さんによれば、必要性を感じながら先延ばしをしているうちに「あのときに作成しておけばよかった」と悔やまれる事例をたくさん見て来たそうです。

    遺言と聞くと”お金持ちが書くもの”というイメージがありますが、決してそうではなく、内縁関係の方や同性のパートナー同士など、法定相続人以外の方と長く暮らしていて、法律に沿った相続が行われると現実に合わないという方もいらっしゃると思います。

    斎藤さんは「故人の遺志の実現」という言葉を何度か使いましたが、お話を伺って多くの人にもっと遺言を身近にとらえてほしいと思いました。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容
    遺言の主要類型と概要

    自筆証書遺言

    ◦低コスト・手軽に作成可能。
    ◦形式要件(例:日付、押印、単独作成など)を欠くと無効となるリスクが高い。
    ◦原則として家庭裁判所での検認が必要。検認で形式不備が発覚すると遺言が効力を持てず、遺産分割協議に移行する。

    公正証書遺言

    ◦公証人が内容・意思能力を確認し作成するため、実現性・安全性が最も高い。
    ◦本人が移動困難な場合は公証人の出張対応が可能(追加費用あり)。
    ◦費用感は一般的なケースで数万円程度(資産規模により変動)。

    秘密証書遺言

    ◦内容は秘匿しつつ、遺言の存在のみ公証人が証明する方式。
    ◦実務では利用頻度は高くない。

    相続人以外への遺言

    ・遺言であれば、内縁関係・同性パートナー・長年の支援者など相続人以外への財産承継を指定可能。

    ・ペットへの直接の承継は日本法では不可。世話を担う人へ「飼育費用等」を遺贈して実質的に支援するのが現実的。

    自筆証書遺言の法務局保管制度(令和2年開始)

    制度の趣旨・運用

    ◦自筆証書遺言を法務局が保管し、形式面のみを事前確認。保管した自筆証書遺言は検認手続不要。
    ◦亡くなった後、推定相続人へ保管通知が届くため、紛失・所在不明のリスクが低減。

    メリット

    ◦利用コストが低い(保管手数料は約3,900円)。
    ◦検認不要により、手続の負担・時間を軽減。
    ◦保管場所が公的に明確化され、発見性が高まる。

    デメリット・留意点

    ◦法務局は形式確認のみで内容の妥当性・本人意思の真偽は担保しない。
    ◦本人の意思能力や他者の関与の有無の確認は制度上の対象外。
    ◦窓口での他者同席が不可であるため、高齢者等には手続が煩雑に感じられる可能性。

    利用状況

    ◦最近の公表では、全国の保管件数は約10万件(6月時点)と増加傾向。

    動向:遺言のデジタル化検討

    ・データ保存+録音・録画等で真実性を担保する案などが検討中。

    ・紙中心からデジタル活用へ移行する方向性が議論されている。

    遺言に関する課題

    ・自筆証書遺言の形式不備により無効となり、遺言どおりに実現できないリスク。

    ・法務局保管制度は本人意思の真正(強要・詐欺の有無や筆者本人確認)を担保しない点。
    ・相続人が多数の場合、遺産分割協議が長期化しやすく、ハンコ取得などの実務負担が増大。
    ・移動困難な高齢者など、手続遂行に支援が必要なケースがある。
    ・登記未了による所有者不明土地の増加など、承継後の名義変更遅延の社会的影響。

    遺言に関しての推奨

    安全性重視の基本方針

    ◦実現性・紛争予防を最優先する場合は、公正証書遺言を推奨。
    ◦コストと本人の状況による使い分け
    ◦若年で意思能力に問題がなく、費用を抑えたい場合は法務局保管制度を選択肢に。
    ◦高齢者や家族が手続を支援するケースは、公証人の面談・出張対応がある公正証書遺言が安全。

    希望の具体化

    ◦相続人以外への承継希望(パートナー・支援者等)がある場合は、必ず遺言で明記。
    ◦ペットに関する希望は、世話人指定+費用遺贈等の形で実現を図る。
    ◦早期着手
    ◦相続人が多い・関係が複雑な場合は特に、ためらわず速やかに遺言作成に着手する。

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  • 【2025.8月】宮城県司法書士会 新会長のごあいさつ(茂木宏友会長)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2025年月8月28日㈭は、新たに宮城県司法書士会の会長に選任された茂木宏友(もぎ ひろとも)さんに新会長としての抱負や会の運営などについてお話を伺いました。

    ※会長・新会長の過去記事はこちらをご覧ください。

     前半  今やっている業務をブラッシュアップしていきたい

    ー ご就任おめでとうございます。皆さんにメッセージをお願いいたします

     茂木 はい。司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ存在するんですけれど、宮城県司法書士会は、仙台以外の他の市町村の会員も含め、宮城県内の司法書士が(義務として)強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。

    広報下手と言いますか、知名度もなかなかなくてですね、他士業の方達に間違えられたりすることもあるんですけれども、弁護士や税理士など、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っています。

    会としては事業を行うというよりも、どちらかといえば会員のためにサポートする立ち位置が多いです。近年は広報に力を入れていこうということで、ラジオ出演だったりホームページであったり、市民センター(でのセミナー等)であったり、そういったところも徐々に力を入れていますが、メインはやはり会員向けの研修や市民向けの相談会が多くの比重を占めていると思います。

    ー 今までは何か裏方的な立ち位置だったそうですが?

     茂木 そうですね、会長になる前の10年間は、会社でいえば総務部みたいな部門で、会員の登録業務であったり様々な会議の設営であったり、そういったところに従事してきたので、表舞台に立つことは少なかったです。その前に一度、広報担当の役職をやっていたときに(記憶がすごく薄れていますが)ラジオに出演した記憶はあります。

    ー 会長として今後はどのように会を進めていきたいですか?

     茂木 新しいことをやるのは実はそれほど重要視をしていなくですね、今現在やっている事業をブラッシュアップしていくような形で、組織をさらに進化させるようなことを考えています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  法改正で司法書士の役割が重要になってきたことを実感

    茂木宏友新会長(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 前半に震災の話が出ましたが、相続登記の義務化とも関連があるそうですね

     茂木 はい、よく報道されているところですが、東日本大震災で沿岸部の地域、特に女川とか南三陸とかあの辺りの海に面したエリアから高台に移転する事業において、山を切り崩して宅地造成をしていく過程で(山にも権利はございますので)権利を調べていると、明治時代のおじいちゃん、ひいおじいちゃんのままの名義であったり、そういうことがたくさんありました。

    相続人の調査をすると相続人が非常に多くて、それで復興事業が円滑に進まないという経験をしたわけです。そこで土地の所有者がどこにいるかわからないということを防止しないといけないということになりました。

    これもよく言われていることですが、現在、所在不明者の名義になっている土地が九州の広さほどある、ということが法改正の前段で言われております。そういう状況になってくると国土の利用にも影響が出てきますので色々な方策がされて、そのひとつが我々が深く関わっている「相続登記の義務化」です。

    それを促進することによって、所有者が不明になっている土地の情報が当然バージョンアップされていきます。ですが、(所有者の名義はわかっていても)住所が古すぎてそこに手紙を送っても全く届かないなどその点にも問題があるので、来年の4月からは住所等の変更登記も義務化されます。

    司法書士会の役員として震災直後ぐらいにたまたま法務局の担当者の方とお話をする機会があったときに、(当時から)その方も「こういうことは義務化すべきではないか」という見解を持っていらっしゃって、ただ民法を変える抜本的な制度設計になるので法務局の局長さんも「それは無理だろう」とおっしゃっていました。

    今年、それが最終的に法改正につながり、その流れをここ10数年見てきたと同時に、その付託を受ける我々司法書士の役割も重要になってきていることを実感しています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:26から。このお話の続きは18:30前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3

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    本日の茂木さんのリクエスト曲は「夜空に咲いた花」

    本日の茂木宏友さんのリクエスト曲は 坂本サトル の『夜空に咲いた花』でした。

    茂木さんのコメント 「実は以前、公益社団法人仙台青年会議所という団体に所属しておりまして、この曲が仙台七夕の前夜祭という形で親しまれている「七夕花火祭」のテーマソングでした。私が入会した時期と重なるのですが、確か2003年に楽曲を作っていただいて、そこからずっとこの時期になるとこの曲がかかっていました。

    一番の思い出は2011年の東日本大震災の年に七夕花火祭を実施するかしないか、実際の準備は3月ぐらいからするんですけれども(3月に東日本大震災が発生したため)それどころじゃないという状況の中で、当時、私は七夕花火祭を担当する役職だったものですから、理事長や実行委委員長と相談して「被災された方の希望の光になるような花火を上げよう」と実施を決断いたしました。

    ただ、実行を決めても実際に上げるまでがものすごく大変で、そういった苦労を経て打ち上げの瞬間にこの曲が流れ、(今も)被災者の方をお招きした桟敷席なんかの写真を見ますと、そういったことを思い出す思い出の曲です。」

    パーソナリティから 〜暮らしに寄り添う身近な法律のパートナー~

    私がこの番組を担当するようになってから約8年が経ちました。開始当時の会長は車塚潤さんで、その後森田みささんに代わり、今年、新会長に茂木宏友さんが就任されました。

    番組の前半(11:21前後)でもお話をしていますが、ゲストとしてお話をしていただく司法書士の皆さんは、どの方もフレンドリーで親しみやすく、パーソナリティをお引き受けする前に抱いていた「硬くて怖い人が多いのでは?」というイメージは完全に覆されました。まさに”暮らしに寄り添う法律のパートナー”であり、”相談しやすい、頼れる法律のプロ”だと思います。

    今回のお話では、宮城県司法書士会の活動や相続登記の義務化などを中心にお話を伺いましたが、個人的には今回のリクエスト曲「夜空に咲いた花」にまつわる思い出の話が印象深く、いつか時間があったら今度はそちらについてもじっくり伺ってみたいですね。

    あらためて調べてみると、司法書士は「町の身近な法律家」であり「法律のかかりつけ医」と言われることが多いそうですが、不動産登記や相続・遺言・成年後見などの手続きを担うお仕事柄、地域密着性が非常に高い専門職だと思います。それが茂木会長が最後に語った「地域の皆様をサポートする」という言葉によく表れていると感じました。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容
    組織の概要

    宮城県司法書士会の新会長(茂木会長)が就任挨拶。会は県内の司法書士が業務を行うために必ず入会する専門職団体で、会員支援(研修・相談事業)と市民向けの相談会を主軸に活動。広報はラジオ、ホームページ、市民センターなどを活用しつつ、予算・人的制約の中で地道に展開。

    戦略方針

    ・現在の事業を新規拡張よりも「改善・強化」する方針

    ・既存の会員研修、相談事業、広報活動のブラッシュアップを重視
    ・会員・地域への貢献度を高める運営改善を継続
    ・法改正対応を最優先テーマに設定
    ・相続登記の義務化に伴う周知・対応の継続強化
    ・来年4月施行の住所変更登記の義務化に向けた準備・広報の拡充

    相続登記の義務化および政策の最新情報

    ・相続登記の義務化は所有者不明土地の解消に資する施策として昨年施行

    ・背景には東日本大震災での復興用地造成で発覚した複雑な権利関係(明治期名義、相続人多数、連絡困難等)
    ・所有者不明土地が「九州の面積規模」とも言われる問題の是正が狙い
    ・住所変更登記の義務化(来年4月施行)
    ・現住所と登記記録の不一致による連絡不能・事務停滞の是正
    ・相続登記と併せて不動産所有者情報の最新化を推進

    関連制度動向

    相続土地国庫帰属制度が施行・運用中(不要土地の国への帰属)

    原野商法の残滓や地図整合性問題など、現地実態との齟齬が残存
    将来的な法改正・制度改善の必要性を認識

    相続の課題と考慮事項

    相続手続の複雑性

    ・相続人が多数化し、連絡不能・費用負担の所在不明により手続が停滞
    ・親族内の「率先者」不在だと前進困難
    ・土地の実態・権利関係の問題
    ・市区町村の買収が関わらない山林・原野・農地などは調整が難航
    ・図面と現地の不一致、旧来の販売問題の影響

    費用負担と支援策

    ・義務化対応で市民負担が発生
    ・会として費用支援・制度改善に関する提言の可能性を検討

    会の広報活動とサービス

    広報・周知

    ・市民向けセミナーを本年度も開催予定(相続・住所変更登記の義務化の説明を中心)
    ・会ホームページの情報発信強化、ラジオ出演の継続活用
    ・大規模広告は予算制約により困難、低コストで効果的な手段を選択

    相談事業

    ・無料電話相談、予約制の面談相談を継続運営(全国的にも件数が多い水準)
    ・電話は高需要・回線制約により繋がりにくいことあり
    ・電話のみでは書類確認が困難なため、面談の活用を推奨
    ・相談員は継続的に研修・スキルアップ中

    研修とメンバー育成

    ・会員向けスキルアップ研修を継続

    ・相続登記・住所変更登記の義務化に関する最新知識の習得
    ・災害復興事例に基づく権利調査・利害調整のケーススタディ強化
    ・相談員の実務力強化
    ・書類確認・面談誘導・適切な助言の品質向上

    今後について

    ・既存事業の継続改善を中核とする運営方針を維持

    ・相続登記・住所変更登記の義務化に関する広報・市民支援を積極化
    ・本年度の市民セミナー開催とオンライン情報提供の拡充を実施
    ・相談事業は面談重視で品質確保、電話対応は案内整備で補完
    ・費用支援や法改正に関する提言可能性を中長期的に検討

    会の課題について

    相談集中による電話輻輳

    ・面談予約の活用促進、必要書類の事前案内整備、時間配分の最適化

    所有者不明・連絡不能による手続停滞

    ・義務化周知で早期対応を促進、国庫帰属制度等の選択肢を案内

    認知度不足

    ・低コスト広報(ラジオ・Web・セミナー)を継続強化

    予算・人員制約

    ・施策の優先順位付け、会員研修による生産性向上

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  • 【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2025年月7月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木佳代(ささき かよ)さんが「抵当権の抹消登記」についてお話をしてくださいました。

    ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。

     前半  抵当権の抹消登記をしないと?

    ー 抵当権という言葉はよく聞くのですが、そもそも抵当権というのはなんでしょうか?

    佐々木 はい、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので一応抵当権って何ですかっていうことを簡単にご説明いたしますと、抵当権というのは、住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利のことなんですね。

    まず銀行さんからお金を借りて、土地や建物を買ったりすることがあると思います。万が一、その貸したお金を返してもらえないような状況になったときに、この抵当権という権利を持っていると、その土地や建物をお金に変えることができるんです。

    ー 貸す側にとっては保険のようなものですね。それはあとで抹消をするもなのですか?

    佐々木 相続登記の義務化が始まっていますけれど、基本的に抹消してもしなくても、そこは個人の自由みたいなところがなくはないのですが、お金を返し終わると銀行さんのほうから、抵当権を抹消していいですという書類を渡されるんですよ。それをすぐにやっていただいたほうがいいということをお話したいと思っています。

    ー 早いほうがいいんですね?

    佐々木 そうですね。時間が経ってしまうといただいた書類だけでは手続きが進まないことがあるんです。

    例えば何年間かそのままにしてしまったということになると、その当時、その書類を出していただいた時期の代表者さんが変わっているということもあるんですね。そうなるとその出された書類当時の代表者さんが、そのとき代表権を持っていたということを証明する書類などもさかのぼって出していかなければならなくなります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:50前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  抵当権の抹消登記は早めに

    司法書士の佐々木佳代さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 抵当権を抹消登記しない場合の影響は?

    佐々木 抵当権は設定するときも抹消するときも法務局に手続きをしなくてはいけないので、自動的に設定されたり抹消されたりすることはないものです。

    抵当権が設定されているのは登記簿を見るればわかるので、例えば建物の増築や改修で新たにお金を借りる時に、銀行さんなどの金融機関は登記簿を必ず確認されますから、前の借入金の返済が全部終わっているのに抵当権が登記簿に残っていると、消してくださいという要請を受けます。

    ー そこで前半のお話のように時間が経ったりしていると手続きが複雑になるわけですね。実際にそういうご相談はあるのですか?

    佐々木 あります。書類を受け取ってはいたのですが「していませんでした」ということがあったのですが、実は相続の登記もまだだったんです。

    亡くなった方は抵当権の手続きはできないので、まず相続をしてそれからということになり、時間がかかってしまいます。なので抵当権の抹消登記はたとえ義務ではなかったとしても、後からのことも考えますと、できるときに早めにやってしまったほうがいいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:29から。このお話の続きは17:40前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の佐々木さんのリクエスト曲は「ケセラセラ」

    本日の佐々木佳代さんのリクエスト曲は Mrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル) の『ケセラセラ』でした。

    佐々木さんのコメント 「実は私数年前までこの曲を存じ上げなくて、初めて聞いたときには、なんてもったいないことをしたんだろうと思い衝撃的でした。すごく元気になる曲です。ビール(キリン:グリーンラベル)のCMにも使われています。」

    パーソナリティから 〜売買のチャンスを逃すこともあるのでは?~

    昨年、大分在住だった夫の両親が仙台の老人施設に入居することになり、それまで住んでいた家を売りに出しました。ですが築50数年の古い家ですし、駐車場も天井の低い掘り込み式車庫(セダンタイプの車しか入らない)であることなどから、1年間はまったく売れませんでした。

    最近になってようやく買い手が現れて家は無事売れたのですが、その方は「なるべく早く住みたい」ので早期の手続きを希望されていました。

    というのもその方は、それまでお住まいだった賃貸マンションを急きょ出なければならないご事情と、老人施設からお母様が帰ってくるタイミングが重なり、購入を急がれていたようです。

    佐々木さんの今日のお話を聞いていて、そんなときに抵当権の抹消登記が完了していないとせっかくの機会を失ってしまうのでは?と思いました。

    家の増改築に関しても至急進めなくてはならない場合があるかもしれません。何事もそうですが、後になってから困らないようにやるべきことは早めに済ませておくのがやっぱりいいですね。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

    ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容
    抵当権の基本概念

    ・抵当権は住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利

    ・銀行などの金融機関が貸したお金が返済されない場合に、担保となる不動産を売却してお金に変えることができる権利
    ・優先順位の概念があり、金融機関は通常、既存の抵当権を消してから新しい抵当権を設定することを要求する

    抹消登記の重要性と緊急性

    早期手続きの必要性:

    ・ローン完済後、金融機関から抹消に必要な書類(解除証書、消滅証書、弁済証書など)が提供される
    ・時間が経過すると手続きが複雑化し、追加書類が必要になる

    時間経過による問題:

    ・金融機関の代表者変更により、当時の代表権を証明する書類が必要
    ・会社登記簿を遡って取得する作業が発生
    ・書類の紛失や再発行の必要性
    ・金融機関の解散などの可能性

    抹消登記を放置することの影響

    登記上の問題:

    ・抵当権は自動的に消滅せず、登記手続きを行わない限り登記簿上に残存
    ・実際には返済完了していても、形式上は抵当権が設定されている状態が継続

    実務上の支障:

    ・増築やリフォームのための新規ローン申請時に問題となる
    ・金融機関から既存抵当権の抹消を求められる
    ・相続が発生した場合、相続登記と抹消登記の両方が必要になる

    手続きの選択肢と相談窓口

    手続き方法:

    ・自分で法務局に相談しながら進める方法
    ・司法書士に依頼する方法(金融機関からの紹介も含む)

    相談サービス:

    ・宮城県司法書士会の無料相談を利用可能
    ・電話相談:月曜・水曜・金曜の午後1時30分~4時30分(予約不要)
    ・面接相談:ホームページからWeb予約が必要

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    The post 【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
    26 min
  • 【2025.6月】不動産所有者の住所変更登記が義務化されます(佐々木基浩会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2025年月6月26日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木基浩(ささき もとひろ)さんが「不動産登記における住所変更登記の義務化」についてお話をしてくださいました。

    ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。

     前半  お引越しをされたら不動産登記の住所変更もお忘れなく

    ー 今回のお話は普通の住所変更ではなく、不動産登記の住所変更ということなんですよね

    佐々木 はい。不動産の登記事項証明書(登記簿)には色々な情報入っていますが、そこに「土地や建物が誰のものなのか」という所有者の情報が入っています。

    その中に所有者が個人であればその方の住所とお名前、会社などの法人であれば、本店所在地が必ず載っております。

    ー そこで個人の方が転居したり、本店が変わった場合は不動産登記にも変更の届け出が必要ということですね?

    佐々木 そうなんです。通常はお引越しをされると役所に転居の届けを出されると思います。そうすると住民票の住所は変わります。ですがそれが登記簿に反映されるわけではありませんので、別途、法務局に住所を変更したという登記の届出を申請しなければいけないいんです。

    ー 連動はしていないんですか?

    後でもお話をしますが、最近の制度改正の流れの中で、今後は連動する制度も始まっていきます。ですが、今のところは役所に届けただけでは、法務局のほうで変更されるということはありません。

    ー 登記簿に住所が載っていても、持ち主の住所が転々と変わったり住所自体がとても古い場合はいまの所在がわからない?

    そうですね、そのような問題が発生します。持ち主の方の住所が登記簿上の住所と異なりますと、連絡が取れなくなり、その不動産の有効活用に不都合が生じる場合があります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半  住所が何度も変わる方は戸籍の附表が必要な場合もあります

    司法書士の佐々木基浩さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 住所変更登記は自分でも手続きできるそうですが?

    佐々木 そうですね、登記申請はどんな申請の内容でもご本人様で行うことができます。ただ、相続登記や売買ですと準備する書類が多くなかなかご自身だけでは難しいということもあるので、我々司法書士がちょっとお手伝いをするということは多いです。

    ー となると住所変更登記も難しいのですか?

    佐々木 他の登記に比べるとけっこうハードルが低いので、司法書士ではなく一般の方がご自身でされたというお話もよく聞きます。

    ー ハードルが低いということは必要書類が少ない?

    佐々木 そうですね。必要な書類としては基本的に登記の申請書と住民票、ほとんどこの二つだけです。

     

    ー 何度も引っ越しをされている方は

    佐々木

    住民票には何年何月にどこどこから転入と書かれていることが多いのですが、その「どこどこから」という最後の住所が登記簿上の住所と一致していれば、住民票だけで足ります。

    ただ本当に転勤が多い方や何度も住所変更されている方は、戸籍の附表(住民登録上の住所の移り変わりが記録された書類)が必要になる場合もあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の佐々木さんのリクエスト曲は「大器晩成」

    本日の佐々木基浩さんのリクエスト曲は アンジュルム の『大器晩成』でした。

    佐々木さんのコメント 「この曲は10年位前の曲ですが、アンジュルムはその頃から今までずっと応援しているグループです。実は5日前(収録日の5日前)にコンサートがあり、この曲もやって非常に盛り上がりました。聞いていると本当に元気になります。」

    パーソナリティから 〜個人情報に変更があっても忘れがちな届出~

    佐々木基浩さんのお話では、所有する不動産の住所変更登記についてのお尋ねは、固定資産税の納税通知書を準備していただければお答えしやすいそうです。また、大体の場所がわかっていても正確な住所がわからないという場合でも、法務局が管理・公開している「公図」という図面で調べることができる場合もあるそうです。

    例えばメールアドレスが変わった時に、友人や知人にはすぐに連絡するのに、そのアドレスで登録しているネットサービスにまでは気が及ばず、重要なメールが届かなかったというご経験をされている方も多いと思います(私もその一人です)

    今のはあまりいい例えではないかもしれませんが、住所や電話番号等の個人情報に変更があったときには、何に対して同時に変更しなければいけないのまとめておきたいと思いました。

    ということで、不動産をお持ちの方は来年から義務化される「住所変更登記」をお忘れなく!という本日の放送内容でした。

    *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

    お問い合わせ先

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    022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

    AIがまとめた本日の主な放送内容

    ・相続登記は令和6年4月1日から既に義務化。

    ・住所変更登記は令和8年8月1日から義務化開始。
    ・義務化に伴い、過料(5万円以下)の可能性あり(正当な理由なく申請を怠った場合)。
    ・スマート変更登記(住基ネット連携による職権更新・事前申出制)が同時期に開始予定。

    住所変更登記の重要性と背景

    ・不動産登記簿には所有者情報(個人は氏名・住所、法人は本店所在地・名称)が記載される。

    ・住民票の住所更新は登記簿に自動反映されず、法務局への登記申請が別途必要。
    ・所有者連絡不能により不動産の有効活用が滞る。
    ・空き家問題の一因となり、社会的課題の解決策として義務化が進められている。

    義務化の要件・罰則

    ・住所変更から2年以内に登記申請を行う義務。

    ・過去の住所変更も対象となり得るため、経過措置や期限に留意が必要。
    ・例:過去に住所変更済みで未登記の場合、令和10年3月末までの申請が必要となるケースあり。
    ・正当な理由なく期限を超過すると、5万円以下の過料の可能性。

    スマート変更登記(同時開始予定)

    ・仕組み:登記名義人が「検索用情報」を事前申出(氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス(任意))する。

    ・住基ネットとの連携により住所変更を法務局が職権で実施(事前通知・同意の取り扱いを前提)。
    ・目的:住民票更新と登記の非連動問題を補完し、更新漏れを減らす。

    手続の難易度・必要書類

    ・住所変更登記は他の登記に比べてハードルが低い。

    ・必要書類(一般的なケース):登記申請書、住民票、※法務局サイトから申請書式・記入例を入手可能。
    ・住民票で足りないケース:登記簿上の旧住所が住民票の転入履歴と一致しない場合、住民票のみでは証明が不足。
    ・補足書類として「戸籍の附票」(本籍地で取得。住所履歴が連続して記載)を用いる。これにより旧住所から現住所までの連続性を補完。

    困難事例への対応(専門家支援が有効)

    ・履歴が古く連続性証明が困難なケース(除票や附票でもつながらない、旧来の記録が欠落など)。

    ・法務局と相談のうえ、補強資料を提出
    ・権利証原本など本人同一性の傍証
    ・相続人全員による上申書(同一人物である旨の保証)
    ・こうした高度事例は司法書士への相談を推奨

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    26 min
  • 【2025.5月】成年後見制度とは~どんなときに必要?準備する書類は?~(佐々木妙子会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

    このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。

    2025年月5月22日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。

    ※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。

    ※佐々木妙子さんの過去のお話はこちらです。
    2021年7月22日 (現在は再度中止になりました)宮城県司法書士会の相談業務で面接相談が再会しました!
     前半の始まりトーク  認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは?

    ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね

    佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。

    どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。

    ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか?

    佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。

    成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。

    今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。

    私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。

    今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。)

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    リクエストコーナー

     後半の始まりトーク  司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~

    司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子

    ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください

    佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。

    前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。

    そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。

    また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、そういった一般的なものも必要になってきます。

    ー 必要な書類がとてもたくさんあるんですね

    佐々木 そうですね。申し立て人になられる方がご自身で書類を集めることもできますが、裁判所に提出する書類って、ちょっと難しかったり、時間がかかったり・・・

    それからご自身の親御さんであれば書類を集めることもなんとか可能ですが、姪御さんだったり甥御さんだったり、そういった親等が離れたような方から申し立てをする際には、その方の財産関係ってなかなかちょっとわからないので、司法書士もその方の協力を得ながら、収支に必要な書類関係を集めていただいたり、こちらで準備した書類に書いていただいたりとか、そういったことをさせていただいてます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )

    https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3

    ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。  

    ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

    本日の放送内容のまとめ

    1. 成年後見制度とは

    • 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを支援し、本人の権利を守るための制度です。

    • 物忘れがひどくなった、消費者被害に遭いやすいなどのケースで利用されます。

      2. 主な2種類の制度

      • ① 法定後見制度

        • すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。

        • 本人の判断能力の程度に応じて**「後見」「保佐」「補助」**の3つの類型に分かれます。どの類型になるかは、医師の診断書に基づいて決まります。

        • 申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に行います。

        • 後見人には親族がなることもできますが、最終的には家庭裁判所が事案に応じて専門職(司法書士など)を選任することもあります。

        • ② 任意後見制度

          • 本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)や支援してもらう内容を決めておく契約です。

          • 契約は公正証書で作成する必要があります。

          • 法定後見よりも本人の意思が反映されやすく、自由度が高いのが特徴です。

          • 実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからになります。

            3. 手続きと司法書士の役割

            • 成年後見の申し立てには、医師の診断書をはじめ、財産目録や収支状況がわかる書類など、多くの準備が必要です。

            • 司法書士は、これらの複雑な手続きのサポートや、成年後見人として財産管理などを行う専門家です。

              4. 相談窓口

              • 成年後見制度について不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに、宮城県司法書士会などの専門機関に相談することが勧められています。相談会やネット予約も利用できます。

                本日の佐々木さんのリクエスト曲は「Jupiter(ジュピター)」

                本日の佐々木妙子さんのリクエスト曲は 平原綾香 の『Jupiter(ジュピター)』でした。

                佐々木さんのコメント 「癒しの曲でもありますが、みんな一人じゃないんだと。この地球というものの中で(ちょっと大げさなんですけど)手をつないで、みんなで助け合いながらというところが、本日の後見のお話に合っているのではないかと思いました。」

                パーソナリティから 〜福祉関係者など周囲の方からご相談いただくことが多いそうです~

                成年後見について、私は以前から疑問がありました。それは、判断能力が落ちてきて成年後見を受けたほうがいいと考えられるご高齢の方がひとりで暮らしている場合、ご自身では判断できない申し立ての意思決定はいったい誰が行うのだろう?ということでした。

                離れたご家族にはそういった状況がよくわからなかったり、中には身寄りがないと思われる方もいらっしゃるように思ったのです。ですが今回のお話を伺って、そういったときの流れもよくわかりました。

                佐々木さんのお話では、地域包括支援センターからご相談をいただくことがあるとのことで、そこから配偶者や四親等内のご親族など、申したてに協力していただける方がいるかどうかを調べていただき、その方のご協力を得て申し立てをしていく流れになるそうです。

                また、たとえば施設に入居されている高齢者の方ですと、土地建物を売って施設費や病院代の支払いに充てるような場合でも、福祉関係者やケアマネージャーさんは法的な支援をすることができないので、そういった周囲の方々からもご相談をいたく場合が多いようです。(確かに老人施設に入居しているお年寄りはそこから病院に通ったり入退院することがよくあります:私の経験談)

                佐々木さんは「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体に所属されていますが、これは司法書士で構成されている成年後見に特化した組織です。その活動を背景に家庭裁判所から選任依頼があり、その流れで成年後見人に就任されることが多いそうです。

                私の家族は、同居している私の母(87歳)も、ホームに入居している夫の両親(94歳と92歳)も共に健在で判断能力もありますが、最近は今まで以上に身近なお話に思えてきており、今回は自分の日ごろの疑問などにも答えていただきとても勉強になりました。

                *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)

                お問い合わせ先

                ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)

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                25 min

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