障害者雇用は「雇用」です。そのため福祉や教育とは異なり、求められる仕事や業務ができる人を採用して、組織に貢献してもらうことが大切です。一方で、障害のために何らかの困難さや不都合さを感じており、それに対する配慮を求めていることが多くなっています。
そのため障害者雇用では、合理的配慮を示すことが求められています。しかし、当事者から求められたら、どの程度まで合理的配慮を示すべきなのでしょうか。
今回は、「今以上の合理的配慮はできない」と雇止めした企業に対して、元従業員が労働審判を申し立てた例から考えていきたいと思います。
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