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料理人として日本で働くための在留資格としては
本日は、「特定技能」についてご紹介します。
次の日本国内での試験の受付は12月で、1月に試験があります。
会社等の要件
そして、お店の仕事はほぼ日本人と同様に行えます。
ありがたい出来事がありました。
パソコンの電源が急に入らなくなり、google検索でヒットした一番近くのパソコン修理屋さんへ持ち込みました
もともと不安定だったので、初期診断500円で原因が突き止められるのであれば良いのかなと。
最初はハードディスクの問題でしょうということで、作業すれば3800円。
まあ、それで治れば良いかなと、待つこと数分。
特定するには数日預ける必要があり、解決するには部品を取り寄せてセッティングしてもらい数万円の費用がかかります。
諸事情によりいったん検討すると言ったところ、解決しなかったので代金はいただきませんと言われました。
ひたすら謝ってしまいました。
これは、嬉しいことがあった裏には、相手に何らかの負担を強いているためと言われます。
発車時刻の予定を狂わしてしまった運転手さんに謝罪
コロナウイルス感染症の影響で、本国へ帰国できない方は特例で在留資格の変更や更新が認められてきました。
認められていた在留資格は
1.短期滞在→「短期滞在(90日)」の在留期間更新許可
2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」→「特定活動(6か月・就労可)」
3.「留学」→「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」
4.その他→「特定活動(6か月・就労不可)」
12月1日から、1と4の就労不可であっても、日本での生活維持が困難であると認められる場合は、週28時間以内のアルバイトが可能となりました。
短期滞在の在留資格では、通常は働くことが認められません。
しかし、コロナウイルスの影響で帰国できなくなりそろそろ1年。
短期滞在で90日の変更が許可され、さらに帰国できない状況が継続して延長が許可されれば、合法に日本に居続けることができても、金銭面的な面ではかなり苦しくなっていることでしょう。
日本での生活が困難な場合、週28時間以内であればアルバイトが可能となりました。
アルバイトされたい方は、地方出入国在留管理局へ申請ください。
申請できる方
1.現在お持ちの在留資格で就労することができないこと
2.帰国が困難であること
3.在日親族などからの支援がないなど、帰国するまでの生活が困難であること
提出書類
1.資格外活動許可申請書
2.帰国が困難であることが確認できるもの
3.理由書
生活維持が困難で、たった28時間のアルバイトで何とかなるのかも微妙です。
週28時間以内の制限しかなく、風俗業もOKなのかは分かりませんが、時給1000円の場合、週28時間×4週間働いても月12万円弱。
2020年11月20日から、
日本の大学などを卒業した留学生が
日本で起業するための在留資格の制度が出てきました。
在留資格は「特定活動」
留学生の起業促進、
といっても簡単な制度ではありません。
ハードルは高いです。
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