To Live in Japan

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By 大西祐子Business
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To Live in Japan episodes

  • 料理人として日本で働くためには?その2

    料理人として日本で働くための在留資格としては

    ① 技能
    ② 特定技能
    ③ 特定活動
    があります

    本日は、「特定技能」についてご紹介します。


    在留資格「特定技能」をもらうためには、雇われる外国人、雇う会社のそれぞれ要件があります。

    外国人の要件
    本人が次の2つの試験に合格していること
    ①外食業技能測定試験
    一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が運営する、「外食業特定技能1号測定試験」
    2020年の合格率は日本で54%となっています。

    次の日本国内での試験の受付は12月で、1月に試験があります。


    ②「日本語能力試験(JLPT)N4以上(国内・国外)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」
    ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があるレベルが求められます。
    日本語能力試験は毎年7月と12月の年二回、
    国際交流基金日本語基礎テストは国外のみで開催されます。

    会社等の要件

    ①雇用契約が適切であること
    ②会社等が法令を遵守している等適正に運営されていること
    ③支援する体制があり、支援計画が適正であること
    事前ガイダンスから始まり、空港への送迎や生活に必要な契約の支援、日本語学習の機会の提供、日本人との交流促進、定期的な面談までトータルでサポートする必要があります。
    自社でできない場合は登録支援機関に頼むという方法もあります。
    ④食品産業特定技能協議会へ入会すること
    初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内にこの協議会へ入会する必要があります。
    受入れ前に加入する必要はありません。
    4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなります

    試験に合格し、受け入れ企業側が体制を整えていれば比較的申請は簡単です。
    (申請書類は多く、働き始めた後のもろもろの届出が必要など、非常に手間がかかりますが)

    そして、お店の仕事はほぼ日本人と同様に行えます。

    しかし、日本での在留期間の上限は5年で、その後は帰国しなければなりません。

    どのような働き方をするのか、どの程度のお店の規模か、どのようなお店かによっても、もらえる在留資格は異なってきます。

    5 min
  • 嬉しいときに恐縮する日本人。感謝と恐縮とすみません

    ありがたい出来事がありました。

    パソコンの電源が急に入らなくなり、google検索でヒットした一番近くのパソコン修理屋さんへ持ち込みました

    もともと不安定だったので、初期診断500円で原因が突き止められるのであれば良いのかなと。

    最初はハードディスクの問題でしょうということで、作業すれば3800円。

    まあ、それで治れば良いかなと、待つこと数分。


    最終診断としては電源ユニットか基盤に原因があるのではないかとのこと。

    特定するには数日預ける必要があり、解決するには部品を取り寄せてセッティングしてもらい数万円の費用がかかります。


    買い替えか、修理か悩みどころ。

    諸事情によりいったん検討すると言ったところ、解決しなかったので代金はいただきませんと言われました。



    せめて初期診断費用(500円)だけでも、と言ったのですが、それも結構です、と。
    ありがたくも、非常に恐縮。

    ひたすら謝ってしまいました。


    こういう時に「ありがとう」より先に「すみません」が出るのが日本人。

    日本人はお礼もあやまるときも「すみません」が使われます。

    これは、嬉しいことがあった裏には、相手に何らかの負担を強いているためと言われます。


    バスに駆け込んだ後に言うのは「すみません」。

    発車時刻の予定を狂わしてしまった運転手さんに謝罪

    待っていたためにその後の予定に影響を与えるかもしれない他の乗客に謝罪
    常に相手との関係で生きている日本人特有の言葉が「すみません」

    異文化コミュニケーションで学んでいましたが、自分の身に起きるとしっくり腹落ちします。


    電話対応から始まり、終始感じが良かったパソコンアルファプラスさんでした
    https://alpha-ps.jp/

    3 min
  • 短期滞在でもアルバイトが可能に

    コロナウイルス感染症の影響で、本国へ帰国できない方は特例で在留資格の変更や更新が認められてきました。

    認められていた在留資格は

    1.短期滞在→「短期滞在(90日)」の在留期間更新許可

    2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」→「特定活動(6か月・就労可)」

    インターンシップやサマージョブ、いったん短期滞在や特定活動(6か月・就労不可)になった方も対象です。

    3.「留学」→「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」

    4.その他→「特定活動(6か月・就労不可)」


    12月1日から、1と4の就労不可であっても、日本での生活維持が困難であると認められる場合は、週28時間以内のアルバイトが可能となりました。

    短期滞在の在留資格では、通常は働くことが認められません。

    しかし、コロナウイルスの影響で帰国できなくなりそろそろ1年。

    短期滞在で90日の変更が許可され、さらに帰国できない状況が継続して延長が許可されれば、合法に日本に居続けることができても、金銭面的な面ではかなり苦しくなっていることでしょう。

    日本での生活が困難な場合、週28時間以内であればアルバイトが可能となりました。

    アルバイトされたい方は、地方出入国在留管理局へ申請ください。

    申請できる方

    1.現在お持ちの在留資格で就労することができないこと

    2.帰国が困難であること

    3.在日親族などからの支援がないなど、帰国するまでの生活が困難であること

    提出書類

    1.資格外活動許可申請書

    2.帰国が困難であることが確認できるもの

    3.理由書


    こちらの理由書ですが、入管のHPにサンプルがあります。
    内容は次の3つ。
    ①これまでの日本での滞在費をどう用立てていたか
    ②資格外活動許可を希望する理由
    ③帰国が可能となった場合は、速やかに帰国する旨。

    ①でアルバイトをしていました、と書いたら不法就労で不許可になるのかならないのか。
    本当に、今までどのように過ごしていたのか気になるところです。

    生活維持が困難で、たった28時間のアルバイトで何とかなるのかも微妙です。

    週28時間以内の制限しかなく、風俗業もOKなのかは分かりませんが、時給1000円の場合、週28時間×4週間働いても月12万円弱。

    少しの足しにはなるのかもしれませんが。

    5 min
  • 留学生の起業促進

    2020年11月20日から、

    日本の大学などを卒業した留学生が

    日本で起業するための在留資格の制度が出てきました。

    在留資格は「特定活動」

    留学生の起業促進、

    といっても簡単な制度ではありません。

    ハードルは高いです。

    6 min

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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーが、外国人が日本に住むための法律などをお話ししています

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