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「耳で覚える宅建ラジオ」第52回は、税・その他から「地方税②(固定資産税)」についてお届けします!
今回は、毎年市町村から課税される「固定資産税」のルールを徹底解剖!
まずは絶対に落とせない「誰が払うのか(納税義務者)」からスタートします。固定資産税は「毎年1月1日時点」の固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。そのため、「年の途中で土地を売却しても、その年の税金が日割りで還付されることはない(1月1日の所有者が全額納付する)」という頻出の引っかけポイントを確実に押さえましょう[76, 78]。
試験で毎年狙われるのが、不動産取得税と混同しやすい「免税点」と「税率」です。
固定資産税の免税点は土地が30万円未満、家屋が20万円未満です(※不動産取得税の「土地10万、家屋の建築23万」としっかり区別しましょう!)。
また、税率は「標準税率1.4%」ですが、市町村の条例でこれを超える税率を設定することも可能です[78, 80]。
さらに、確実に得点したい「小規模住宅用地の特例」も網羅!
住宅用地のうち、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準がなんと「1/6」に軽減されます。試験では「1/2になる」といった数字の引っかけが頻出ですので、必ず「1/6」と暗記してください(※200㎡を超える部分は1/3になります)[77, 78]。
タワーマンションの高層階の評価額が高くなる階層別補正率のルールについても分かりやすく解説します。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、不動産取得税との数字の引っかけが多い固定資産税の基本ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第51回は、いよいよ第4部「税・その他」がスタート!今回は「地方税①(不動産取得税)」についてお届けします!
今回は、不動産を取得した際に都道府県が課税する「不動産取得税」のルールを徹底解剖!
まずは絶対に落とせない「非課税」のルールから。売買や贈与、交換などでは課税されますが、「相続」や「法人の合併」による取得は形式的な所有権の移転にすぎないため、不動産取得税は課税されません[72, 73]。一方、家屋を改築して価格が増加した場合は、新たな取得とみなされて課税される引っかけに注意しましょう[74]。
試験で毎年狙われるのが、税金の計算ベースとなる「課税標準」と「税率」です。
課税標準は、実際の売買価格ではなく「固定資産税評価額」が基準となります[73]。
また、税率は原則4%ですが、「土地」と「住宅」については3%に軽減される特例を必ず暗記しましょう(※住宅以外の家屋(店舗や事務所など)は原則通り4%です)[72, 75]。
さらに、確実に得点したい「免税点」と「新築住宅の軽減措置」も網羅!
課税標準が一定額未満の場合は課税されない免税点(土地は10万円、家屋の建築は23万円、その他の取得は12万円未満)[73]や、床面積が「50㎡以上240㎡以下」の新築住宅を取得した場合に、課税標準から1200万円が控除される超重要特例を分かりやすく解説します[72, 76]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけが多い不動産取得税の基本ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第50回は、特別編!第3部「法令上の制限」の「総復習・まとめ回」をお届けします!
今回は、第41回から学んできた「法令上の制限」の最重要ポイントを、一気に駆け抜ける総復習エピソードです。本試験で確実に得点源にしたい頻出の数字や引っかけの罠を、この1回で頭に定着させましょう!
【都市計画法】
区域区分の「市街化区域(用途地域を必ず定める)」と「市街化調整区域(用途地域を原則定めない)」の違いや、開発許可の面積要件(1,000㎡、3,000㎡、10,000㎡)と、絶対に落とせない例外(農林漁業用施設、公益上必要な建物など)を振り返ります。
【建築基準法】
2項道路の「2mセットバック」や、建蔽率が100%になる特例(指定建蔽率8/10+防火地域内の耐火建築物)、そして異なる防火地域にまたがって建物を建てる場合の「厳しい方のルールが適用される」という大原則を再確認します。
【その他の重要法令】
国土利用計画法の「事後届出の面積要件(2・5・10のルール)」や、農地法の「3条・4条・5条の許可の違いと市街化区域の届出特例」、そして土地区画整理法の「換地処分の効果は公告の翌日から」といった超頻出論点も網羅!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、総仕上げとしてぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、暗記量が多い「法令上の制限」の重要数字とルールを総復習し、確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第49回は、法令上の制限から「土地区画整理法・盛土規制法」についてお届けします!
今回は、バラバラな土地を綺麗に整理する「土地区画整理法」と、危険な盛土を規制する「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」のルールを徹底解剖!
土地区画整理法では、試験で必ず狙われる「換地処分」の効果からスタートします。新しく割り当てられた土地(換地)は、「換地処分の公告があった日の『翌日』から従前の宅地とみなされる」という超頻出ポイントを整理します[532]。
さらに、「仮換地」と「清算金」の基本ルールも網羅!
工事が完了するまでの間に仮に指定される「仮換地」や、割り当てられた土地の面積の不均衡をお金で調整する「清算金」の仕組みを分かりやすく解説します[596]。
また、土地区画整理事業の施行地区内で、事業の障害となる恐れがある土地の形質の変更等を行う場合は、「組合ではなく都道府県知事等の許可が必要」という引っかけの罠も整理します[533]。
そして後半では、近年大改正された「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」について。
宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域での許可制度の基本を解説します。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、法令上の制限の重要テーマである土地区画整理法と盛土規制法を確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第48回は、法令上の制限から「農地法」についてお届けします!
今回は、日本の大切な農地を守るためのルール「農地法」の3つの許可(3条・4条・5条)を徹底解剖!
まずは基本となる定義から。農地かどうかは「登記簿の地目」ではなく、「現況(実際の使われ方)」で判断されるという絶対に落とせない基本ルールからスタートします[539, 542]。
試験で毎年狙われるのが、3つの許可の違いと許可権者です。
・3条許可(権利移動):農地を農地のまま売買・貸借する場合。許可権者は「農業委員会」。
・4条許可(転用):自分の農地を駐車場などに変える場合。許可権者は「都道府県知事等」。
・5条許可(転用目的の権利移動):農地を買って家を建てるなど、権利移動と転用をセットで行う場合。許可権者は「都道府県知事等」。
さらに、確実に暗記したい「市街化区域内の特例」と「許可不要の例外」も網羅!
街を広げていきたい市街化区域内において、4条・5条の転用を行う場合は、許可ではなく「あらかじめ農業委員会へ届出」をするだけでOKという超頻出ポイントを整理します[538, 542]。
また、3条許可の例外として、「相続や遺産分割」「抵当権の設定」は許可不要ですが、「親から子への生前贈与」や「競売での取得」は許可が必要になるという引っかけの罠を分かりやすく解説します[537, 538, 539, 540]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
通勤中や家事の合間の「耳学」で、農地法の3つの許可の違いと引っかけポイントを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
第47回は、法令上の制限から「国土利用計画法(事後届出制)」についてお届けします!
今回は、大規模な土地取引が行われた際に、その土地が適正に利用されるかをチェックする「事後届出制」のルールを徹底解剖!
土地の売買契約(交換や予約も含む)をした場合、権利を取得した人(買主など)は、「契約を締結した日」から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出を行わなければならないという基本からスタートします(※登記をした日からではない点に注意!)[494, 495]。
試験で毎年狙われるのが、届出が必要となる「面積要件」と「届出不要の例外」です。
面積は区域ごとに異なり、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引区域は5,000㎡以上、準都市計画区域・都市計画区域外は10,000㎡以上で届出が必要です。また、細かく分割して購入しても「一定の計画」に基づく買い集めなら合計面積で判断される引っかけポイントも整理します[493, 498]。
さらに、「当事者の一方が国や地方公共団体の場合」や「相続・贈与による取得」の場合は、面積に関わらず届出不要になるという絶対落とせない例外ルールを分かりやすく解説します[494, 497]。
そして後半では、知事からの「勧告」と「罰則」について。
知事は土地の「利用目的」については勧告できますが、「対価の額(値段)」について勧告することはできません。また、届出を怠ったり虚偽の届出をすると罰則(6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金)の対象になりますが、契約自体は無効にならず有効であるという超重要知識も網羅しています[496]!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字の引っかけや例外が多い国土利用計画法を確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第46回は、法令上の制限から「建築基準法③(用途制限、斜線制限、防火・準防火地域)」についてお届けします!
今回は、建物を建てる際の様々な制限ルールを徹底解剖!
まずは、試験で必ず狙われる「用途制限」からスタートします。全13種類の用途地域を全て暗記する必要はありません!「住宅が建てられないのは工業専用地域のみ」「カラオケボックスは第二種住居地域から」「大学や病院は第一種中高層住居専用地域から(ただし工業系は不可)」「映画館は近隣商業地域から」といった、建築できるようになる「境界線」の引っかけポイントを分かりやすく整理します[610, 612]。
さらに、日当たりや風通しを確保するための「斜線制限」も網羅!
「道路斜線制限」はすべての地域で適用されますが、「隣地斜線制限」は絶対高さ制限がある第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されないという違いや、「北側斜線制限」は低層系・田園・中高層専用地域のみに適用されるという適用エリアの暗記ルールを解説します[612]。
そして後半では、火災の被害を防ぐための「防火地域・準防火地域」について。
1つの建物が防火地域と準防火地域(または指定なしの地域)にまたがって建てられる場合は、「原則として建物全体について、より厳しい方(防火地域)のルールが適用される」という、絶対に落とせないまたがりの特例もチェックしておきましょう[485, 486]!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の複雑な暗記項目をスッキリ整理して確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第45回は、法令上の制限から「建築基準法②(建蔽率・容積率)」についてお届けします!
今回は、建物のボリュームを決める2つの超重要ルール「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率」を徹底解剖!
まずは、敷地面積に対する建築面積の割合である「建蔽率」からスタートします。試験で毎年狙われるのは「建蔽率の緩和」です。特定行政庁が指定する角地(+10%)や、防火地域内の耐火建築物(+10%)といったボーナスルールを整理します。
そして絶対落とせない最大の引っかけが、「指定建蔽率が8/10(80%)の地域で、かつ防火地域内の耐火建築物」の場合は、建蔽率の制限が適用されなくなり100%(敷地いっぱいに建てられる)になるという特別ルールです!
さらに、敷地面積に対する延べ面積の割合である「容積率」も網羅!
容積率には、都市計画で定められた「指定容積率」だけでなく、前面道路の幅員による制限がある点に要注意です。前面道路が12m未満の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅×法定乗数(住居系は4/10、それ以外は6/10など)」を計算して比較し、小さい方(厳しい方)が適用されるという計算問題の基本を分かりやすく解説します。
また、容積率の計算において、マンションや老人ホーム等の「共用の廊下や階段」の部分は延べ面積に算入されないといった緩和の特例もチェックしておきましょう!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の最大の山場である建蔽率と容積率の数字ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第44回は、法令上の制限から「建築基準法①(道路に関する制限、接道義務)」についてお届けします!
今回は、家を建てるための絶対条件である「道路」のルールを徹底解剖!
建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員(幅)が4m以上あるものを指します。しかし、昔からある古い町並みでは4m未満の道もたくさんありますよね。そこで登場するのが、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道「2項道路(みなし道路)」です[623, 638]。
試験で超頻出なのが、この2項道路における「セットバック(後退)」のルール!
自分の敷地であっても、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路との境界線とみなされ、そのセットバック部分には建物を建てたり、塀や門を作ることはできません(建蔽率や容積率の計算の基礎となる敷地面積からも除外されます)。
さらに、建物を建てる際の絶対の掟「接道義務」も網羅!
建築物の敷地は、原則として「建築基準法上の道路に、2m以上接しなければならない」というルールの基本と、自動車専用道路は対象外となる点[632]を分かりやすく解説します。
また、地方公共団体は、大規模な建築物などについて、条例でこの接道義務の制限を「付加(厳しく)」することはできますが、緩めることはできないという引っかけポイントも整理しています!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、建築基準法の第一関門である「道路・接道」の数字のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
「耳で覚える宅建ラジオ」第43回は、法令上の制限から「都市計画法③(開発許可制度)」についてお届けします!
今回は、都市計画法で毎年出題される最大の山場「開発許可」のルールを徹底解剖!
乱開発を防ぐためのこの制度。まずは「そもそも開発行為とは何か?(建物の建築、または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更)」という定義からスタートします。
試験で必ず狙われるのが「特定工作物」の区別です。
コンクリートプラントなどの「第1種特定工作物」は面積に関係なく常に該当しますが、野球場や遊園地などの「第2種特定工作物」は1ヘクタール(10,000㎡)以上の場合にしか該当しないという引っかけポイントを整理します。
さらに、確実に暗記したい「区域ごとの面積要件」と「許可不要の例外」も網羅!
市街化区域は1,000㎡以上、非線引・準都市は3,000㎡以上、それ以外は10,000㎡以上で許可が必要ですが、「市街化調整区域」は面積に関係なく原則許可が必要になります。
しかし、「図書館や駅舎などの公益上必要な建物」や「農林漁業用の建物(※市街化区域以外に限る!)」の場合は、面積や区域に関わらず例外的に許可不要になるという重要ルールを分かりやすく解説します。
そして後半では、工事が始まった後の「完了公告前」と「完了公告後」の建築制限ルールの違いも解説しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な開発許可制度の面積要件と例外ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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