FPで副業&独立!行列のできるFP事務所

FPで副業&独立!行列のできるFP事務所

By 行列のできるFP事務所プロデューサー 林健太郎BusinessMarketing
Download on the App Store

FPで副業&独立!行列のできるFP事務所 episodes

  • FP、コンサルのための効果的な名刺の作り方!
    こんにちは、行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。 先々月、FP協会京都支部の継続教育セミナー、無事終わりました。ご参加頂いたFPの方、ありがとうございます!んで、今回それに合わせて久しぶりに名刺も更新したんです! 名刺に関しては、以前から、「興味があります」といった声も頂いてたので、今回名刺の作り方を記事と動画にしてみました。 FPやコンサルが名刺を作るポイントは 裏面もしっかり作り込む...
    18 min
  • 【動画】そのFP資格、一体誰のため?
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。 今回は 「独立、副業するために資格は必要でしょうか?」 という、よく頂くご質問、ご相談について動画で回答していきたいと思います!ポイントは3つ。 お客さんにとって役に立つなら、取る 資格がなくても、できることはたくさんある。 資格が「エゴ」になってませんか? 動画「独立、副業するために資格は必要ですか?」
    10 min
  • 【実録】e-Taxで確定申告を始める方法を実演してみた
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。 今回は、確定申告の実践編をお届けしますが、2月27日、国税庁は新型コロナウイルスの感染拡大のため、所得税の確定申告の期間を1ヶ月延長して4月16日までとすると発表しました。 個人事業主にとって、2020年分から控除額が増えるなどメリットの多いe-taxについて、やり方を解説していきますね。 e-Taxはインターネット上で確定申告を行うサー...
    15 min
  • FP業を始めたい。個人事業主で使用するメールアドレスにフリーメールはまずいか?
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。 FP業などをフリーランスで始める場合、まず個人事業主になりますが、そのときにビジネスの連絡用にまず必要になるのが「メールアドレス」です。 このメールアドレス、僕は当初から独自ドメインのアドレスを利用していますが、Gmailなどフリーメールで活動されているFPさんもちらほら見受けられますね。 フリーメールのリスクと、それに代わる独自ドメイン...
    14 min
  • サラリーマン必見!「副業で個人事業主」の始め方
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    近年、終身雇用の崩壊と共に、副業を解禁する企業が増えてきました。それに比例して副業を始めたいと考える人も増えています。
    副業として何をするかをまず考える必要になりますが、内容と同じくらい重要なことは、個人事業主としての登録申請方法と納税方法を知ることです。
    僕は個人事業主を初めた頃、どんな手続きが必要か、確定申告の方法など、知らないことばかりだったため、本当に苦労しました。
    そこでこの記事では個人事業主の登録方法と税金についてお話していきます。
    この記事のポイント
    ・住民税で会社にバレないようにするには住民税納付を普通徴収に切り替えるのが無難。
    ・開業届けは必須ではないが、青色申告を利用したい場合は必要。その場合は青色申告承認申請書も添付。
    ・青色申告で事業所得を得ている場合は脱サラ時に失業保険が受けられないので注意(廃業すればOKだが、普通、脱サラするときは廃業しないよね…)
    動画で学びたい方はこちら
    サラリーマン必見!「副業で個人事業主」の始め方(レジメPDF)ダウンロード
    サラリーマン副業で個人事業主が必要?
    僕はサラリーマン時代に事実上の副業(形式的には、僕の副業ではなく、僕はアドバイザーという形式)を行っていました。その時は、冒頭にも書いたとおり、個人事業を始めるのに何をしなければいけないかがわからなかったため、個人事業主としての手続きを何もせず、開業していました。
    住民税で会社に副業がバレないようにするには
    個人の収入の課税には大まかに所得税と住民税があるのはご存知の通り。サラリーマンは源泉徴収、つまり天引きなのでほとんど意識が無いと思いますが、所得税と住民税は別々と考えればいいでしょう。
    サラリーマンの場合、住民税も天引きですが、事業所得は確定申告で個人で会社にばれないようにできても、住民税が増えるとそこから会社にバレる可能性が出てきます。
    これを避けるためには
    住民税を特別徴収から普通徴収に変更する 具体的には、確定申告時に住民税を「自分で納付に変更」の手続きを行う
    をしておけばOKです。
    これで絶対バレないとは言い切れませんが、少なくとも余計な情報は行きません。ただし会社バレの経路は住民税だけではないので、隠れてやりたい場合は住民税以外も注意しておきましょう。
    ※社規違反の副業は自己責任で。仮にバレても林は責任を持てません!笑
    雑所得が20万円を超える
    サラリーマンが副業を行う場合、確定申告をしなければいけないのは個人事業で得られる所得が年間で20万円以上になった時です。20万円を下回るなら確定申告は必要ありません。
    ちなみに個人事業主の場合、年度の計算は1月開始の12月締めとなります。個人事業を開始してから1年間の所得ではなく、1月から12月の所得で計算を行うという点に注意が必要です。
    確定申告以外で、個人事業主が行う申請手続きが開業届の提出になります。
    開業届というのは「これから個人事業主を始めます」という内容の届出です。僕は、確定申告も当時よく理解できていなかったので、開業届についてはその名称すら知りませんでした。
    開業届を出さないまましばらく個人事業を続けていましたが、ある時同じく個人事業をしていた方から「開業届を出さないとダメだよ」と言われ、慌てて申請方法をググったのは苦い思い出です。
    なお、この開業届、結論からいえば絶対に提出しなければならないものではありません。
    僕は自前で開業届けを作成して提出しましたが、出さずに事業所得を得たからといって違法にはなりません。後ほど説明する通り、青色申告で節税したい場合は必要となります。つまり開業届は権利を主張するための申請という位置づけです。
    以下は知り合いの個人事業主から聞いた話ですが、その方は開業届の申請方法について調べていた時、開業届を出さないことが問題であると思い込んでいたため、お金がかかってもいいからプロに手続きをお願いしようと考えたそうです。
    ネットで調べたところ開業に関するホームページを見つけ、そのサイトを運営していた税理士へ相談することに。その結果、確定申告書類の作成と合わせて数万円で、開業届の作成と提出も行ってくれることになり、心からホッとしたということです。
    しかし、確定申告完了の打ち合わせを行った際に「開業届は必ずしも出す必要はありませんよ」と税理士から言われたと。
    厳密には「開業届を必要な場合と不要な場合の両方がある」と言った方が正しいです。詳しくは「サラリーマン個人事業主の税金」の章で説明しますが、確定申告が不要、もしくは確定申告を行うが白色申告を選ぶ場合には開業届は不要ということを、その時知ったそうです。
    僕の場合青色申告にしたかったので独立してから開業届を出しましたが、白色申告なら開業届を出す必要ありません。
    ちなみに開業届の手続きは、出したことがない人にとってはなんだか難しそうですが、実はすごく簡単な内容で、個人でも十分できます。
    開業届の出し方
    まず開業届は事業を行う地域を管轄している税務署に提出する書類です。届出用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
    ページ中段にある「申請書様式・記載容量」に「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」のリンクからダウンロードしましょう。
    用紙への記入・捺印が完了したら事業所住所(在宅なら自宅住所)を管轄する税務署に持っていき提出します。
    記入内容に関して、用紙のダウンロードリンク直下に「書き方」のリンクがあるのですが、わかりやすい内容ではありません。個人的に、見逃しやすい、わかりにくいと感じたところを補足説明しますね。
    まず、あなた自身のマイナンバーを「個人番号」の欄に記入しましょう。普段の生活でマイナンバーを記入することはあまり無いので、つい見逃してしまいがちです。
    それから、「職業」の欄は「自営業」で問題ありません。具体的な事業内容は、用紙の下側に「事業の概要」という項目がありますので、そこに記入しましょう。
    「屋号」という項目は会社名だと考えてください。組織名のようなものは使わず、個人名(本名)だけで事業を行っていくなら空欄でかまいません。
    「所得の種類」は「事業(農業)所得」のところにチェックを入れてください。
    「開業・廃業等日」には、個人事業を開始した日の日付を入れましょう。売り上げが発生した日ではなく、事業を開始した日です。
    「青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書」の欄は、青色申告を行う場合は「有」にチェックを、そうでなければ「無」にチェックをつけてください。まぁ開業届を提出する人は青色申告目当てでしょうから、「有」にチェックしておきましょう。
    青色申告承認申請書については、後ほど説明します。
    消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の欄は、初めて個人事業主として開業するので「無」にチェックをつけてください。
    以上、開業届の記入内容について、見逃しやすい、わかりにくいと判断した箇所の補足説明でした。
    サラリーマン個人事業主の税金
    サラリーマン個人事業主の場合、上述した通り、事業によって得られた所得が20万円以上であれば確定申告が必要になります。
    個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2パターンから選択します。
    青色申告は白色申告よりも節税効果が高い確定申告方法です。具体的には最大65万円の控除を受けることができます。
    それから、青色申告であれば赤字の繰り越しができます。開業に多額の費用がかかる事業であれば、その損失を将来経費として計上できるため、節税効果を発揮します。
    一方、青色申告のデメリットとしては、単式簿記ではなく複式簿記による記帳が必要になるので申告書類作成の難易度が上がります。記帳する内容について複雑さが増すので少々大変になります。
    ただし、同じ事業を続けていくのであれば、記帳内容が初回以降大きく変わる可能性は低いので、初回さえ乗り越えさえすれば、翌年以降は難しいことではなくなります。
    それから、青色申告には開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。
    ただ、青色申告承認申請書に書く内容は、開業届と重複する点が多いので、難しいものではなく、デメリットというほどではありません。
    青色申告承認申請書のダウンロードページへは以下のURLからアクセスできます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
    「申請書様式・記載要領」のところに「所得税の青色申告承認申請書」というリンクがあるので、そこからダウンロードしてください。
    それから、僕がサラリーマンの青色申告の一番デメリットと考えるのは、青色申告では開業届の提出が必要な点です。サラリーマン時代に開業届を提出した場合、個人事業を廃業しない限り、脱サラ後に失業保険の受け取りができなくなります。
    例えば税理士ドットコムにはこのような記述があります。
    3年前に不動産賃貸業で開業、青色申告済みのサラリーマンが廃業したら失業保険を受
    10 min
  • 個人事業主が今後e-Taxを使うメリットとデメリット
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    確定申告の季節になってきました。あなたはもう、準備が整っていますか?まだですか…僕もです。笑
    以前からe-Taxという言葉は耳にしているかと思いますが、個人事業主で青色申告の方は、来年からe-Taxで節税もできるので今年からチャレンジしてみてはどうでしょうか。
    e-Taxで何ができるかよくわからないという方向けに、e-Taxによる確定申告のメリット・デメリットを解説していきます。
    動画で学びたい方はこちら
    e-Taxは確定申告をインターネット上で行うためのサービスです。(レジメPDF)ダウンロード
    青色申告特別控除額が10万円減額に
    青色申告のメリットは白色申告にはない控除が受けられることです。白色申告を行っても特別な控除はありませんが、青色申告の場合は10万円または最高65万円の特別控除が受けられます。
    ちなみに青色申告で65万円の特別控除を受けるには以下全ての条件を満たす必要があります。
    不動産所得か事業所得を得られる事業を営んでいることその所得に関する取引を複式簿記により記帳していること記帳した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること
    の3つです。
    これらの条件のうち一つでも満たせなければ控除額は10万円になりますが、多くの青色申告者は65万円の控除額を受けられるよう準備を行い、65万円の特別控除を受けているかと思います。
    手間がかかっても条件の多い方を選択する理由は控除額をより多く受けるためです。控除額が増えれば節税になりますし、所得税は累進課税なので控除額が増えればその分税率が下がる可能性も高まるのです。
    そんな中、令和2年(2020年)の所得に対する青色申告控除額が65万円から55万円に減額されることが決まりました。所得控除で10万円の差はかなりインパクトがありますよね。
    ちなみに、所得税の基礎控除額38万円が48万円に増額されるので、青色申告控除額が下がったことに気づかない人も実際には多そうです。
    e-Taxのメリットは?
    e-Taxには青色申告の控除額が増えたりと、さまざまなメリットがあります。
    2020年分以降の特別控除額が55万円から+10万円の65万円に
    e-Taxによる確定申告を行えば、青色申告控除額は55万円から+10万円の65万円に増額されます。節税のために青色申告を選んでいるのであれば、大きなメリットが感じられるでしょう。
    e-Taxによる確定申告を行えば、基礎控除が増えた分もあわせて、節税効果がさらに高くなります。しかもe-Taxを続ける限り、この10万円加算の恩恵にずっとあずかることができます(さらに税制改正されるまで)。これは無視できないインパクトでしょう。
    以上の話をまとめると、こちらの図のようになります。
    自宅から申告できる
    インターネットにつなげられるPCさえあればどこでも利用できるサービスなので自宅にて手続きを行うことが可能です。
    税務署で確定申告を行う場合、平日の午前8時30分から午後5時までの間に手続きを行わなければいけません。納税のためにわざわざ仕事を休む必要が出てきます。ただし郵送で済ませるなら、時間と場所の拘束はありません。
    また、確定申告の時期は混んでいるので、手続きにかかる時間も長時間に及んでしまいます。
    自宅で電子申告を行うことができれば、こういった時間の制約や手間から開放されます。
    添付書類を省略できる
    確定申告で面倒なことの一つに添付書類の準備があります。添付書類といのは、例えば、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票や社会保険料控除の証明書、生命保険料控除の証明書などです。
    毎年金額が変わらないものであれば、書類の添付なしに金額の記載だけで済ませたくなります。
    e-Taxでは一部の添付書類を省略することができます。省略できる書類の一覧は公式ページに記載されています。
    省略できる添付書類もだんだんと増えてきており、マイナンバーで紐づけられるものなどは、勤務先の会社、病院や保険会社から受け取るデータで確認することができるので証明書が必要ないのでしょう。
    必要書類を探す手間が省けるので、時間を節約することができます。
    早めに申告でき、24時間対応
    上述の通り税務署で確定申告を行う場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの間に手続きを行わなければなりません。
    しかし、e-Taxを利用すれば24時間手続きを行うことができます。仕事の前後や真夜中でも確定申告が行えるので時間的な余裕が生まれます。また、確定申告の時期は土日祝日でも手続きを行うことができます。
    それから、税務署で確定申告を行う場合、2020年は2月17日から3月16日の間に手続きを行う必要がありますが、e-Taxの場合は1月6日から申告を行うことができます。(締め切りは同じ)
    2020年のe-Taxによる確定申告が可能な期間について、記事執筆時公式ページ上では発表がされていなかったので電話にて質問したところ、上記の申告期間を教えてもらえました。
    確定申告時期と仕事や家事などで忙しいタイミングがかぶってしまうと大変です。確定申告可能な期間が長くなれば、確定申告にあてる時間を捻出しやすくなります。
    還付がスピーディー
    税金を払い過ぎている場合には還付を受けられますが、e-Taxを利用すると申告を行ってから2〜3週間で還付金を受け取ることができます。税務署で手続きを行う場合に比べて短い時間ですんでいます。
    還付金をスピーディーに受け取れることもe-Taxのメリットの一つです。
    所得税以外にも利用できる
    e-Taxでは所得税の確定申告以外にも、相続税、贈与税、法人税、消費税、復興特別法人税、酒税、印紙税の申告に利用できます。
    申告すべき項目が増えても自宅で好きな時間に落ち着いてできるので時間や手間を減らすことができます。
    e-Taxのデメリットは?
    ここまでe-Taxのメリットばかりを説明してきましたがデメリットも存在します。
    e-Taxには2種類の申告方式があります。一つはマイナンバーカード方式、もう一つはID・パスワード方式です。
    マイナンバーカード方式では、その名の通り手続きにマイナンバーカードが必要になります。カードの発行を行っていないのであれば、確定申告のためにわざわざ発行する手間がかかってしまいます。
    またマイナンバーカードの読み取りにICカードリーダライタが必要であり、購入費用が余計にかかってしまいます。
    それから、ID・パスワード方式を選ぶ場合には事前に税務署にてe-Tax用のIDとパスワードを受け取るための手続きが必要であり、e-Taxを利用する場合でも結局税務署に足を運ぶことになってしまうのです。
    そして、知識のないe-Taxの操作・入力方法について、やり方を学ばなくてはなりません。新しいやり方を理解し慣れるまでは辛抱が必要です。
    しかし、一度事前準備を行い、やり方を理解してしまえば、その後の確定申告で楽をすることができます。最初だけ我慢すればいいと割り切れるのならばデメリットというほどではありません。
    スマホ版も導入
    e-Taxのウェブサイトにはスマホ専用の操作画面も用意されており、e-Taxのためにわざわざパソコンを買う必要はありません。スマホで使える申告書作成アプリ(e-Taxソフト)も用意されています。
    小さい画面での操作が大変そうですが、だんだんと改良されてきているので、スマホでの操作性も改善されていくでしょう。
    ICカードリーダライタの代わりにスマホが使える(一部機種のみ)ようになったことなど進化が見られるので期待値は高いです。
    まとめ
    e-Taxによる確定申告には、青色申告控除額の増加、自宅で確定申告ができるなど、メリットがいくつもあげられます。
    事前準備が必要などデメリットもありますが、一度クリアしてしまえば、その後の確定申告を楽に済ませることができるようになります。享受できるメリットの方が大きいので、ぜひ挑戦してみてください。
    9 min
  • 個人事業主なら収入が苦しいときの年金免除制度を知っておこう!
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    個人事業主の所得は会社員の給与と違い一定額ではありません。収入の多い月は問題ありませんが、少ない月は0円どころか経費の方が多くかかりマイナスになることも珍しくありません。
    収入の少ない時に、地味に厳しい出費となるのが年金です。個人事業主の場合、国民年金保険料として毎月およそ16,000円、年間20万円弱を納付していますが、収入が少ない人に向けの救済措置が用意されています。
    僕も個人事業主でFP業を営んでいますが、独立開業当初は当然ながら(?)、収入はほとんどありませんでした。なので当時、この保険料免除制度をバリバリ使ってた記憶があります(笑)。
    この記事では、国民年金保険料の免除について解説していきます。
    この記事のポイント
    ・脱サラ独立すると国民年金となり、年間20万円弱の保険料支払い
    ・所得が少ない場合は保険料免除制度を活用私用。全額免除でも年金半額、受給資格期間にも算入される!
    動画で学びたい方はこちら
    個人事業主なら収入が苦しいときの年金免除制度を知っておこう!(レジメPDF)ダウンロード
    国民年金の保険料免除の仕組み
    まず、国民年金の免除を受けるのと未払いにはどのような違いがあるのでしょうか。
    国民年金を受給するには20歳から60歳の間で合計10年以上の納付実績が必要になります。免除も未払いも保険料を納付しないということでは共通していますが、免除を受けた期間は受給資格期間としてカウントされます。
    それから、未払いであれば受給額は増えませんが、免除を受けていれば受給額の半分が加算されます。免除が受けられるのに、未払いのまま放置しておくのは非常にもったいないです。
    また、国民年金の保険料免除は誰でも適用されるものではありません。そうでなければ、ただ支払いたくないだけの人ですら免除制度を受けることができてしまいます。
    国民年金の納付を免除されるのは、収入が少ない人や健康上の問題を抱えている人です。条件として、具体的な状況や収入額が定義されているので紹介します。
    なお、専門用語みたいなのがたくさん出てきますが、これを読んでいるのはFPが多いということでそのままいきますね。
    法定免除と申請免除
    保険料の免除制度には「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。
    法定免除は届出の提出が必要な免除制度です。免除を受けられる条件と申請書類、申請先が日本年金機構の公式ホームページに書かれているのでそちらを引用します。
    次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。(1)生活保護の生活扶助を受けている方⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方⇒療養が始まった日を属する前月の保険料から免除となります。(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
    引用元「国民年金保険料の法定免除制度|日本年金機構」 (2019年12月12日アクセス)
    免除が適用される期間は、上記の条件に該当することになった月の前月から該当しなくなる月までです。
    例えば、2019年1月から2019年6月までの期間に生活保護を受けていた場合、法定免除制度を受けられるのは2018年12月から2019年7月までで、その期間の保険料が全額免除されます。
    条件に該当した段階で、市区役所に届出を行います。また、条件に該当しなくなった時にも、市区役所に届出を行う必要があります。
    なお、老後に受給できる金額は、満額ではなくその半分となります。満額を受け取りたいのであれば、後からでも保険料の納付を行うことで受給額を満額にすることが可能です。
    また、法定免除の条件に該当していたが、届出を出しておらず、保険料を納付していたという場合には、後から届出を行ってもその期間の保険料を返納してもらうことができます。
    次に、所得が一定額以下の場合に申請できる免除制度が申請免除です。法定免除では条件に当てはまっていれば届を出すことで免除が受けられましたが、申請免除は申請した上で承認される必要があります。
    個人事業主が収入の少ないときに利用するのも、この申請免除です。
    免除の承認基準についても日本年金機構の公式ホームページに記載されていますので引用します。
    保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)1.全額免除前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円2.4分の3免除前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等3.半額免除前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4.4分の1免除前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等5.納付猶予制度前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告等でご確認ください。
    引用元「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構」(2019年12月12日アクセス)
    例えば、扶養親族が2人の場合、全額免除を受けられるのは前年所得が(2+1)x35+22=127万円以下(※)の場合に全額免除となります。
    ※計算がややこしい場合があるので、詳細は役所にお問い合わせを。
    全額免除を受けても年金は半分になるだけですし、受給資格期間にも算入されるので、未払いよりも遥かに有利です。このあたりはFPの教科書でも勉強したところかと思いますが、実際に使ってみた感想としてはかなり助かります。条件に当てはまるなら、必ず申請しましょう。
    前年所得以外の条件としては「失業等による特例免除」が挙げられます。
    個人事業主の場合、失業しているわけではないので、こちらの免除制度が受けられるのか疑問だったため「ねんきんダイヤル」に確認しました。
    その結果、個人事業主でも離職後1年くらいまでは「失業等による特例免除」を受けられる可能性が高いとのことでした。独立起業当初に売上がある場合もあるので、使えるなら、ぜひ使いたいですね。
    それを過ぎて免除を希望する場合には、上述の前年度所得額にて申請を行うことになります。
    申請方法は、市区役所の窓口にて手続きを行います。印鑑、年金手帳、マイナンバーを持っていきましょう。もし失業等による特例免除の申請を行うのであれば退職した会社から発行された離職票も必要になります。
    保険料と節税の仕組み
    納付した国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります。控除により課税対象の金額が減るため節税となります。また追納、前納分の保険料も対象になるので、所得が多い年は前納して控除額を増やすのも賢い節税方法です。
    ちなみに所得税は累進課税であり、所得が多いほど税率が高くなります。
    税率が上がる境界となるのは195万円、330万円、695万円、900万円、1800万円、4000万円であり、保険料の追納や前納による控除によって、課税所得をこれらの金額より下げることができれば大きな節税効果につながります。
    稼いだら節税できる年金制度
    前の章でも説明した通り、国民年金保険料を納付すると、社会保険料控除となります。大きく稼げた年は節税のために保険料の追納や前納を行うことで積極的に節税していくのも手です。
    また、国民年金以外にも節税効果のある年金があるので簡単にご紹介します。より詳しい内容はこちらの記事も参考にしてください。
    個人事業主はiDeCo、国民年金基金、小規模企業共済をどう活用すべきか?
    1つ目は付加年金です。こちらは国民年金に追加できる年金です。月々の保険料は定額で400円と大きな金額ではありませんが、それでも社会保険料控除の対象になります。
    また、付加年金の年間受給額は「200円×納付月数」なので、年金受給開始から2年で元が取れる計算です。申込先は国民年金と同じく市区役所になります。
    2つ目は国民年金基金です。付加年金と同じく追加の国民年金となります。ただ上限金額が大きく異なり、こちらは上限月額が6万8千円と大きな金額となります。
    また、受け取り方の選択肢が多く用意されているのも特徴です。受給できる期間としては生涯受け取れる終身型と期間を5年、10年、15年と固定する確定型があり、また、遺族一時金を家族へ遺産として残すこともできます。
    加入するには、公式ページより資料を請求し、必要事項を記入した書類を全国国民年金基金に郵送します。
    3つ目はiDeCoです。iDeCoは銀行や証券会
    12 min
  • 脱サラしやすい職業の特徴とは?
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    今回は、脱サラ独立・起業を検討しているけど、脱サラして失敗したくないと思っている人向けに、どういう職業を選べば失敗が少ないかについて、まとめてみました。
    動画で学びたい方はこちら
    脱サラしやすい職業の特徴とは?(レジメPDF)ダウンロード
    起業後の生存率はこんなに低い…
    起業にはリスクが付きものです。必ず成功するとは限りません。古いデータにはなりますが、中小企業白書によると、1年後の生存率は約60%、5年後は約25%、10年後は約10%と、長く続けられるのは、ほんの一握りだということが分かります。
    中小企業白書2006のデータより著者作成 (2019年12月8日アクセス)
    起業して個人事業主になると、会社員時代と比べて、自分の裁量で好きな仕事・時間を選択できたり、やりがいや夢・目標があったり、生き生きと働ける可能性がある一方、理想を追求しすぎて破綻するリスクもあります。
    もちろん、起業は一生に一回しかできないものではありません。今成功している起業家は、失敗しても何度もチャレンジして、「最終的に」成功している可能性があります。ですので、上記のデータを鵜呑みにして、「起業しても10年後は10分の1になる…」なんて過度に心配する必要はないでしょう。上記のデータは「一発で成功する」確率だと思えばOKです。
    実は、起業を成功させるには、成功しやすい職業・失敗しやすい職業や、成功するための準備方法があります。今回の記事では、それらをご紹介しようと思います。
    脱サラには成功しやすい職業と失敗しやすい職業がある
    脱サラ失敗しやすい職業
    まず、失敗しやすい職業には2つの特徴があります。
    ⑴開業資金が多額⑵ノウハウ、スキルがない
    順を追って説明していきます。
    まず⑴開業資金が多額な場合についてです。
    開業資金については、業種や規模によって異なります。自宅開業でできる場合は、比較的少額で済みますが、事務所や店舗を設ける場合は、機材の設備投資や材料の仕入れ、従業員の給料などがかかってきますので、1000万円以上かかることもあるようです。
    日本政策金融公庫による「2019年度新規開業実態調査」では、平均1055万円、中央値600万円という結果でした。開業費用の割合は、以下のとおりです。
    日本政策金融公庫「2019年度新規開業実態調査」より著者作成 (2019年12月8日アクセス)
    1991年度の調査開始以来、「平均値1055万円」は最も少ない額であり、「500万円未満の割合40.1%」は最も高い割合となったようです。その背景には、開業費用にお金をかけない時代の流れや、ウェブ活用などお金をかけなくてもできる起業方法の発達などがあるかもしれません。それにしても、平均約1000万円というのは、やはり起業には結構お金がかかるということが分かります。
    業種別の開業資金の目安としては、以下のとおりです。
    飲食店 ラーメン店、居酒屋等 100~3000万円 小売業 コンビニエンスストア、古本・CD・DVD販売等 200~5000万円 医院 内科、歯科、耳鼻科等 1000万円~2億円 士業等 税理士、弁護士、FP等 50万円~500万円
    飲食店や小売業は、店舗の規模や材料の仕入れによって、資金額が変わってきます。医院の場合は、治療に使う機材の購入が必要なので、高額になります。士業等の場合、自宅開業できる場合もあるので、比較的少額で始められます。
    このように、開業資金は、業種によっても、業種の中でも、かなり幅広いということがうかがえます。
    開業資金の準備方法としては、自己資金を充てる方法、銀行や公的な金融機関(日本政策金融公庫、信用保証協会など)から借入する方法や、身内からお金を借りる方法があります。公的機関から借りる場合は、起業時でも低金利で高額な融資を受けることができます。
    しかし、高額な融資を受けることができても、開業資金も高額であれば、手元に残るお金は少なくなってしまいます。この「余裕資金がない」というのが、起業の失敗のもとになります。事業を始めたら、知名度が上がり、集客できるようになるまで時間がかかる場合がほとんどです。しばらくは赤字覚悟しなければならないですし、自分の生活費も考えなければなりません。
    最初から開業資金に多大な投資をしてしまうと、事業がうまくいかなかった場合の赤字補填や生活費でさえ賄うことができなくなります。その結果、業績不振として、銀行や公的機関からも融資を受けられず、高金利のカードキャッシングや消費者金融に手を出すも、返済できなくなり破綻というケースも大いにあります。
    余裕資金があればあるほど、事業に融通が利くため、開業資金は可能な限り抑えた方がうまくいきます。反対に、開業資金が高額だと、運転資金がなくなり、失敗しやすくなります。
    ⑵ノウハウ、スキルがない
    起業をする際、全く未経験の業種や、ノウハウ・スキルが身についていない状態で行うと失敗しやすいです。特に、会社員時代と異なり、個人事業主となると、お客様を集めることから始めなければなりません。身に付けるべきスキルとしては、集客力や営業力は必須でしょう。また、ある程度その業界に精通していないと、他社と競合して勝ち残っていけません。
    ノウハウ・スキルがないと仕事ができないので、失敗しやすくなります。
    脱サラ成功しやすい職業
    一方、成功しやすい職業には3つの特徴があります。
    ⑴開業資金が少ない⑵ノウハウ、スキルが生かせる⑶副業から始めることができる
    ⑴開業資金が少ない
    上記でも述べた通り、開業資金が少ない方が、リスクが減るため、成功しやすくなります。現在では、インターネットのみで集客できる方法もあるため、自宅開業できる職業の方が成功しやすいです。自宅開業の場合だと、事務所や店舗の設備投資額をかなり抑えることができます。
    自宅開業、もしくは自宅兼店舗として開業できる職業の例は、次のとおりです。
    IT関連 ウェブライター、ウェブデザイン、プログラミング、アフィリエイト、ネットオークションなど サービス業 自宅兼店舗として、飲食店(カフェや軽食)、美容院、雑貨店、エステ・ネイルサロンなど 教室運営 学習塾、パン・料理教室など コンサルティング 税理士、司法書士、FPなど
    IT関連は、パソコンとインターネット環境が整っていれば、始めることができます。サービス業に関しては、場合によっては、自宅を一部改装する必要があるため、多少まとまった資金が必要になるかもしれません。教室経営も同様です。空き部屋があれば、家具等そろえるだけなど、工夫次第で出費を抑えることができます。コンサルティングに関しては、お客様の自宅や近くのカフェ・ファミリーレストランなどで相談に乗るということもできます。
    事業が軌道に乗れば、事務所や店舗を構えるということもできるので、なるべく自宅開業し、開業資金を節約した方が成功に繋がります。
    ⑵ノウハウ、スキルが生かせる
    自分の得意分野・専門分野があれば、そのノウハウ・スキルが生かせる職種の方が成功しやすいです。例えば、ウェブライターになるなら、不動産や保険など専門知識がある方が単価は高くなりますし、FPとして独立するなら、銀行や保険業界などで働いた経験が生きてくるでしょう。
    専門知識でなくでも、集客スキルや営業経験など起業に必要なノウハウ・スキルを身に付けていれば、役立てることができます。ウェブで集客できる方法(HP、ブログ、メルマガなど)もありますので、自宅開業から始めるなら、ウェブに関する知識があるとよりよいでしょう。また、サラリーマン時代に、営業経験がある方は、商品を売り込んだり、お客様を紹介してもらったりといった場面で役立つはずです。
    ⑶副業から始めることができる
    副業から始められる仕事として、中間マージンで稼ぐことができる仕事が挙げられます。
    中間マージンとは、仲介手数料や紹介手数料のことです。中間マージンで稼ぐには、商品の在庫や資金も0から始められるので、リスクはほぼありません。隙間時間から始めることができるので、おススメです。具体的には、以下のようなものがあります。
    ⑴ネット転売 お店やサイトから安く購入した商品を、他のサイトで売り、差額を利益とする方法 ⑵アフィリエイト HPやブログ記事に広告を掲載し、お客様がその広告をクリックして商品やサービスを購入すれば、成果報酬が収入として得られる方法 ⑶仲介業 直接店舗と契約して、サイト上で商品やサービスを紹介し、お客様が実際に購入したら、店舗から報酬が得られる方法
    副業として始めることで、スキルやノウハウ、経験を積むことができるので、起業後も流れに乗りやすく、成功しやすいといえます。
    脱サラを成功させるために
    脱サラを成功させるには、入念に事業・資金計画を立て、着々と準備を進めていくことが必要です。起業というと、「挑戦」や「博打」、「勝負」といったイメージがあるかもしれませんが、成功させるには、一歩一歩確実に階段を上がっていく必要があります。もちろん、チャン
    11 min
  • あけましておめでとうございます。2020年FPが挑戦すべきことは?
    あけましておめでとうございます。
    行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    本年もどうぞよろしくお願いいたします。
    地味なところにこそ、本質が隠されている
    先日、こちらの日本FP協会の継続教育セミナーの開催案内
    1月25日、FP集客系の継続教育セミナーします!
    をしましたが、こちらの講師を僕が担当します。
    で、せっかくたくさんの人の前でお話できる機会ですので、僕のメルマガ読者さんに「どんな話を聞きたいですか?」というアンケートを年末に取ったんですね。
    アンケートの中にどのジャンルについて聞きたいですか?という項目があったんですがブログが半分、SNSが半分、メルマガに至っては「ゼロ」という…(苦笑)
    「聞きたい分野はどれですか?」アンケート調査結果(対象:行列FPメルマガ読者)
    なるほどそういう意識なのかぁ、と改めて思い知らされました。
    アンケートを取ってみて、本当によかったです。
    僕のメルマガ読者であれば、ネット集客やマーケティングへの意識が普通のFPよりは高いはずです。にもかかわらず、メルマガに目が行かないとは…。
    ちょっとショックでした。
    となれば、普通のFPなんて、メルマガという発想すら無いに違いありません(笑)
    僕は収益の大半がメルマガからですし、FP以外でも個人起業していてうまくいっている人の多くがメルマガ発行者です(LINE公式の方も多いですが、本質は同じなんで省略します)。
    メルマガはやらなきゃ損、という生ぬるいレベルではありません。メルマガはやらなきゃ生き残れない、という死活問題のレベルです。
    にもかかわらずメルマガへの関心が薄いのはとにかく「メルマガは目立たないから」だと思います。
    ブログなら検索したら出てくるので、わかりやすいですよね。またSNSで、ものすごいフォロワーを持っている人の投稿も、目立ちます。
    でもみんなそういう「目立つこと」「分かりやすいこと」「表面的なこと」に騙されちゃうんですよ。
    で、なかなか成果が出せずに諦めてしまうという…
    非常に、もったいないですね。
    僕はこの目立たないけど大事なところ、本質的に重要な部分を毎度毎度、繰り返しているつもりですが、まだまだ「伝え足りない」ということがよーく分かりました。
    なので、継続教育セミナーでは、絶対メルマガの話をします。
    メルマガがなぜ集客や信頼獲得に重要なのかという点について、分かりやすく、かつ本質を突いた話をするつもりです。
    FPなんて、存在自体、そもそも目立たないですよ。
    目立つのはごく一部の人だけで。
    で、FPの役割といえば、お金を整えようとか、節約しようとか、家計簿つけようとか、とにかく地味ですよね(笑)
    でもそこが一番大事じゃないですか。
    地味なところは大事じゃない、目立つところ、派手なところが大事だといったら、大半のFPは無価値ということになってしまいます。
    そんなことないですよね?
    集客だってそうです。
    目立たないメルマガが、実は一番強力で、重要なんです。
    ついでにもう一ついうと、SNSだけではなかなか集客できないです。
    SNSで集客するには、セミナーなどワンクッション置くか、あるいは「ネットワークビジネス」的に繋がり自体をマネタイズするか。
    ぐらいです。
    ネットワークビジネスが悪いとはいいませんが、抵抗がある人も多いと思うし、FP的にはどうかなとも思います。
    なので、FPはせいぜいセミナーに誘導するぐらいかなー、と思いますね。
    で、セミナー内でクロージングする方法を別途考えるようにすればいいですが、これも間接的な方法なので割と準備と労力が必要になります(なので面倒くさがりの僕はあまりやりません)。
    ちなみにセミナー経由でうまくいっている人は、セミナー参加者にメルマガ登録をしてもらってます(僕のコンサル生さんも、そうやってます)。
    セミナーで仲良くなって、そこからメルマガで継続的にフォローして成約に結びつける。
    結局、最終的に破壊力を持つメディアは「メルマガ」なんですよ。
    ここはもう、何度強調しても、し足りないと思うので(アンケートでもそれが分かりましたので)新年早々、繰り返しておきますね。笑
    セミナー集客をしないなら、SNSは肩肘張らずに「仲良くなるツール」と捉えればいいです。
    SNSなんて、それぐらいで十分です。
    SNSについて過度な期待や誤解をしている人は「SNSはSNS運営者のためのメディア」ということを忘れないでください。
    あれは運営者がバカみたいに儲けるための道具です。そこを勘違いしないようにしましょう。
    可能な範囲で、SNSも上手に活用したらいいですが、あくまで、他人のふんどしで相撲をとっているだけなので過大な期待をしてはいけない、ということですね。
    人は派手な所に目を奪われがちですがFPならしっかりと本質を見据えましょう。
    ということで、今年はぜひメルマガを、始めてください。
    「いつか始める」のいつかは死ぬまで来ません。
    今、始めましょう!
    日本人はもう、チャレンジするしか、生き残る道はない
    ちょっと話がそれますが、周燕飛氏の「貧困専業主婦」というのが去年話題になりましたよね。
    実は日本人は、精神的にはともかく、どんどん(物質的、金銭的に)貧しくなっています。
    日本の中だけにいると気づきにくいですが、周辺のアジア各国がものすごい勢いで成長していて、相対的に貧困になってきているわけです。
    それは日本の少子高齢化などの人口構成云々もあるでしょうけど、もっと根本的な問題は
    「チャレンジすることを忘れたから」
    だと僕は思っています。
    高度成長やバブル時代、一時期、日本は世界の頂点に立っていました。
    それで有頂天になって、家族、地域社会、会社組織、政治家、官僚などなど社会のあらゆるところで、
    「できるだけチャレンジしない」
    「任期満了まで穏便に過ごす」
    「チャレンジみたいな面倒なことより、何もしなくてもお金(退職金や年金)をもらう方法」
    のような仕組みやマインドが蔓延してしまったんだと思うんですよね。
    その証拠に、海外では当然の合理化がまだまだ全然できてません。
    例えばアジアでは当然のようにリーズナブルに使える家事サービスが、日本ではまだまだ「珍しく」「高価な」サービスです。全く産業として成熟していません。
    ですので、働きたくても精一杯働けない人(特に女性)が多いのも日本の特徴です。
    また高度成長期の「思い出」をひきずっているため、いまだに製造業重視の社会構造です。したがって本来は大きく成長する余地のあるサービス業の生産性が低く、効率化、合理化できていません。
    今現在、米国のIT巨人に全くかなわないのも、インターネットという新しい媒体をサービスとして使う発想が無かったからです。
    i-modeはかなり頑張ったほうですが、その後が続かなかったのは「インターネットなんて虚業だ」「製造業こそが日本のあるべき姿」などと半ば真剣に思っている人が多数だったからです。
    チャレンジというのは常に「少数派」です。でもその少数派の一部が、将来の可能性を秘めているのです。今はGAFAと言われ恐れられている企業も、最初はごくごく小さなスタートアップ企業でした。
    多数派の意見しか通せないのであれば、いずれ衰退します。なぜなら多数派は多数派であろうとするがゆえにチャレンジを恐れるからです。
    チャレンジを忘れたら、当然、そこから衰退が始まります。既に日本は、そうとうな勢いで衰退を始めています。
    ただ、だからといって悲観する必要もないです。日本はこのまま没落するなどという悲観論者もおられるようですが、それこそチャレンジを忘れた、チャレンジの威力を知らない人なのでしょう。
    アジア諸国が、どれだけたくさんの努力とチャレンジを積み重ねて今に至っているのか。だからこそ今こうして日本に肉薄し、追い抜きつつあるのではないですか。
    ならば日本もそうすればいいだけのことです。
    今は笑い話のように聞こえますが、日本人が、欧米ではなく、近隣のアジア諸国に留学し、真剣に学ぶべき日も近いかもしれません。明治時代、欧米から貪欲に学んだように。
    まぁ日本全体がどうとか、個人でそこまで責任を持てませんが、少なくともあなた自身は、前に向かって、チャレンジし続けることで人生を切り開いていくことができます。
    逆にチャレンジしなければ人生そこから衰退です。
    これをお読みなのであれば、今年はぜひ、「メルマガ」にチャレンジしてくださいね。
    詳細はまた今度にしますが、これからはきちんと情報発信できるFPだけが成長していくことができます。
    少し長くなりましたがこれにて新年のご挨拶とさせて頂きます。
    今年もどうぞよろしくお願いいたします!
    動画でもお話ししています!
    あけましておめでとうございます。2020年FPが挑戦すべきことは?(レジメPDF)ダウンロード
    13 min
  • 個人事業主はiDeCo、国民年金基金、小規模企業共済をどう活用すべきか?
    こんにちは。行列のできるFP事務所プロデューサーの林です。
    今回の記事では、独立したいけど、自分の資産形成をどうしたらいいか悩んでいる方向けに、3つの制度を比較、ご紹介しようと思います。
    動画で学びたい方はこちら
    個人事業主はiDeCo、国民年金基金、小規模企業共済をどう活用すべきか?(レジメPDF)ダウンロード
    3つの制度の比較とポイント
    個人事業主が任意加入できる3つの公的年金制度(iDeCo、国民年金基金、小規模企業共済)について、要点を表にまとめてみました。詳しくは動画もご覧ください。
    iDeCo、国民年金基金、小規模企業共済の比較表
    個人的な話をしますと、僕自身はiDeCoと小規模企業共済を活用していて、国民年金基金は未加入、という現状です。
    これは僕が脱サラ独立組で、サラリーマン時代の厚生年金をある程度もっているから、終身年金を国民年金基金で積み増す必要性は低い、と判断しているからです(ただし状況を見ながら、修正する可能性はある)。
    こんな感じで、それぞれの制度の特徴をしっかり把握し、どの制度をどれだけ使うか検討してみてくださいね。それぞれの制度のポイントを超簡単にいうと
    iDeCoは自分でリスクを取って運用するのが特長。 国民年金基金は「終身年金」「死亡一時金が非課税」が特長。長生きのリスクに備えたり、遺族保障を充実させたい場合に検討。 小規模企業共済は貸付制度など、経営者にとって柔軟に活用できるのが特長。受け取り時期も事業次第で自由に決定できる。
    ということになります。
    それぞれの制度について詳しくは以下の記事に記しますが、まずは個人事業主の置かれた状況の基礎知識から、お話します。
    個人事業主の年金制度と老後資金について
    特に個人事業主は、会社員や公務員と比較して、強制加入の年金制度が不十分です。
    国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の国民全員が加入する保険制度のことで、原則65歳から平均月5~6万円支給されます(保険料を支払った期間などによる)。これはもちろん個人事業主も加入します。
    会社員や公務員の場合は、厚生年金(国民年金に上乗せして支給される年金)が平均月14~15万円貰えますが、個人事業主の場合は、特に対策をしなければ、国民年金のみしか貰えません。月5~6万円で生活を送るのは厳しいですよね。
    現在は、人生100年時代と言われるくらい、平均寿命が伸びてきています。医療も発達し、健康に長く生きられるのは嬉しいことですが、その分老後資金もたくさん必要になってきます。老後資金は、だいたい何年分用意する必要があるのでしょうか?
    定年を65歳と仮定すると、65歳時点での平均寿命は男性84.57歳、女性89.43歳であり、平均余命は次のとおりとなっています。
    厚生労働省HP「平成30年簡易生命表の概況」より著者作成 (2019年12月5日アクセス)
    平均寿命としては、もう少し短いですが、病気や事故などなく、65歳まで生きられたら、余命は20年程度あるということです。結構長いですね。もちろん個人差はありますが、男性だと約20年、女性だと約24年分程度の老後資金の工面が不可欠です。
    では、国民年金のみの受給だと、どれくらいの老後資金を確保する必要があるのでしょうか?
    以下の図にまとめてみました。
    総務省統計局HP「家計調査2018年平均」厚生労働省HP「厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成29年度)」 (2019年12月5日アクセス)
    上記のグラフは、定年退職後、無職になった高齢夫婦世帯と高齢単身世帯に分けています。高齢夫婦世帯では、国民年金受給額は、2人で平均11万程度もらえるのに対し、2人分の生活費は平均26.4万円となっており、毎月15万円程足りない結果です。仮に余命20年としたら、国民年金のほかに約3600万円の生活費を用意しなければいけません。
    一方、高齢単身世帯では、国民年金受給額は平均5.6万円、生活費は平均16.1万円であり、毎月11万円程度足りません。こちらも、仮に余命20年としたら、国民年金のほかに約2640万円の生活費を用意しなければならないことが分かります。
    あくまで平均的な余命、生活費を考慮しているので、個人差はあります。もっと長生きする人もいれば、老後は豊かに暮らしたい!という人もいるでしょう。そうなると、さらに老後資金が必要となってきます。
    この足りない金額は、定年までに貯金をしたり、定年後も働いてお金を稼いだり、今から老後資金の対策したりなど、なんとかして補っていく必要があります。しかし、貯金するにしても、毎月貯金が0に近づいていくのを見るのは(そうとう笑)心臓に悪いでしょうし、働くにしても、いつまで健康でいられるかは誰にも分かりません。できれば、無理なく安定して収入を確保できたら嬉しいですよね。
    この記事では、老後資金対策の一つである年金で資産形成する方法を紹介したいと思います。
    以下は日本の年金システムの図です。
    また、左から、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と呼ばれます。
    第1号被保険者
    20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など
    (第2、3号被保険者でない者)
    第2号被保険者
    会社員や公務員など
    第3号被保険者
    専業主婦など第2号被保険者に扶養されている配偶者
    個人事業主は、基本国民年金のみの1階建てですが、これから紹介する年金制度を利用すれば、任意で2階建て以上にしていくことができます。上記の図で言うと、※の部分にあたります。
    一方、会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金に入っており、企業によっては、個別で厚生年金基金や確定拠出年金などに入っていることもあります。先ほど述べた通り、1人14~15万円以上貰えますから、これくらい手厚ければ、贅沢はできなくても、生活に困ることはないでしょう。
    しかし、個人事業主の場合は、(加入義務は)国民年金のみであり、生活も厳しいくらいです。早めに老後資金対策をしないといけないのは明らかですね。
    今回紹介するのは、iDeCo、小規模企業共済、国民年金基金の3つです。ぜひ、しっかり読んで、今後の老後資金対策に役立ててください。
    個人事業主(自営業)が資産形成するための3つの制度
    では以下、iDeCo、国民年金基金、小規模企業共済の3つの制度について詳しく解説していきます。
    iDeCo
    iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の略です。個人を表す「individual」と確定拠出年金「Defined Contribution Plan」の頭文字を組み合わせたものです。原則20歳以上60歳未満の方であれば、だれでも加入することができます。そして、自分で掛金を決め、自分で運用方法を選び、その掛金と運用益を原則60歳以降に受け取ることができる仕組みになっています。
    個人事業主や会社員・公務員でも加入でき、掛金額や運用方法の自由度が高い一方、運用商品によっては、元本割れのリスクもありますので、自己責任で決めていかなければいけません。
    iDeCoの特徴としては、⑴3つの税制メリットがあることと、⑵運用商品を自分で決められることです。
    まずは、⑴の3つの税制メリットについてご紹介します。
    ①掛金が全額所得控除 通常、金融商品を運用すると、掛金や運用益に税金が掛かります。iDeCoは税制優遇措置が講じられているため、全額所得控除されます。 ②運用益が非課税 通常、運用益には税金(源泉分離課税20.315%)掛かりますが、非課税で再投資されます。 ③受取時も控除あり 年金として受け取る場合は、「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は、「退職所得控除」が受けられます。
    ①については、かなり大きなメリットです。仮に運用益が得られなくても、所得控除が受けられるだけで、加入する価値があるといえるでしょう。iDeCoは、個人事業主の場合、掛金の上限は月6万8000円(年額81万6000円)であるので、最高で以下の税金控除を受けることができます。
    国税庁ホームページ「No.2260所得税の税率」より著者作成 (2019年12月8日アクセス)
    所得税の税率は、累進課税であるため、課税所得が多くなるほど高くなります。一方、住民税は一律10%です。課税所得は、年収とは異なるので注意しましょう。上記の表で言うと、年間掛金(81万6000円)分にかかるはずだった所得税及び住民税がかからない形になります。課税所得によって、年間12万~45万程度税金を払わなくて済むので、かなり節税になります。
    所得控除の計算式:掛金額×(所得税率+住民税率:0.1)具体例:課税所得500万円、掛金額月3万円の場合、3万×(0.1+0.1)=6000円月6000円、年間7万2000円の税金を支払わなくて済みます。
    ②については、通常一般的な定期預金や投資信託では、運用益から税金が徴収されますが、iDeCoによって出た運用益には税金がかかりません。つまり、運用益全額、年金資産として戻ってきます。
    iDeCoは長期運用となる場合が多いので
    11 min

About FPで副業&独立!行列のできるFP事務所

From the publisher's feed

はじめまして!行列のできるFP事務所プロデューサー の林健太郎です。

More shows like FPで副業&独立!行列のできるFP事務所

ヤング日経(サクッとわかるビジネスニュース) by ラジオNIKKEI

ヤング日経(サクッとわかるビジネスニュース)

14 Listeners

いろはにマネーの「ながら学習」 by IrohaniMoney

いろはにマネーの「ながら学習」

4 Listeners

REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび) by 日本経済新聞社 マネーのまなび

REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび)

6 Listeners

News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト by Chronicle

News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト

19 Listeners

ながら日経 by ラジオNIKKEI

ながら日経

28 Listeners

ハイパー起業ラジオ by 尾原和啓 / けんすう

ハイパー起業ラジオ

0 Listeners

正直FPラジオ by 正直FPラジオ

正直FPラジオ

0 Listeners