いつも聞いてくれてありがとうございます!
お好きな早さでお聞きください(^^;
①【消防法9条の2】住宅用防災機器
新築住宅は平成18年6月1日から
既存住宅は平成23年5月までの設置猶予期間内(各条例で施行時期決定)
寝室に警報器、2階に警報器がある場合は階段の上部。
②【法35条】→【令126条】バリコニーに手すりが必要な建物
・一部の特殊建築物
・階数が3以上
・採光上、排煙上の無窓
・1,000㎡超
③【法35条の2】→【令128条の3の2~】
火気使用室:火気がある場所(コンロやストーブ)
(IHは建築基準法は対象外。消防法では条件あり)
壁、天井の室内に面する部分の仕上げ→準不燃材料
【令108の2】不燃性能 通常の火災→加熱開始後20分
【令1条五号】準不燃材料 通常の火災→加熱開始後10分
【令1条六号】難燃材料 通常の火災→加熱開始後5分
・燃焼しない
・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
・避難上有害な煙、ガスを発生しないもの
④外壁の性能(準防火性能以上)
準防火性能
建築物の周囲において発生する通常の火災→加熱開始後20分変形、溶融、破壊を生じないこと
外壁
建築物の周囲において発生する通常の火災→加熱開始後20分間 加熱面以外の面(屋内)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと
⑤一刻も早く建物から出て!
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#不定期更新
#当たり前の日常が一番幸せ
※
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
都:都市計画法
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