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判例
①熊本市地方裁判所玉名支部判決(昭和46年4月15日
民法による距離の測定は、建物の外壁等から隣地境界線との最短距離を測定する。出窓がある場合はその突出部から測定する。
屋根から50cm以上という判例もある
②東京高等裁判所判決(昭和58年2月7日)
民法では建物は隣地境界線より50cm以上離して建築しなければならない。ただし、民法は建築確認の審査対象に含まれないため(昭和61住指発80号)法54条の規定にかからない場合、保有距離50cm以下でも建築基準法上は適合している。
③最高裁判例(平成元年9月19日判決)
外壁が耐火構造であれば、民法234条1項の後退距離の制限を受けず、隣地境界線に接して建築することができる。ただし、法54条の規定がかかる地域では法63条の規定は適用されない。
結果
法53条>法63条>民法234条
こうなります。
【法54条】#第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離
【法63条】#隣地境界線に接する外壁
【民法234条】#境界線付近の建築の制限
#建築確認
#不定期更新
#当たり前の日常が一番幸せ
※
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
告示:建設省告示、国土交通省告示
都:都市計画法
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