Netflixで配信中の、細木数子さんをモデルにしたドラマ『地獄に堕ちるわよ』。
細木さんの養女へのインタビューでは、制作前に事務所への説明はあったものの、許可を得るためではなく、そのまま制作・配信が進められたと語られています。
では、実在した人物をモデルにした作品は、どこまで自由に制作できるのでしょうか。
また、亡くなった人の名誉を傷つけるような表現は、名誉毀損になるのでしょうか。
今回は、・故人への名誉毀損は成立する?・遺族は損害賠償請求できる?・生きている人への名誉毀損との違い
について、分かりやすく解説します。
▼参考記事細木数子の娘、法務を連れたネトフリに諦め「どうこう言っても…」
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▼解説者・白岩健介/小西法律事務所所属の30代弁護士。
子ども1人の3人暮らし。定時になればサクッと帰る、今どきの働き方を実践している。
超高齢社会において、認知症による資産凍結問題が深刻化することを見据え、2023年に日本認知症資産相談士協会を設立。代表理事も務める。
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▼パーソナリティ・徳増瑛子/大学卒業後、地方紙、子育て支援団体を経て金融機関に勤務。
子どもを持たない選択をし、夫とDINKS生活を楽しむ30代。新しい価値観に触れること、人と話すこと、発信することが好き。ジェンダーや人権、子どもの貧困などの社会課題に関心があり、日本における寄付文化の活性化を目指している。
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