https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/histories/1951/?vpage=4
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1951年4月16日附米國民政府特別布告第4號に基づいて、沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例を茲に交付する。
第1條 この条例は、現在所以外の者が占有し、且つ所有者の法律上の承諾もなく保有してゐる土地(以下割当土地という。)について、1951年4月16日附の米國民政府特別布告大4號第2條の規定に基づいて、土地所有者と土地使用者との権利義務に関して臨時の調整を図ることを目的とする。
・戦争が終わった後、成り行きで住んだり畑をしている場所について、調整。
第2條 土地所有者と土地使用者とは、1951年4月1日をもって公共、住居又は農耕を目的とした割当土地の賃貸借の契約を締結したものとみなす。
2 前項の規定は、土地所有者との間に別段の契約の設定があった場合はこの限りではない。
・1951年4月1日から、法律上、土地の所有者と使用者との間に賃貸借契約が成立したことにする。ただ、所有者と使用者が別の決め事をしたときは、その決め事が優先する。
第3條 前條第1項の場合において賃貸借の期間は、左の各號に従わなければならない。
2 前項の期間を超える期間の設定は、土地所有者と土地使用者の意思に従う。
3 土地使用者において第1項に定める期間より短い期間の設定を欲するときは、解約しようとする日の三箇月以前に土地所有者に通知しなければならない。
・法律上、賃貸借契約が成立した土地の期間は、目的によって3年、1年6月。この期間を超える場合は、所有者と使用者が決める。
第4条 第2條第1項に基づいて、建物の所有を目的とする土地の場合において、建物が滅失したときは、賃貸借権は消滅する。
第5條 第2條第1項の場合における土地所有者の請求する賃貸料の額は、市町村賃貸料評定委員會(以下賃貸料評定委員という。)の定める額とする。
2 賃貸料評定委員會に関する規定は、別に布令を以って定める。
・法律上、みなされた土地賃貸借契約の賃貸料は、行政が設置した機関が決める。
第6條 前條第1項に定める賃貸料について、土地所有者と土地使用者との間に協議が調和しないときは申立により、その土地の所在地を管轄する巡回裁判所が鑑定委員會の意見を聴き、その土地に関する一切の事情を斟酌して、これを定める。
・賃貸料に関して揉めているときは、裁判所が決める。
第7條 前條の規定による裁判は、非訟事件手続法によりこれをする。
第8條 鑑定委員會は、3人以上の委員を以って、これを組織する。
2 鑑定委員は各事件について、左の者の中から巡回裁判所がこれを指定する。
一 巡回裁判所が、毎年俶め特別の知識經驗のある者、其の他適當な者の中から選任した者
第9條 鑑定委員會の決議は委員の過半数の意見による。
第11條 鑑定委員會に要する申立人の負担とし、その額は、民事訴訟費用法を準用する。
第12條 左に掲かげる事由があるときは、土地所有者はその土地を管轄する巡回裁判所に出訴して土地使用者に対し割當土地の明渡しを請求することができる。
一、 土地使用者が土地所有者の承諾なしに、第三者に土地を賃貸し、又は土地の使用権を譲渡し、若くは輿えたとき。
二、 米國民政府副長官、又は市町村長によつて割當てられた時に決められた使用目的を変更したとき。
三、 土地使用者が現在占有している土地と同様に使用できる土地を他に有するにいたつたとき。
四、 土地使用者が割當てられた土地を濫用したとき。