依頼者の意思確認・・・信託契約の締結に関する業務を受任した場合の依頼者。
依頼者は委託者。民事信託に関する相談は、依頼者は委託者の推定相続人(多くの場合は,受託者兼帰属権利者)から受けることが多い背景。
依頼者は委託者及び受託者と考えた場合の問題点・・・受託者も依頼者と考える場合には,受託者との間でも委任契約を締結しなければならず,受託者からも報酬を受領することになるか?・・・民法648条。
遺言の一種である遺言による信託の場合には、受託者兼推定相続人から依頼を受けることがないことと対比可能か?・・・依頼は受けないが、受託者就任の可否は遺言による信託の場合でも設定時に聴く。聴かない場合があるのは遺言と同じ。
受託者から依頼を受けて信託を設定して、受託者を監督する立場(信託監督人や受益者代理人)に就任することは、職務執行の公正を疑わせることになり、利益相反行為となるか?・・・外観上、職務執行の公正を保つのは難しいように思えます。
委託者から依頼を受けた場合は良いのか?・・・民事信託に関する相談は、依頼者は委託者の推定相続人(多くの場合は,受託者兼帰属権利者)から受けることが多い背景から考えると、当然に可能とすることは難しいと感じます。例えば裁量型信託(受託者の裁量が広く認められている場合)について、信託監督人や受益者代理人の権限が弱い場合。個別具体的な判断になると感じます。
受託者の希望に応じて、委託者と受益者の合意による受託者の解任権(信託法58条1項)や委託者と受益者の合意による信託の終了権(信託法164条1項)を制限すべきではない。ただし,委託者との代理人として、受託者との間で、受託者の義務の程度や信託事務の内容を協議することは問題ないか?
・・・受託者の解任権を制限しない場合、当初委託者兼受益者は、(理由を問わず、1人の判断で)いつでも、その合意により、受託者を解任することができるので受託者は安心して職務を行うことが出来なくなる可能性があり、案件による。もし制限しない場合、受託者への損害賠償規定を詳しく定める必要があると考えます。委託者との代理人、というのはどのような地位で職務を指しているのか、分かりませんでした。
委託者と面談し、委託者の意思能力及び信託設定意思を確認する。予防措置として、委託者が親族等から不当な影響を受けたと疑われるような状況を排除するために配慮する。委託者が親族に伴われて相談に来た時には、親族の同席なしに個別に意思確認をする機会を設けることなどを工夫する。
・どのような心配事があるか。解決したい課題は何か。
・相談者の判断能力に問題はないか→問題があるケースでは法定後見の利用を検討。
・財産管理の問題か。財産承継の問題か。 財産管理は任意後見、民事信託。財産承継は遺言、民事信託。
・身上保護の必要性はあるか。 必要性がない場合は民事信託可。必要性がある場合は、家族の支援を受けられるか検討
・・・身上監護の必要性がない場合、というのがどのような場合なのか分かりませんでした。
受けられるは民事信託可。受けられない場合は、任意後見。・・・受けられない場合は、任意後見受任者には、専門職が就任することを想定しているのかなと思いました。
信託を予定する財産に農地、年金受給権、地主が譲渡承諾をしない借地権
・・・年金受給権がないという方のみが民事信託可とすると、ほとんど使われない制度になるのかなと思います。
・・・任意後見でも、あらかじめ活用方法が決まっている場合は代理権目録に記録することにより、目的を達成することも可能なのかなと感じます。積極的活用、の個別具体的な状況によると思いました。
予定している場合は民事信託。予定していない場合は。任意後見。
・・・借入れについては金融機関の裁量に拠るところが大きいので、はっきり分かりませんが、任意後見でも代理権目録に記録されている場合、借入れは出来ないのか、任意後見監督人の監督があるので、金融機関も民事信託より貸しやすい、ということはないのか、気になりました。
希望する場合は任意後見。希望しない場合は民事信託。
希望する場合は民事信託。希望しない場合は任意後見。
・・・希望しない場合は、遺言になるのかなと思います。
信託を設定することにより、いかなる財産が対象となるのか、その財産がいかなる目的で、誰によって、どのように管理又は処分されるのか、依頼者の推定相続人にどのように承継されるのかなど、いかなる法律効果が生じるのかについて説明。
受益者に対し,受託者は各種の義務(善管注意義務,忠実義務など)を負っていること,受託者として行わなければならない信託事務の内容を説明。
依頼者の無知に付け込み,過大な手数料を請求しない。
信託財産に属する財産の価額に対して〇%をかけていく。
信託法、信託法施行令、信託法施行規則、信託計算規則、信託業法のほか民法,不動産登記法に加えて税法(所得税法、相続税法、財産評価基本通達など)の枠組みの理解。
東京地判平成30年10月23日(金融法務事情2122号85頁)
委託者兼受益者である親と受託者である子との間の信託契約について、委託者兼受益者によって、詐欺取消、錯誤無効、債務不履行解除、信託目的の不達成又は委託者兼受益者の合意による信託終了の主張がなされたが、いずれも認められなかった事例。
信託条項の、受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更し、若しくは本件信託を一部解除し、又は本件信託を終了することができる。の解釈(信託法164条3項の「別段の定め」に該当し,同条1項に優先するか。)。
受益者の死亡により受益権が消滅すると規定し、その受益権を遺産分割の対象としているケースなど。
信託契約書を作成する際に、文例の利用は有用。参考資料として用いることは問題ない。事案の特徴を理解し文例を事案に当てはめる。
民法の遺留分に関する規定は強行規定であり,信託契約にも適用される。
遺留分を侵害する内容の信託契約締結した場合、遺留分侵害額請求の対象や効果が確定しておらず、仮に裁判なった場合は解決まで相当の時間が掛かること予想される。・・・信託設定時だけではなく、信託期中、信託終了時に渡って遺留分を侵害しないことが必要だと感じます。