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日本の刑事司法では、逮捕された後に事実を否認したり黙秘している被疑者・被告人を長期間にわたって身体拘束する「人質司法」が常態化しています。人質司法に終止符を!訴訟は、問題のある運用を許す刑事訴訟法の規定それ自体が憲法に違反しているということ訴え、刑事司法のあり方を問い直す訴訟です。
今回のPodcastではゲストに弁護士の鵜飼裕未先生、馬淵未来先生、志塚永先生をお招きしています。そして弁護士の方や原告の方の思いやお考えをお話しいただきました!
【訴訟解説編・前編】では、身体拘束にまつわる刑事司法の問題点や訴訟で争っていることなどを、詳しくお話しいただきました!
自分や親しい人が突然逮捕され、身柄を拘束されてしまうことがあるかもしれません。誰にとっても無関係ではない、この「人質司法」の問題について考えてみましょう!
7月9日(水)には第一回期日が東京地裁で行われます。ぜひ傍聴にお越しください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000155
【目次】
(00:00)オープニング
(01:45)訴訟の概要
(02:27)刑事手続きの流れ
(10:27)「人質司法」とは?現状の問題点
(17:18)訴訟の法的争点
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
⭐︎CALL4マンスリーサポーター募集中⭐︎
【関連条文】
刑事訴訟法60条1項2号
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法89条4号
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
今回のテーマは2025年6月の期日カレンダー紹介です。
期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。
気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?
【期日カレンダーはこちら】
https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true
※最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。
※一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
現在の公職選挙法では未成年者による選挙運動を一切認めておらず、未成年者が選挙運動を行った場合には、未成年者本人に刑罰が課されます。この訴訟では、公職選挙法による規制が違憲であることを訴え、18歳未満の人たちが選挙で応援する自由を取り戻すことを目的としています。
ゲストに原告の角谷樹環さん、代理人の太田こもも弁護士をお招きし、お話を伺いました。
5月29日(木)には第一回期日が東京地裁で行われます。
ぜひ直接、原告の声を聞きにお越しください!!
※ツアーに参加しなくても、どなたでも裁判傍聴は可能です◎
【傍聴ツアーの詳細・お申し込みはこちら】
https://peatix.com/event/4399915
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000151
【目次】
(00:00) オープニング
(01:50) 訴訟の概要
(02:45) 訴訟の法的争点
(14:27) 原告の思い
(25:03) 公共的意義
(28:05) 期日・傍聴ツアーの紹介
(31:47) ゲストからのメッセージ
(34:15) エンディング
【「18歳未満にも選挙で応援する自由を」プロジェクト インスタグラム】
https://www.instagram.com/18_senkyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
このケースは、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通の情報公開請求に対する(一部)不開示決定の取消しなどを求める訴訟です。
控訴審では、一部の開示が認められましたが、当初の不開示決定と後に開示する範囲を拡大した変更決定がなされた間に加筆修正がなされたとされる文書については、文書中の備考欄をさらに細分化して不開示事由該当性を判断することができないとして、開示が認められませんでした。
令和7年4月18日、最高裁でこの訴訟の弁論期日が開かれました。このPodcastでは、原告代理人弁護士の三宅千晶弁護士、古本晴英弁護士に出演していただき、この訴訟の概要、第1審判決や控訴審判決の内容、最高裁弁論期日で議論されたことなどについて伺いました。最高裁弁論期日が開かれた当日直後に収録をし、弁論期日を控えた心境や弁論期日での国や裁判所の反応など、ざっくばらんに話していただきました!
6月3日に最高裁判決が言い渡される予定です。情報公開訴訟における裁判官の釈明権の行使のあり方についてなど、この判決が今後の他の訴訟に与えうる影響は大きいと考えられます。このPodcastを聴いて判決に備えましょう!
(※一部背景の音が混ざっている箇所があります。ご了承ください。)
【このケースのケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000052#case_tab
【目次】
(0:00) オープニング
(1:18) 訴訟の概要
(5:48) 第1審判決・控訴審判決について
(9:57) 最高裁弁論期日について
(17:39) この訴訟の公共的意義、最高裁判決に期待すること
(22:55) エンディング
今回のテーマは2025年5月の期日カレンダー紹介です。
期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。
気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?
【期日カレンダーはこちら】
https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true
※最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。
※一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。
任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。
後編では、当事者の松宮孝明先生に「学問の自由」との関係や、この訴訟にかける思いについてお話を伺いました。
【目次】
(0:00) オープニング
(1:10) 「学問の自由」との関係
(9:50) 任命拒否理由開示について
(11:22) 2つの訴訟について
(12:36) 訴訟の公共的意義
(14:53) 「学術会議の法人化」について
(20:38) エンディング
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
日本学術会議法
第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」
同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。
任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。
前編では、当事者の松宮孝明先生に、この訴訟に至る経緯や当時の心境についてお話を伺いました。
【目次】
(0:00) オープニング
(1:11) 自己紹介
(2:49) 原告となられた経緯
(4:16) 日本学術会議とは
(6:39) 学術会議の会員の選び方
(10:53) 「任命」という行為について
(11:45) 任命拒否を知った際の心境
(16:34) エンディング
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
日本学術会議法
第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」
同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。
任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。
今回は、当事者である松宮孝明先生にこの訴訟に至る経緯や当時の心境、この訴訟にかける思いを伺いました。
【目次】
(0:00) オープニング
(1:11) 自己紹介
(2:50) 原告となられた経緯
(4:16) 日本学術会議とは
(6:39) 学術会議の会員の選び方
(10:46) 「任命」という行為について
(11:45) 任命拒否を知った際の心境
(16:40) 「学問の自由」との関係
(25:20) 任命拒否理由開示について
(26:43) 2つの訴訟について
(27:56) 訴訟の公共的意義
(30:14) 「学術会議の法人化」について
(35:59) エンディング
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
⭐︎CALL4マンスリーサポーター募集中⭐︎
【関連条文】
日本学術会議法
第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」
同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
今回のテーマは2025年4月の期日カレンダー紹介です。
期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。
気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?
【期日カレンダーはこちら】
https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true
※ 最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。
※ 一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員になることを拒否されたことの情報公開と国家賠償を求めるものです。
任命拒否は前代未聞のことである上、任命を拒否された理由も未だ開示されていません。
後編では、任命を拒否された当事者である芦名定道先生にこの訴訟にかける思いなどについて伺いました。
【目次】
0:00~オープニング
1:06~任命拒否された際の心境
6:01~憲法的観点から
14:06~情報公開訴訟について
19:09~この訴訟にかける思い
21:41~訴訟の公共的意義
23:51~エンディング
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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