公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話

公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話

Download on the App Store

公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話 episodes

  • #45-1既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判【前編】

    このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。前半では、うちら裁判の概要や特例法の問題点について伺いました。


    【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】

    家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる

    (略)

    二 現に婚姻をしていないこと


    【ケースページはこちら】

    既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139


    【関連ケース】

    オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075


    【目次】

    0:00~ オープニング

    1:26~ 申立ての概要

    4:02~ 申立てと訴訟の違い

    5:56~ 離婚による不利益

    12:55~ 非婚要件について

    21:40~ エンディング

    23 min
  • #45-(統)既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判

    このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするためには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは前半に申立ての概要や特例法の問題点を、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。


    【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】

    家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる

    (略)

    二 現に婚姻をしていないこと


    【ケースページはこちら】

    既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139


    【関連ケース】

    オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075


    【目次】

    0:00~ オープニング

    1:35~ 申立ての概要

    4:11~ 申立てと訴訟の違い

    6:10~ 離婚による不利益

    12:54~ 非婚要件について

    21:33~ 海外での運用

    24:13~ 現行の制度について

    30:55~ 伝えたいこと

    36:00~ 訴訟の公共的意義

    47:05~ 近時の申立て例について

    52:34~ エンディング

    55 min
  • 【イベント告知】おかげさまで5周年『CALL4フェス!』

    おかげさまで5周年『CALL4フェス!』


    日本初の“公共訴訟”を支援するウェブプラットフォームCALL4は、この秋、正式リリース5周年を迎えます。そこで5周年を記念して、9月27日(金)・28日(土)に東京で『CALL4フェス!』を開催いたします。

    今回のエピソードでは『CALL4フェス!』について、CALL4メンバーの2人がご紹介します。


    ◽️日時

    9月27日(金) 17:00〜21:30
     

    9月28日(土) 10:30〜21:30

    入場無料/出入り自由


    ◽️場所

    SHIBAURA HOUSE

    〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-4


    JR 田町駅芝浦口より徒歩7分/地下鉄 都営三田線・浅草線 三田駅A4出口より徒歩10分


    ※お車の場合は近くのコインパーキングをご利用ください。


    ↓ 詳しくはこちら

    https://www.call4.jp/column/?p=2805

    11 min
  • #44-(統) 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判

    政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。宮良さんはじめ原告の皆さんは、住民が投票することのできる地位があることについての地位確認訴訟を提起して、署名と住民投票の権利がなかったことにされないよう、市民生活と自然を守ろうと戦っています。現在上告受理に向けて活動している、原告の宮良さん、代理人の大井弁護士に、訴訟提起に至る経緯、控訴審判決の問題点などを伺いました。
    *【前編】【中編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。


    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141

    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


    【目次】
    (0:10) オープニング
    (1:05) 訴訟概要
    (2:14) 住民投票請求の経緯
    (6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度
    (9:32) 行政側の主張、対立軸の整理
    (10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?
    *
    (14:47) 門前払いされた「義務付け訴訟」
    (16:06) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響
    (19:16) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?
    (22:20) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反
    *
    (25:57) 公共的意義 最高裁に期待すること
    (29:26) 原告宮良さんの思い
    (33:00) エンディング


    【関連条文・参考資料】

    *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
    市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

    *石垣市自治基本条例28条4項(同上)
    市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

    *地方自治法74条1項

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

    *石垣市住民投票を求める会サイト
    サイト下部掲載資料
    「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
    2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
    https://ishigaki-tohyo.com/

    36 min
  • #44-3 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判【後編】

    「署名を集めれば、住民投票を実施できる」はず。予測可能性を害する判断、その背景にあるものとは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。
    全国の住民投票制度・地方自治へ影響を与えうる控訴審判決を是正するほか、この訴訟にはどのような公共的意義があるのか。原告の宮良さん、大井弁護士に訴訟にかける思いを伺いました。


    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141

    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


    【目次】
    (0:10) オープニング
    (1:05) 訴訟概要
    (2:12) 公共的意義 最高裁に期待すること
    (5:41) 原告宮良さんの思い1
    (9:12) エンディング


    【関連条文・参考資料】

    *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
    市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

    *石垣市自治基本条例28条4項(同上)
    市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

    *地方自治法74条1項

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

    *石垣市住民投票を求める会サイト

    サイト下部掲載資料
    「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
    2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
    https://ishigaki-tohyo.com/

    11 min
  • #44-2 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判【中編】

    地方自治は間接民主制を基本とする?住民投票実施には議会の関与が不可欠?地方自治に広く影響を及ぼす控訴審判決の問題点とは-
    陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。中編では、住民投票の実施のためには、議会の可決による個別の住民投票条例が必要であると判断した控訴審判決の問題点について、代理人の大井弁護士に解説していただきます。


    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141

    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


    【目次】

    (0:10) オープニング
    (1:05) 訴訟概要
    (2:48) 門前払いされた「義務付け訴訟」
    (4:04) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響
    (7:13) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?
    (10:18) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反
    (14:02) エンディング


    【関連条文・参考資料】

    *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
    市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

    *石垣市自治基本条例28条4項(同上)
    市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

    *地方自治法74条1項

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

    *石垣市住民投票を求める会サイト
    サイト下部掲載資料
    「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
    2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
    https://ishigaki-tohyo.com/

    15 min
  • #44-1 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判【前編】

    なぜ要件を満たす署名数を集めたのに、住民投票の実施が拒否されているのか-
    政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。前編では、住民投票請求に至る経緯を原告の宮良さんにお伺いし、住民投票を根拠づける条例の規定を出発点に、実施拒否の問題点を代理人の大井弁護士と考えていきます。


    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141


    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


    【目次】

    (0:10) オープニング
    (1:05) 訴訟概要
    (2:14) 住民投票請求の経緯
    (6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度
    (9:32) 行政側の主張、対立軸の整理
    (10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?
    (14:55) エンディング


    【関連条文・参考資料】

    *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
    市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

    *石垣市自治基本条例28条4項(同上)
    市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

    *地方自治法74条1項

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

    *石垣市住民投票を求める会サイト
    サイト下部掲載資料
    「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
    2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
    https://ishigaki-tohyo.com/

    16 min
  • #43(統) 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜

    <CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>
    毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」
    開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
    会場:毎日ホール
    申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
    詳細とお申し込みは、こちらから。
    ⁠ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集⁠


    ---------------------


    この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
    弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。


    *【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。


    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135


    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

    【目次】
    (前編)
    (01:25) オープニング
    (02:27) 訴訟の概要
    (03:34) 帰化制度とは
    (07:21) 帰化と永住許可の違い
    (09:40) 帰化の要件
    (11:53) 原告の不許可処分について
    (13:57) 居住要件について
    (16:51) 語学要件について
    (18:28) 難民条約第34条と語学要件
    (21:21) 難民条約第34条と処分の形式面
    (23:27) エンディング
    (後編)
    (23:50) オープニング
    (24:37) 帰化制度の海外での運用
    (29:01) 原告の思い
    (32:45) 訴訟の公共的意義
    (34:14) エンディング

    【関連条文】
    国籍法 第5条 
    法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
    2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 
    締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。

    36 min
  • #43-2 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【後編】

    <CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>
    毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」
    開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
    会場:毎日ホール
    申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
    詳細とお申し込みは、こちらから。
    ⁠ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集⁠


    ---------------------
    この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
    弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。

    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135


    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

    【目次】
    1:18 オープニング
    2:45 帰化制度の海外での運用
    6:55 原告の思い
    10:44 訴訟の公共的意義
    12:07 エンディング

    【関連条文】
    国籍法 第5条 
    法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
    2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 
    締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。

    14 min
  • #43-1 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【前編】

    <CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>
    毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」
    開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
    申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
    詳細とお申し込みは、こちらから。

    ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集


    ---------------------
    この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
    弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。

    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135


    【アンケートはこちら】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

    【目次】
    1:25 オープニング
    2:27 訴訟の概要
    3:34 帰化制度とは
    7:21 帰化と永住許可の違い
    9:40 帰化の要件
    11:53 原告の不許可処分について
    13:57 居住要件について
    16:51 語学要件について
    18:28 難民条約第34条と語学要件
    21:21 難民条約第34条と処分の形式面
    23:27 エンディング


    【関連条文】
    国籍法 第5条 
    法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
    二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
    2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

    難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 
    締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。

    25 min

About 公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話

From the publisher's feed

公共訴訟は、身の回りで起きている“おかしなこと“をなくすために行われている裁判です。