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神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たちに対する十分な説明もないまま、伐採されてしまっています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守るため、住民たちは毎晩木の見守りを行いながら、千代田区を訴えています。
弁護団・原告団からゲストをお招きし、問題点とこの訴訟の社会的意義についてお話いただきました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133
【イチョウ街路樹を守る会】
Twitter: https://x.com/kandatrees
ホームページ: https://kandasttrees.wixsite.com/website
【目次】
1:10 訴訟の概要(問題点と請求事項)
5:52 木守りの活動について
8:58 仮処分とは何か・移動の自由と表現の自由
12:51 原告の方の思い
15:48 訴訟の社会的意義
21:36 この後の期日について
23:15 ゲストから一言ずつ
☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
https://www.call4.jp/other.php?key=donation
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
(前編)
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
(後編)
18:10~ 過去2回の最高裁判決について
19:55~ 判決に対する寺原先生の見解
22:41~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
24:22~ プライバシー権との関連
25:22~ 国会で議論されているのか
29:30~ 訴訟の影響や社会の変化について
32:34~ 本訴訟を提起するに至った経緯
35:17~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
37:45~ 本訴訟に対する意気込み--同性婚訴訟と関連して
41:00~ エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
後編では、過去 2 回の訴訟を振り返り、3 回目となる本訴訟について解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:15~ 過去2回の最高裁判決について
3:05~ 判決に対する寺原先生の見解
5:52~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
7:35~ プライバシー権との関連
9:05~ 国会で議論されているのか
12:42~ 訴訟の影響や社会の変化について
15:45~本訴訟を提起するに至った経緯
18:30~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
20:58~ 本訴訟に対する意気込み—同性婚訴訟と関連して
24:13~エンディング
【アンケートはこちら】
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
前編では、現在の法律の問題点やその制定経緯、選択的夫婦別姓制度の必要性を中心に解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。
みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
17:52~ エンディング
【アンケートはこちら】
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生殖能力に違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信をもって選択した原告らにとって、不妊手術は自分らしく生きるために不可欠な手段です。
本ケースでは、不妊手術を原則として禁止している母体保護法が、生殖に関する自己決定権を侵害し、憲法違反であることを訴えています。不妊手術を望んで立ち上がった原告の思いや、そもそも母体保護法とはどのような法律なのか、裁判の争点などを解説していただきます。
【ケースページはこちら】
「わたしの体は母体じゃない」訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー)
【目次】
1:30~不妊手術とは 3:30~なぜ不妊手術をしたいのか 5:36~母体保護法はどんな法律? 7:06~どんな規定? 8:45~法律の背景は? 11:33~裁判では何を求めているか 14:22~リプロダクティブヘルスアンドライツについて 15:37~リプロ国内の事例 18:03~国家によって身体についての自己決定権を奪われている 19:20~期日について 19:50~最後にひとこと
【アンケートはこちら】
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。
【ケースページはこちら】
【目次】
0:00〜 前編オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜前編エンディング 17:43〜 後編オープニング 19:27〜 黙秘権の重要性 23:37〜 取調べの録音録画について 27:47〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 33:08〜本訴訟の公共的意義 35:13〜後編エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130
【目次】
0:00〜 オープニング 1:44〜 黙秘権の重要性 5:54〜 取調べの録音録画について 10:04〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 15:25〜本訴訟の公共的意義 17:30〜エンディング
【アンケートはこちら】
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130
【目次】
0:00〜 オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、労働災害で家族を失った遺族に対し、性別を理由に大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度の背景には何があるのか、この制度を是正することは、家族のあり方が多様化する一方で男女の格差が残存する社会においてどのような意義を持つのか。制度の問題点と訴訟の意義について中西翔太郎弁護士にお伺いしました。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 前半エンディング
18:06〜 後半オープニング
19:18〜 訴訟の概要振り返り
20:15〜 過去の判例と今回展開する主張
24:45〜 子どもへの影響について
27:27〜 訴訟の公共的意義について
29:31〜 後半エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
この訴訟は、労働災害で配偶者を失った夫は、妻の死亡時に55歳に達していなければ遺族年金を受給できないとする現行の労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。引き続き中西翔太郎弁護士と一緒に、この制度の問題点を多角的に捉えていきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
【目次】
0:00〜 オープニング
1:24〜 訴訟の概要振り返り
2:21〜 過去の判例と今回展開する主張
6:50〜 子どもへの影響
9:34〜 訴訟の公共的意義
11:37〜 エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
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