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前回のPodcastでは、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士に、前編として、訴訟の概要・優生保護法に関するこれまでの経緯・判決の内容や結論が分かれる理由について伺いました。今回は、後編として、各判決の判断が分かれる原因になっている民法724条後段の解釈や適用について過去の裁判例を紹介してもらいながら深掘りし、今後の裁判の展望についても伺いました。仙台高裁に係属している訴訟は、裁判長が異例の心証開示を行なったことで注目されました。この訴訟は10月25日(水)に判決が言い渡されます。是非このPodcastを聴いて判決でチェックすべきポイントを確認しましょう!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086
【オンライン署名 】
優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を
https://t.co/VTOGVVmxGK
【Podcastアンケートはこちら 】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次 】
0:00~ オープニング
1:24~ 除斥期間と消滅時効
3:48~ 過去の民法724条後段に関する最高裁判例の検討
9:45~ この訴訟で民法724条後段を適用することは「著しく正義公平の理念に反するか」
12:02~仙台高裁に係属している訴訟で裁判長がした心証開示について
15:16~ そもそも、民法724条後段を適用する必要はあるか
18:37~ 国が負うべき責任は何か、今社会で考えるべきことは何か
21:57~ エンディング
【関連資料 】
・民法724条(改正前)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
・最判平成元年12月21日民集第43巻12号2209頁
「 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。」
・最判平成10年6月12日民集第52巻4号1087頁
「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。」
・ 平成21年4月28日民集第63巻4号853頁
「被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。」
今回は、選挙の立候補年齢引下げ訴訟について、弁護団の亀石倫子弁護士と西愛礼弁護士にお話を聞きました。
日本では、衆議院議員・地方議会議員・市区町村長は25歳以上、参議院議員・都道府県知事は30歳以上でないと立候補できないことになっています。若者の声が政治に届きづらいこの仕組みも司法の力で変えられるかもしれません。
弁護士のお二人にはこの訴訟の概要とともに、訴訟によって社会を変えること、この訴訟への想いを語っていただきました。「ルールなんだから仕方ないんじゃないの?」という疑問を持った方にもぜひ聞いていただきたい内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
[関連条文]
公職選挙法10条1項
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
憲法15条3項
第十五条
一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2023年6月20日、CALL4は、「ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟」の当事者尋問を傍聴する「はじめての裁判傍聴ツアーvol.6」を実施します。
ジャーナリストの安田純平さんは、家族と海外旅行に行くために、パスポート(一般旅券)の発券を国(外務大臣)に対して申請したところ、発券を拒否されました。これを受けて、旅券発行拒否処分の取消しと一般旅券の発給の義務づけを求める訴訟を提起しています。
今回のPodcastでは、この訴訟の担当弁護士である韓泰英弁護士・土田元哉弁護士に、訴訟の概要や争点、旅券法13条1項1号の問題点などをお聞きし、日本国外に移動する自由(海外渡航の自由)の重要性を語っていただきました。後半では、傍聴ツアーの案内を行っています。
【ケースページはこちら📘】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000060
【傍聴ツアーの詳細、申込はこちら】
https://call4courthearingtour6.peatix.com/
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次⏳】
01:17~出演者による自己紹介
02:14~訴訟の概要・原告の安田さんはどんな人?
08:06~海外渡航の自由とその重要性
12:50~訴訟での主張について、旅券法13条1項1号の問題点
18:28~裁判の進行状況、傍聴ツアーの見どころ
22:15~エンディング、傍聴ツアーの案内
【関連条文】
・旅券法13条1項1号
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
・憲法22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
2023年3月8日、埼玉県の公立小学校の田中まさお先生が時間外労働を行なったとして提起した訴訟の上告が棄却されました。この訴訟の概要や争点は第4回CALL4Podcastでも若生直樹弁護士に解説していただきましたが、今回は、高裁判決が言い渡されてからされてきた訴訟活動の内容、上告棄却決定を受けたご感想や今後の展望をお聞きしました。
田中まさお先生が訴訟を振り返ってよかったと思われたこと、支援事務局の五十嵐さんが実感された支援の輪の広がり、第2次訴訟に活かせることなど、当事者の生の声をお届けします!
【ケースページはこちら📗】
https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000070
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次⏳】
01:31~ 訴訟の概要
02:59~ 上告棄却に至るまで、若生直樹弁護士による解説
09:27~ 田中まさお先生、支援事務局の五十嵐悠真さんによる訴訟の振り返り
20:54~ 第2次訴訟に向けて
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