公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話

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公共訴訟ラジオ|社会を動かす裁判の話 episodes

  • #18 刑務所医療過誤事件

    「刑務所に入らずして、その国を真に理解することはできない。国は、どのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきだ。」(ネルソン・マンデラ)

    今回は、3月14日に訴訟提起された刑務所の医療過誤訴訟について、弁護団の高遠あゆ子さんにお話を聞きました!

    あまり知られていない刑務所内の医療、その問題点、高遠さんがどうして受刑者の味方をするのかなど、興味深いお話がたくさん聞けました。

    今回の訴訟は、受刑中に死亡した男性の母と婚約者が、刑事施設内で適切な診断・検査を受けられなかったことについて、国に国家賠償責任を問うものです。

    冒頭に引用したように、受刑者の置かれている環境は、その国が市民の人権をどのように考えているかを反映しているものといえます。この訴訟をきっかけに、受刑者だから適切な医療が受けられなくて当然と言ってしまって本当にいいのか、みんなで考えましょう!

    【ケースページはこちら!】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000114

    【アンケートはこちら!】

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

    【目次⌛️】

    01:17 訴訟の概要 

    03:27 刑務所の医療とその問題点 

    12:32 マンデラルールとは? 

    16:01 なぜ受刑者の味方をするのか? 

    20:58 リスナーへのメッセージ

    【今回の訴訟に関連する法令📚】

    ・国家賠償法1条1項

    ・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

     とくに56条、62条1項1号

    ・国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)

     とくに規則24


    24 min
  • #17 日米同性カップル在留資格訴訟〜家族そろって日本で暮らすために〜
    日米同性カップル在留資格訴訟〜家族そろって日本で暮らすために〜の控訴審が3月15日より東京高裁で始まります。この訴訟は、異性カップルであれば認められる安定した在留資格が、同性カップルには認められないことに対して、「定住者」の在留資格を認めること及び国家賠償を求める訴訟です。今回はこのケースの裁判傍聴ツアー企画に合わせて、弁護団の丸山由紀弁護士にお話を聞きました。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000111
    【傍聴ツアー詳細はこちら】
    https://call4courthearing4.peatix.com
    【アンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
    【目次】
    00:00〜:オープニング
    01:55〜:訴訟の概要(在留資格とは/申請が認められなかった理由/生じている不利益)
    08:54〜:訴訟の争点(平等原則違反/家族生活を形成し維持する権利)
    14:30〜:訴訟経過(地裁判決について/控訴審に向けて)
    19:32〜:公共性(公共的意義/訴訟に対する思い)
    23:35〜:エンディング
    【知っておきたい!関連用語】
    〈在留資格〉
    日本国籍を持たない人が日本に滞在するために必要な資格のこと。「出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)」における法的な資格であり、目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができる。
    〈憲法14条〉
    法の下の平等について定めた条文。
    14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
    26 min
  • #16 家事労働者にも労災認定を!訴訟【高裁スタート!事前レクチャー編】
    家事労働者にも労災認定を!訴訟の控訴審が1月24日より東京高裁で始まります。家事労働者に労災が認められないのは不当だとして、不認定処分の取り消しを求めている訴訟です。今回はこのケースの裁判傍聴ツアー企画に合わせて、原告の方と代理人の指宿昭一弁護士にお話を聞きました。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000112
    【傍聴ツアー詳細・申込みページはこちら】
    https://peatix.com/event/3463143/view?k=fe7e66363a3ec11bae85e0ce11001bba9c810fcb
    【アンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
    【目次】
    00:00~:オープニング
    01:25~:訴訟の概要
    03:18~:「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説
    06:47~:訴訟の争点、地裁判決の内容とその問題点、控訴審で予定している主張
    13:42~:原告(ご遺族)のお話
    17:28~:はじめての裁判傍聴ツアーのご案内、メッセージ
    21:35~:エンディング
    【知っておきたい関連条文】
    ◆労働基準法
     労働条件に関する最低条件を定めた法律。労働基準法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定めている。旧労働省通達150号は、「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。」とする。詳細は「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説パートをお聴きください。
    ◆労働者災害補償保険法(労災保険法)
     国管掌の保険による労働災害の補償を定めた法律。「家事使用人」には労災保険法が適用されない(労災保険法12条の8第2項参照)。
    ◆日本国憲法14条1項
     「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」家事使用人という社会的身分(人が社会において占める継続的な地位)に基づく差別ではないか、また実態としては従事者の大半が女性であることから性別に基づく差別に当たらないかが問題になっている。
    ◆日本国憲法27条2項
     「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」家事使用人の場合は、労働基準法の適用が除外されているためにこうした基準が法律で定められていない状態になっている。
    23 min
  • #15 ふりかえり公共訴訟(2022年11.12月・後編)
    【新企画!】その月の公共訴訟トピックについて、CALL4メンバー3人(学生、修習生、弁護士)が掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返りる「ふりかえり公共訴訟」。2022年11.12月回の後編をお送りします。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
    【今月のトピック】
    (前編)
    ・訴訟資料公開について東京都からCALL4への物言い
    ・けじすべ訴訟(結婚の自由をすべての人に訴訟)東京地裁判決
    (後編)
    ・性同一性障害特例法訴訟大法廷回付
    ・リンさん事件最高裁弁論開始決定
    ・LINE住民票請求訴訟東京地裁判決
    【関連ページ】
    ◯訴訟資料公開について東京都からCALL4への物言い
    ・CALL4の見解 https://www.call4.jp/info.php?type=news&id=N0000119
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000084
    ◯けじすべ訴訟(結婚の自由をすべての人に訴訟)東京地裁判決
    ・マリフォーのInstagram https://www.instagram.com/p/Clx9D8rPXqb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?id=I0000031&type=items
    ◯性同一性障害特例法訴訟大法廷回付
    ◯リンさん事件最高裁弁論開始決定
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000083
    ◯LINE住民票請求訴訟東京地裁判決
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000069
    【Podcastアンケート】
    https://docs.google.com/forms/d/1y4WoogcY39vPztrZoOkNt4_c2TPxptOCf135i41hCjo/edit
    16 min
  • #14 ふりかえり公共訴訟(2022年11.12月・前編)
    【新企画スタート!】「ふりかえり公共訴訟」では、その月の公共訴訟トピックについて、CALL4メンバー3人(学生、修習生、弁護士)が掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
    【今月のトピック】
    (前編)
    ・訴訟資料公開について東京都からCALL4への物言い
    ・けじすべ訴訟(結婚の自由をすべての人に訴訟)東京地裁判決
    (後編)
    ・性同一性障害特例法訴訟大法廷回付
    ・リンさん事件最高裁弁論開始決定
    ・LINE住民票請求訴訟東京地裁判決
    【関連ページ】
    ◯訴訟資料公開について東京都からCALL4への物言い
    ・CALL4の見解 https://www.call4.jp/info.php?type=news&id=N0000119
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000084
    ◯けじすべ訴訟(結婚の自由をすべての人に訴訟)東京地裁判決
    ・マリフォーのInstagram https://www.instagram.com/p/Clx9D8rPXqb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?id=I0000031&type=items
    ◯性同一性障害特例法訴訟大法廷回付
    ◯リンさん事件最高裁弁論開始決定
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000083
    ◯LINE住民票請求訴訟東京地裁判決
    ・ケースページ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000069
    【Podcastアンケート】
    https://docs.google.com/forms/d/1y4WoogcY39vPztrZoOkNt4_c2TPxptOCf135i41hCjo/edit
    10 min
  • #13 裁判長の人事異動問題
    #13 裁判長の人事異動問題
    国を訴えた裁判で裁判長だった人物が、突然、国側の弁護士のトップに!?ーージャーナリストの安田純平さんが国にパスポートの再発給を求めている東京地裁の『ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟』の裁判長だった人物が、今年9月1日付けで、法務省の訟務(しょうむ)局長に異動となって波紋を呼びました。訟務局長とは、国側の代理人として訴訟活動をおこなう訟務検事を束ねる立場です。このような直接の異動は初めてのことで、「明らかにアンフェアだ」として原告側弁護団は求釈明を申し立て、さらに多くの弁護士が共同声明を出して問題提起をしています。
    「本件が裁判に与える影響とは?」「そもそも人事交流はどうあるべきか?」……原告側弁護団長の岩井信弁護士に詳しく聞きました。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000060
    【実際の求釈明申立書はこちら】
    https://www.call4.jp/file/pdf/202210/4f3c2a1e47b244269a5c09ee2b836de4.pdf
    【Podcastアンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
    【目次】
    0 :00 オープニング
    1 :50 今回の裁判長の人事異動の問題点
    8 :42 『ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟』とは?
    11:30 共同声明と求釈明申立とその反応
    17:28 裁判官の人事異動・交流について
    23:54 エンディング
    【知っておきたい!関連用語】
    〈訟務局〉
    国の利害に関係のある民事に関する争訟及び行政に関する争訟の処理に関する事務を行っている、法務省の内部部局。
    〈求釈明申立〉
    当事者がもう一方の当事者に質問の回答や証拠の提出を求めたい場合、裁判長から相手側に要請をしてもらうように求める行為。
    〈判検(はんけん)交流〉
    日本の裁判所と法務省、検察庁の間で一定の期間、裁判官が検察官に、検察官が裁判官になる人事交流制度。刑事分野の交流は2012年に廃止されたが、裁判官が訟務検事になる交流は今も残る。それに対して、日弁連などは、癒着や馴れ合いを招き公正を損ねるとして批判しています。
    25 min
  • #12 結婚の自由をすべての人に訴訟
    法律上の性別が同じ2人はなぜ日本では結婚ができないの?ーー11月30日、婚姻の平等を求めた「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京地裁判決(一次訴訟)が言い渡されます。札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の各地で訴訟が提起されている本訴訟ですが、札幌の違憲判決、大阪の合憲判決に続く3つ目の判決となります。
    「婚姻の自由の意義ってなんだろう?」「これまでの判決って結局どういう判断だったの?」……わかっているようでわかっていない婚姻の自由に関する訴訟について、北條友里恵弁護士からわかりやすく解説してもらいました!
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000031
    【アンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
    【目次】
    0:00  オープニング〜本ケースの概要
    1:44 婚姻の不平等はなぜ問題なのか
    5:56 札幌と大阪の判決について
    (11:28) 「けじすべ訴訟」と呼ぶ理由
    (13:17) 東京地裁判決への期待
    (16:22) 視聴者へのメッセージ〜エンディング
    【知っておきたい!関連用語】
    〈けじすべ訴訟〉
    「結婚の自由をすべての人に」訴訟の頭文字をとった呼び方。原告のなかには同性愛者以外の性的マイノリティ当事者も含まれており、婚姻の自由はすべての属性の人に保障されるべきものであることから、「同性婚訴訟」ではなく、けじすべ訴訟と呼んでいる。
    〈憲法14条〉
    法の下の平等について定めた条文。札幌地裁判決は、同姓愛者が婚姻の法的効果の一部すらの享受できていないことは、憲法14条に違反していると判示している。
    1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
    〈憲法24条〉
    婚姻の自由について定めた条文。札幌地裁も大阪地裁も、異性愛者に限定した婚姻制度の在り方に対し、24条違反は認めていない。
    1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
    2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
    〈付随的違憲審査制〉
    日本においては、憲法問題それ自体のみを判断する裁判所や訴訟制度はなく、民事・刑事の個別具体的な事案に対する判断を示すために必要な範囲で憲法判断を行う。
    19 min
  • #11「セックスワークにも給付金を」訴訟【高裁スタート!事前レクチャー編】
    #01でも取り上げた「セックスワークにも給付金を」訴訟の控訴審が12月8日に東京高裁で始まります。今回はこの訴訟の裁判傍聴ツアー企画に合わせて、原告代理人の平祐介弁護士と三宅千晶弁護士にお話を聞きました。平弁護士には地裁判決のポイントや控訴審に向けての弁護団の活動について、三宅弁護士には裁判傍聴の心構えについてお話しいただきました。裁判傍聴ツアーに参加する方も、そうでない方も必見(必聴?)の内容です。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000064
    【アンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
    【目次】
    0:00   オープニング
    1:55   事案の説明
    3:27   地裁判決のポイント
    8:55   弁護団の活動
    11:31 裁判傍聴の心構え
    18:52 社会全体として考えてもらいたいこと
    21:07 エンディング
    【知っておきたい!関連用語】
    〈セックスワーク〉:性的サービスを行う職業のこと。1980年代にアメリカで提唱された言葉。こうした職業が正面から「仕事」として扱われず、労働者としての権利があいまいになっているのではないかという問題提起を含む用語としても使われる。
    〈法の下の平等〉:日本国憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。この裁判では、セックスワーカーと他の事業者との間でコロナ給付金の給付の有無に差があることが法の下の平等に反するのではないかが問題となっている。
    〈風営法〉:正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という。善良な風俗の保持を目的とした法律で、風俗営業などについて営業時間や営業区域を制限したり、営業の許可・届出を定めたりしている。
    〈(裁判)傍聴〉:裁判を見に行くこと。日本国憲法でも裁判の公開が保障されており、原則として事件関係者かどうかにかかわらず、誰でも見ることができる。
    〈期日〉:裁判に関することが行われる時間のこと。口頭弁論期日、弁論準備手続期日、判決言渡期日、和解期日など、期日の中でもいろいろな種類がある。この裁判で12月8日に東京高裁で行われるのは、1回目の口頭弁論期日である。
    〈控訴審〉:日本では一つの事件について裁判所で審理を受けられるのは3回までであり(三審制)、そのうちの2回目の裁判のこと。「第二審」ともいう。例外もあるが、多くは各地の高等裁判所で審理が行われる。なお、3回目の裁判のことは「上告審」といい、最高裁判所で審理が行われる。
    25 min
  • #10 戸籍上も「俺」になりたい裁判【原告の声編ー前編ー】
    トランスジェンダー当事者はみんな性別適合手術を望むのか。戸籍変更のためには手術が必要な日本で、当事者としてこれに異を唱えている鈴木げんさん。今回は、げんさんとそのパートナーの國井良子さん、さらにゲイ当事者として様々な発信をしている松岡宗嗣さん(一般社団法人fair代表理事)をお迎えして、トランス当事者にとって身体を変更することとはどういうことなのか、何を想い、何を感じて生活しているのか…をお話しいただきました。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
    28 min
  • #09 「子どもと向き合う時間がほしい」児童相談所の労働環境改善を!訴訟
    子どもの虐待事件が発生すると耳にする「児童相談所」。今、児童相談所で働く職員が、子どもたち一人ひとりと向き合う時間が取れないほど長時間労働を強いられており、全国的に問題となっています。今回は、このような環境の是正を訴えて訴訟を提起した原告の飯島章太さんと足立啓輔弁護士にお話を聞きました。
    25 min

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