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この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、性別を理由に労働災害で家族を失った遺族に対し大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度であると同時に、その背景には女性の労働力の軽視があると中西翔太郎弁護士は指摘されます。前半では夫と妻で異なる受給要件等、制度の問題点を理解する上での基礎知識について確認していきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
【新企画!】今回から始まりました「CALL4メンバーに聞く!」シリーズでは、CALL4で活動しているメンバーについてお届けします。ゲストには戸田善恭弁護士をお招きし、メンバーになったきっかけや現在の活動、これからの意気込みなど幅広い話題についてお聞きしました。
どんな方が公共訴訟の担い手として活動しているのか、皆さんにお伝えしますので、最後まで聞いていただけると幸いです。
【目次】
0:00〜オープニング
1:03〜CALL4での具体的な活動
1:53〜メンバーになるまでの経緯
13:05〜活動の中で印象的だったこと
15:09〜これからの意気込み
16:35〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。
レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。
【ケースページはこちら!】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
【目次】
0:00〜オープニング
1:20〜レイシャルプロファイリングの概要
7:11〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性
23:53〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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[関連条文]
警察官職務執行法2条1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」
原告の「ニライ・カナイぬ会」の皆さんは、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」のマスキングされた部分の開示を求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、頭蓋骨標示に関する情報、すなわち盗掘された遺骨の頭蓋骨に直接書き込まれていた記載から分かる、遺骨が元々あった場所に関する情報が含まれていました。
2023年9月28日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定が沖縄県情報公開条例に反して違法と判断し、その後判決が確定しました。
今回のPodcastでは、この訴訟の代理人である三宅千晶さんをゲストにお迎えして、判決の内容を伺うともに、国際的な遺骨返還を進める潮流や、この判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000076#case_tab
【ストーリー記事:「100年前にお墓から盗まれた遺骨は誰のもの?」】
https://www.call4.jp/story/?p=1850
【目次】
0:00~:オープニング
1:45~:原告のご紹介、訴訟に至るまでの経緯
5:15~:開示を求めていた文書の内容と不開示決定の違法性
18:25~:この判決が遺骨返還運動に与える影響、国際的な遺骨返還の潮流
25:35~:エンディング
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地方公務員法が改正され、2020年に会計年度任用職員制度が発足しました。非常勤公務員の労働条件の改善を目指して創設された制度であるものの、実際には非常勤公務員から労働基本権を奪い、さらに不安定な地位に追い込む結果となっています。今回はこれらの問題に取り組む、会計年度任用職員にも労働基本権を!訴訟」の代理人である山本志津弁護士にお話を伺いました。訴訟の概要をはじめ、地方公務員法が改正に至った背景や非正規公務員の労働環境など、多くの内容について解説してもらいました。【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116【目次】00:00~:オープニング 01:36~:地方公務員法とは 06:05~:会計年度任用職員制度 10:50~:訴訟に至る経緯 12:41~:労働基本権について 15:32~:憲法上の権利への制約 18:35~:非正規公務員の労働環境 20:26~:訴訟の公共的意義 22:40~:エンディング
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