本編ではカットしましたが、宗教団体に税務官が調査しない背景には、宗教法人法に基づいて、社会貢献(軽犯罪者の更生や文化財保護、被災者支援等)を行なってる実態があれば、どんなに阿漕な収益を上げても、国税庁的には“不問”なのです…但し、“偽装”であるとバレた途端に、払い切れん程の追徴課税を課して、ほぼ全財産毟り取りますがw
逆に、裏金や賄賂疑惑で叩かれる政治家であっても、追徴課税を即納すっから、国税庁は刑事告発をしないだけで、それに応じずに逃げると、公選法等の別の法律をもって逮捕するついでに、脱税を理由にした格好で公民権停止期間が累積されるんで、むしろ他の罪状で捕まるより、納税を優先する訳です。当然、如何なる強盗や恐喝、詐欺で大金を荒稼ぎしても、確定申告で収入を申告してるなら、国税庁は文句言いません。ま、その分刑罰をもって制裁喰らうんで、被疑者にとっては嫌な二択ですがw
そしてコレは何も、脱法風俗嬢に限らず、同人作家サークルでも同じで、刊行本の在庫管理や即売会等での売上、原稿印刷やイベント出店費用等の経費といった、サークル内での出納記録(インボイス込み)の確定申告時提出は当然の義務であり、通販(メル●リやヤ●オフ等での売買)を生業としてやってる場合は、他の小売店業同様に、最低年2回の棚卸しの義務が生じます。つまり、未成年(中高生)の人気創作サークルがボロ儲けした場合、相手が未成年だったとしても、国税庁は容赦しません…場合によっては、その保護者(両親や祖父母)が追徴課税を喰らいかねないのです。だから、大手のコミケ準備会では、18歳以上の代表者がいないサークルの参加を断ってるのです。(風営法や労基法にも抵触する恐れもあって)