「住宅ローン控除延長、エコカー減税、土地の固定資産税据え置き…2021年のマネーに関する法律改正まとめ」 「住宅購入に関する改正」。住宅購入に関する制度は延長や緩和が施されました。コロナ禍で厳しい状況にある国民に対し、一定の配慮を示してくれている内容と言えるでしょう。。。●①住宅ローン控除の13年特例の延長。住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1%相当額を所得税などから控除できる制度です。本来の制度では年末の住宅ローン残高の上限が4,000万円(長期優良住宅などは5,000万円)、控除期間は10年間となっています。しかし、2019年10月に消費税率が上がったことによる経済的な負担軽減の措置として、控除期間が13年間に延長されました。この延長の対象となるのは2020年末までに入居することが要件となっていました。。。今回の税制改正により、新築住宅の場合は2021年9月までに、中古住宅の場合は同年11月までに契約をして、2022年末までに入居することで、13年間の控除が受けられることになりました。。。・住宅ローン控除の控除額・控除金額のイメージ。。。住宅ローン控除の控除額は10年目までと11年目以降で異なります。10年目までは、年末の住宅ローン残高の1%が控除されます。上限は年40万円ですが、納めた所得税以上には還付されません。11年目以降は、下記A・Bいずれか少ない金額が3年間に渡り所得税などから控除されます。A 年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1%B 建物の取得価格(上限4,000万円)の2%×1/3。面積要件も緩和されました。改正前は床面積が50㎡以上であることが要件でしたが、改正後は40㎡以上に引き下げられました。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の人に限られます。これにより、一人暮らしの人や夫婦二人だけでこじんまりした部屋に住んでいる人たちも利用できるようになります。。。なお、住宅ローン控除のその他の要件としては、以下のようなものがあります。・自ら居住すること・借入金の償還期間が10年以上であること・合計所得金額が3,000万円以下であること・中古住宅の場合、耐震性能を有していること。。。●②住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置の拡充。